今回ご依頼をいただいたのは技能実習2号から配偶者ビザに変更をご希望するベトナム人の方でした。ご夫婦は違う職場で働いていましたが、お友だち経由で知り合われ、技能実習生のうちにご結婚をされ、技能実習が終わる直前に配偶者ビザの変更申請をしました。

技能実習生は結婚ができるの?

技能実習生は結婚ができない、とおっしゃられる方がいます。日本に技能を学んで母国に持ち帰るのが技能実習制度です。そのため結婚が禁止されている、と悪い管理組合が説明をするようですが、技能実習生は日本で結婚できます。ご安心ください。

ただし日本で結婚をするためには婚姻要件具備証明書が必要です。

婚姻要件具備証明書とは本人が独身で、母国の法律で結婚ができる年齢に達していることを証明します。日本は重婚を認めていませんので、独身証明書が必要です。また母国で結婚ができる年齢ではない相手とは結婚ができませんので、婚姻要件具備証明書(or 独身証明書と母国の法律で結婚ができる年齢を証明する資料)が必要となります。

基本的には婚姻要件具備証明書とお相手のパスポートがあれば婚姻届を提出できます。

国によっては技能実習生のために日本の大使館で婚姻要件具備証明書が取得できないかもしれません。もし日本の大使館で婚姻要件具備証明書が取得できないときは母国から送っていただきます。

国際結婚の手続きは、日本の大使館で取得できない書類は母国から送ってもらう、です。

どちらにしろ婚姻要件具備証明書を取得するために出生証明書などが必要になりますので、母国にいるご家族の協力が必要です。

技能実習生は結婚ができます。ただし婚姻要件具備証明書の取得などに時間がかかりますので在留期間にはご注意ください。

結婚の準備はいつから? 申請はいつまでにすればいい?

技能実習生が結婚ができるのはわかりました。ではいつから結婚の準備をすればいいのでしょうか。

日本にいる外国人の方は決められた在留期間があります。この在留期間を1日でもすぎてしまうとオーバーステイで捕まってしまいます。

技能実習生もそうです。技能実習が修了しても在留期間があるなら日本に残ることはできますが、結婚の準備をしているからといって在留期間をすぎて日本に滞在することはできません。

今回の依頼者は技能実習の修了日から3日しか在留期間に余裕がありませんでした。そのため技能実習中にご結婚をされました。

結婚をしたからといってすぐに配偶者ビザに変更をする必要はありません。技能実習を続けているなら在留資格は「技能実習」のままで問題ありません。

しかし技能実習を途中でやめるときは3カ月以内に配偶者ビザに変更をしなければいけません。引っ越しの準備など忙しくなりますが忘れずに配偶者ビザに変更をしてください。

次に在留資格変更許可申請、配偶者ビザの申請をするタイミングです。

ご夫婦の場合は技能実習が修了してから配偶者ビザの変更申請をしてもよかったのですが、3日の間に何かトラブルがあって在留期間がすぎてしまうと変更申請ができなくなります。

また在留資格の審査には2カ月ほどかかります。審査中は技能実習を続けることができますので、技能実習が修了する2週間ほど前に配偶者ビザの変更申請をしました。

ちなみに、在留期間がすぎても結果が出るまで2カ月は日本に残って結果が出るまで待つことができます。

申請をしたあとの注意点

ご夫婦は職場の都合上、配偶者ビザの変更申請をしたときは同居をしていませんでした。特別な事情がない限り、同居をしていないと配偶者ビザの許可は取れません。

しかし早く申請をしなければオーバーステイで捕まってしまいます。このようなときは先に申請だけをしてしまい、同居をしてから住民票を提出しても大丈夫です。出入国在留管理局に受付だけをしてもらい、追加資料として必要な書類を後日提出してください。

あとは結果が出るのを待つだけです。今回も無事に許可が取れました。

JOY行政書士事務所にできること

今回のご夫婦は管理組合から結婚同意書をいただきました。結婚は禁止されていませんが母国に技術を持ち帰るという管理組合との約束を結果的に破ってしまいます。

結婚のことを内緒にするよりも管理組合と相談をしながらトラブルにならないように結婚の準備をしてください。配偶者ビザの申請で出入国在留管理局から管理組合の結婚同意書を求めらえることがあります。出入国在留管理局も管理組合とのトラブルを回避していただきたいのでしょう、

しかし技能実習生も日本で結婚ができます。管理組合が反対をしていても配偶者ビザに変更はできますのでご安心ください。

在留期間内に結婚の手続きを終えてください。1日でも在留期間がすぎてしまうとオーバーステイで捕まってしまいます。計画を立てて準備をしてください。

配偶者ビザの変更申請が間に合わない、わからない、不安だ、というときはJOY行政書士事務所までご相談ください。ご夫婦が日本で一緒に生活ができるようにサポートいたします。

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