こちらのブログを拝見されている方は、”技能実習生”の方とお付き合いをし、そろそろご結婚を考えていることかと思います。すでにご結婚を終えられた方もいらっしゃるかもしれません。

技能実習生のお相手の方とどうしたら結婚ができるのか。どうしたら日本でずっと一緒にいることができるのか。

在留資格・ビザを専門とするJOY行政書士事務所が簡単ながらご説明をします。

そもそも”技能実習”とは? 結婚はできるの?

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

厚生労働省HPより

技能実習とは、発展途上国で働く人たちが日本で実習(研修)を行うことで知識・技術を学び、実習が終わったら母国の会社で学んだ知識・技術を役立ててください、といった役割があります。

そのため技能実習生の方は母国に帰ることが前提で帰国後に働く会社も契約上は決まっています

このような建前があるため技能実習生の方たちは結婚ができない、出産もできないとされていますが、そんなことはありません。

日本で結婚をすることもできますし出産もできます。悪い管理組合・実習先(勤務先)が結婚をしたり出産をすると働くことができなくなるので禁止をしていたり、帰国をするように指示をするだけです。

ただし技能実習生として出入国在留管理局から日本に来る許可を取っていますので、技能実習を途中で勝手にやめたり、ましてや逃げてしまうと結婚をして日本に残るときに審査が不利になるかもしれません。

また技能実習が終わってそのまま日本に残りたい、となると最初の予定とは違いますので、在留資格変更許可申請が少しだけ厳しくなるかもしれません。

技能実習生の方とご結婚をされるときはしっかりとスケジュールを組んで手続きをしてください。

技能実習生と日本で一緒に住むために

では、どうしたら技能実習生のお相手の方と日本で一緒に住むことができるのでしょうか?

外国人の方が日本に滞在をするためには在留資格が必要です。在留資格がないと不法滞在で捕まってしまいます。

技能実習生の方は「技能実習(1号・2号・たまに3号)」の在留資格で日本に滞在しています。結婚をしたあとも技能実習を続けるのでしたら在留資格は「技能実習」のままでもいいのですが、技能実習の期間が終わったり、結婚をして技能実習をやめるときは在留資格を変更しなければいけません。

外国人の方は適切な、適法な在留資格をもっていないと捕まってしまいます。

そのため結婚をして”配偶者”として日本で一緒に住むためには、在留資格を「技能実習」から「家族滞在」や「日本人の配偶者等」に変更をしなければいけません。この「日本人の配偶者等」がよくいわれる”配偶者ビザ”です。

では、いつ配偶者ビザや家族滞在の申請をすればいいのでしょうか。

一度帰国をすることを考えてみる

技能実習生は帰国をして日本で学んだ知識・技術を持ち帰ることが前提です。帰国をしないで日本に残ることは少しだけハードルが高いです。

そのため一度帰国をし、結婚の手続きが完了してから日本に呼び寄せる方法を検討します。

特に技能実習が終わる間際に知り合った場合=お付き合いをした期間が短い場合はすぐに在留資格の変更をしても”偽装結婚”を疑われて不許可になる可能性があります。

日本に残るために在留資格を変更するのではないか、と出入国在留管理局に”偽装結婚”を疑われてしまっては許可は取れません。

離ればなれになってしまいますが、一度帰国をし、交際期間を積み重ねてから在留資格の申請をしたほうが良いケースもあります。

ただし在留資格変更許可申請は不許可になってもペナルティはありません。どうしても離ればなれになりたくないといったときは変更申請をします。

偽装結婚でないこと、安定的・継続的に日本で生活ができることを証明できれば在留資格の許可は取れますのでご安心ください。

日本に残ったまま在留資格を変更する

交際期間も長く、ひと時も離ればなれになりたくない場合は在留資格変更許可申請をして「技能実習」から「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」「家族滞在」に変更をします。

技能実習生は母国に帰ることが前提となっていますが事情があれば在留資格の変更ができます。

その事情のひとつが結婚です。

結婚であれば「技能実習」を配偶者ビザなどに変更できます。

ただし、許可を取るためには管理組合・実習先に同意書を用意していただく必要があるかもしれません。

配偶者ビザ申請に管理団体・実習先(勤務先)の同意書が必要?

何度も説明をすることになりますが、技能実習生は母国の復職先などを申請して日本に来る許可が取れています。これは出入国在留管理局との約束です。

出入国在留管理局は過去の申請=約束したことをとても大切にします。

出入国在留管理局は、母国に帰り仕事をすることを約束して日本に来た技能実習生が約束を破って日本に残ることをとても嫌います。

そのため過去の申請=約束を破ることになるが最初から破るつもりはなかったこと、好きな人ができて結婚をすることになったことをていねいに説明しなければいけません。

また管理組合・実習先との約束(契約)も破ることになります。同意書をもらって問題がないことを説明する必要があります。

※ただし、最近は同意書がなくても在留資格変更申請の許可が取れているようです。結婚は個人の自由ですのでしっかりと申請をしましょう。

技能実習生の結婚と配偶者ビザ・家族滞在のまとめ

技能実習生の方と付き合いをして結婚ができるのか、一緒に日本で暮らすことができるのかご不安かと思います。

ご安心ください。

  • 技能実習生の方と結婚をすることはできます
  • 一緒に日本で暮らすこともできます。

しっかりと結婚の手続きをして配偶者ビザ・家族滞在の申請をすれば問題ありません。

もし結婚の手続き、配偶者ビザ・家族滞在の申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

結婚の手続きのご説明から在留資格の申請をJOY行政書士事務所がサポートいたします。

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