日本で働くご両親と一緒に日本に来た子どもは「家族滞在」の在留資格で日本に滞在していると思われます。

この「家族滞在」ですが週28時間しか働くことができません

そのためフルタイムで働くために「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる就労ビザ)や「特定技能」に変更をしなければいけないのですが、「技術・人文知識・国際業務」は専門学校か大学を卒業しないと許可が取れませんし、「特定技能」は技能試験に合格をしなければいけません。

日本の中学校や高校を卒業した子どもがフルタイムで働くことができない、というのはあまりにもおかしなことですので、法務省・出入国在留管理庁はこの問題を解決するために”高等学校卒業後に日本での就労を考えている 外国籍を有する高校生の方”「定住者」または「特定活動」に変更できるようにしました。

詳しくはこちらのブログの記事をご覧ください。

ただこちらの在留資格ができた当初、高校を卒業して専門学校に進学をした子ども、大学に進学をした子どもはこの制度が利用できるのか、「定住者」や「特定活動」に変更ができるのか出入国在留管理局に問い合わせてもあいまいな回答しかありませんでした。

この度、東京出入国在留管理局に問い合わせたところ専門学校を卒業した後でも大学を卒業した後でも、もちろん大学を中退した後でも条件をクリアすることで「定住者」や「特定活動」に変更をすることができると回答がありました。

日本の中学校、高校を卒業した子どもは、卒業してすぐに就職をしなくても「定住者」や「特定活動」に変更ができますのでご安心ください。

「定住者」・「特定活動」のメリット

日本の専門学校、大学を卒業した子どもは「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格を変更することができます。

「技術・人文知識・国際業務」なら日本でフルタイムで働くことができますので、問題はないように思われますが、「定住者」や「特定活動」と「技術・人文知識・国際業務」では大きな違いがあります。

働くことができる仕事が違う

「技術・人文知識・国際業務」はフルタイムで働くことができますが仕事の内容が厳しく決まっています。専門学校や大学で勉強したことがいかせる専門性のある仕事でなければ許可が取れないのです。

そのため専門学校を卒業しても保育園で働くことはできませんし、美容師など東京でないと在留資格の許可が取れない仕事では働くことができません。

その点、「定住者」や「特定活動」ならどんな仕事でもできます。仕事の内容によって不許可になることはありません。

たとえば日本の高校を卒業したあとに美容専門学校、調理・製菓専門学校、アニメなどの専門学校を卒業すれば「定住者」・「特定活動」の在留資格で「技術・人文知識・国際業務」では働くことができない仕事につくことができます。

在留資格は問題ありません。保育系の大学を卒業して、保育士として働くこともできます。

「永住者」まで早く申請ができる

日本の小学校・中学校・高校を卒業して「定住者」の在留資格の許可を取れば、5年で永住許可申請ができます。「技術・人文知識・国際業務」が永住許可申請まで10年かかりますので、「定住者」になればその半分で永住許可申請ができるのです。

JOY行政書士事務所にできること

高校を卒業してすぐに就職をしないと「定住者」・「特定活動」に変更ができないのではないか、変更ができないなら専門学校や大学に行くほうがデメリットにならないか、「技術・人文知識・国際業務」に変更ができない勉強をしてはいけないのではないか、日本の高校を卒業して進学を考えていた外国籍の子どもはたくさんの心配事がありました。

もうこのような心配をする必要はありません。

日本の中学校・高校を卒業している子どもは、専門学校に進学をしても、大学に進学をしても、中退をしてしまっても「定住者」か「特定活動」に変更をすることができます。

これらの在留資格に変更をすればフルタイムでどんな仕事でもできます。

ただ申請書の書き方や必要書類がわからないかもしれません。そのようなときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

JOY行政書士事務所はあなたに代わって申請書を作成し、必要書類のご案内をいたします。もちろん、出入国在留管理局に申請に行くこともできます。

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