日本の高校を卒業する外国人の子は在留資格を「家族滞在」(または「留学」)から「定住者」や「特定活動」に変更をすることで日本で働くことができます。「家族滞在」のままでは週28時間以上働くことができませんので、フルタイムで働く場合は必ず在留資格を変更してください。

くわしくは上のブログをお読みいただき、ご不明な点があればご相談ください。

ここでひとつ問題になるのが、「定住者」や「特定活動」の在留資格のまま結婚をして、外国から配偶者を日本に呼び寄せることができるのか、という点です。

結論からいいますと、日本の高校を卒業して働く場合、在留資格が「特定活動」では特別な申請をしないと外国から配偶者を呼び寄せることはできまないようです。

配偶者を「家族滞在」で呼び寄せることができる在留資格

外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)

出入国在留管理庁HPより

日本に滞在する外国人の方全員が在留資格「家族滞在」で日本に配偶者を呼び寄せられるわけではありません。上記に含まれない在留資格の外国人の方は、基本的には配偶者を日本に呼び寄せることはできません。

でも、日系3世など「定住者」の在留資格をもつ外国人の方で、日本に家族みんなで住んでいる方もいます。家族の方たちの在留資格は「家族滞在」ではないのでしょうか?

答えは、違います。

日系3世など「定住者」の配偶者は「定住者」の在留資格で日本に滞在しています。「家族滞在」の許可が取れたわけではありません。

日本の学校に通っている(在留資格「留学」)ときは「家族滞在」で外国から日本に配偶者を呼び寄せることはできますが、「特定技能1号」は家族滞在が認められていません。この場合、すでに日本にいる配偶者を帰国させることは人道上問題があります。そのため「家族滞在」で日本に滞在する配偶者(家族)は在留資格を「特定活動」に変更をすることで日本に滞在することができます。

日本に滞在する外国人の方の配偶者や家族の在留資格が必ず「家族滞在」というわけではないのです。

日本の高校を卒業して働く外国人の子は配偶者を日本に呼ぶことができるのか?

日本の高校を卒業した外国人の子が日本で働く場合、結婚をしたあとに配偶者を日本に呼び寄せることができるのでしょうか?

「定住者」の在留資格は〇

外国人の子が17歳までに来日して日本の小学校を卒業 + 中学校を卒業 + 高校を卒業すると在留資格を「定住者」に変更することができます。

在留資格が「定住者」なら配偶者を「定住者」の在留資格で日本に呼び寄せることができます。

「定住者」の在留資格は告示(法律で定められた)と告示外(法律で定められていない)の2種類があります。さらに告示された「定住者」は8号まであり、「定住者」の配偶者の在留資格は5号に記載があります。

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者

告示定住

上記の法律を簡単にすると、”日系3世ではない1年以上の在留期間がある「定住者」の配偶者”です。
「定住者」であれば配偶者を「定住者」で呼び寄せることができます。

「特定活動」の在留資格は✖

問題は「特定活動」です。

  • 17歳までに来日して中学校を卒業 + 高校を卒業
  • 17歳までに来日して高校に入学 + 高校を卒業
  • 17歳までに来日して高校に編入 + N2合格 + 高校を卒業

以上の外国人の子が日本の高校を卒業して働く場合、在留資格は「特定活動」になるます。しかし「特定活動」は「家族滞在」で日本に呼び寄せることができる在留資格にも含まれていません。「定住者」とも違います。

そのため、出入国在留管理局に申請をして人道上特別に認められなければ配偶者を日本に呼び寄せることができません。

「特定活動」で働く外国人の子が配偶者を日本に呼ぶ方法

高齢の親を日本に呼び寄せる場合、知人訪問の「短期滞在90日」から「特定活動」に在留資格を変更します。

「特定活動」で働く外国人の子が配偶者を日本に呼び寄ぶとき、同じ方法を使います。

まずは「短期滞在90日」で配偶者が日本に来ます。この場合、滞在期間が90日でないと在留資格の変更申請ができません。ノービザや15日、30日の「短期滞在」で日本に来ないようにしてください。
日本に来てから、出入国在留管理局に行政相談をしながら必要書類の準備をします。来日してから結婚の手続きをすると時間がかかりますので、結婚の手続きは来日する前に完了してください。

これは人道上特別に認められた申請で、とても難しい申請になることと思います。

「特定活動」から一定年数以上が経てば高齢親と同じように在留資格を「定住者」に変更できるかもしれません。日本の滞在歴が10年になれば「永住許可」申請ができます。

ただ、「定住者」も「永住許可」も待てないときは、離れ離れの生活が苦しいときは難しい申請になりますが、上の方法にチャレンジをするしかないようです。

まとめ

日本の高校を卒業してフルタイムで働くことができるようになりましたが、これらの在留資格では思うような生活ができないときがあります。高卒で就職をしないで専門学校や大学に進学をしたほうが自分の夢がかなうかもしれません。しかし、専門学校や大学を卒業したあとに必ず就職ができるかはわかりません。大変難しい選択になります。

ただ、在留資格でお悩みのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。少しでも日本での生活が楽しくなるように(ENJOY)、私がサポートいたします。