日本に長期間滞在をする場合、在留資格・ビザが必要です。
長期間とは日数にすると90日で、これは1回の短期滞在で日本に滞在できる最長期間=90日を超える日数となります。
そのため、日本人のお子様が1年間だけとはいえ90日を超えて滞在をするときは在留資格・ビザが必要です。
短期滞在で何日間日本に滞在できる?180日ルール
短期滞在ビザの在留期間は15日&30日&90日と決まっています。ビザ申請をするときに滞在目的にあった在留期間の許可が取れます。
そのため、90日間日本に滞在したい!とビザ申請をしても15日や30日の許可しか取れないときがあります。しっかりと予定を立て、日本に滞在できる費用があることを説明して90日間の許可を取ってください。
また、日本にノービザで来られる国籍の方もいます。これらの国籍の方はビザ申請が免除されていますので、日本の空港で90日間の短期滞在ビザの許可が取れます。
短期滞在ビザですが、基本的に更新はできません。「特別な事情=健康上の理由で飛行機に乗れない」、これぐらいの理由がないと更新はできませんので、決められた在留期間内に日本を出国をしてください。日本に残ることはできません。
ただ、ノービザで日本に来ることができる国籍の方でしたら、韓国や台湾に行き、日本に戻ってくれば再度90日間の短期滞在ビザの許可が空港で取れます。
この方法を繰り返せばずっと日本に滞在できますが、短期滞在ビザで日本に滞在できるのは1年間で180日以内と決まっています…が、これは法律ではなくルールとして決まっているだけですので、180日を超えてもペナルティはありません。180日を超えると入国審査で小言を言われまし、あまりやりすぎるとその場で帰国をさせられるかもしれませんが。
あと、帰りの航空券がないと短期滞在ビザで来日できないの?とのご質問をいただきますが、帰りの航空券がなくても短期滞在ビザで来日することは可能です。
日本で航空券を買う人もいますので、帰りの航空券がなくても問題ありません。
とくに短期滞在ビザから配偶者ビザに変更をするとき、わざわざ帰りの航空券を買う必要はありません。
1年間日本に住むための配偶者ビザ申請・認定申請での追加資料
今回ご依頼をいただいた方は、1年後に家族がいる外国に行くことが決まっていましたが、その間日本でゆっくりされたい、とのことでご依頼をいただきました。
最初は日本にいる親族の方が申請代理人になって在留資格認定証明書交付申請をしました。外国から日本に呼び寄せる申請です。
来日される6か月前に東京出入国在留管理局に申請をしたのですが、来日間際になっても結果が出ません。
そのため、短期滞在ビザ90日で来日をしていただき、日本で結果が出るのを待っていただきました。
在留資格認定証明書交付申請中でも、短期滞在ビザで来日することは可能です。在留資格・ビザは1人1つと決まっていますが、申請中のビザの許可が出ていませんので、短期滞在ビザで問題なく来日できます。
ただ、短期滞在ビザでは働くことができません。結果が出るまで何もせずに(外出などは自由ですが)待っていただくのは心苦しかったです。
さらに追加資料で以下の説明を求められました。
- 1年後に在留期間更新許可申請をしないか
- 家族の在留資格認定証明書交付申請をしないのか
最初から1年後に家族がいる外国に行くことを説明しているのに、また家族のもとに行くのにその家族が在留資格認定証明書交付申請をするわけがありません。
6か月以上待たされてこのような追加資料を求められ、さすがにこの申請はあきらめました。
そのため在留資格認定証明書交付申請を取り下げて、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請を行いました。
申請の取下げてもペナルティはありません。取下げは郵送でできますので、負担も少ないです。
在留資格変更許可申請では上の2点を説明することなく、2か月ほどで許可が取れました。
JOY行政書士事務所にできること
短期滞在ビザでは1年間のうち180日しか日本に滞在できません(一応)。
そのため、日本人の実子(日系2世)でも、たった1年とはいえ日本に長期間滞在するためには在留資格・ビザの申請が必要です。
適切に日本に滞在し、日本で就職など活動をするためにも配偶者ビザ申請をしてください。
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