日本人の配偶者である外国籍の方が旅行や親族訪問の目的で日本に行きます。義親のお見舞いなど理由はいろいろあるでしょう。

では短期滞在で日本に来るとき、リモートワーク・テレワークで日本で仕事ができるのでしょうか。

急遽日本に行くこととなり、仕事を休むことができません。そのときは日本で仕事ができるのか。在留資格・ビザから考えていきます。

短期滞在でできること

「短期滞在」で日本に来られる方の多くは日本大使館でビザの申請をして、またはノービザで日本に来ます。

ただし「短期滞在」も在留資格のひとつのため日本でできる活動が決まっています。

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

出入国在留管理局HPより

「短期滞在」では仕事をすることが認められていません。私たち日本人が海外旅行で外国に行って働くことができないのと一緒です。

外国(日本も)で働くためにはビザが必要です。
※日本では外国のビザが在留資格とビザにわかれているためややこしいですが。

「短期滞在」でできる仕事は業務連絡や、納入した製品のメンテナンスなどのアフターサービスにとどまります。

日本を観光しながら、親族に会いながらメールを返信するぐらいでしたら大丈夫かと思いますが、ノマドワーカーのように外国の会社に所属しながらフルタイムでリモートワークはできません。

給料は外国の口座に振り込まれるけどダメなのか

日本で給料を受け取るわけではない、給料は外国の銀行口座に振り込まれるから不法就労に当てはまらない、と言われる方がいますが、これは間違いです。

在留資格はあくまで日本で行う活動によって許可が出ます。活動をするご本人が日本にいる限り在留資格・ビザの許可が必要です。

日本でアルバイト・副業をするときは許可を取っている在留資格とはちがう活動をするため資格外活動許可が必要です。

資格の外の活動をするための許可です。

資格外活動許可の条文にはこのように書かれています。

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可

出入国管理及び難民認定法第19条第2項より

あくまで日本で行う“活動”に許可が必要と書かれています。給料の振込先は関係ありません。

では、短期滞在で日本に来たあとに資格外活動許可を取ればいいのでは?と考えられますが、残念ながら在留資格「短期滞在」は資格外活動許可の申請ができません。

「短期滞在」で来日中に資格外活動許可を認めてしまうと、観光で来られた方が全員日本でアルバイトができるようになってしまいますからね。

申請するのは就労ビザ? 配偶者ビザ?

日本人の配偶者の方であっても、短期間でも日本に来て仕事をするのであれば短期滞在やノービザではなく働くことができる在留資格・ビザが必要なことがわかりました。

では、就労ビザと配偶者ビザのどちらを申請するのでしょうか?

答えは配偶者ビザです。

就労ビザの条件には“日本の会社に勤務していること”があります。

外国の会社に勤務をしたまま日本でリモートワークをしますので就労ビザの条件には当てはまりません。就労ビザの申請をしても不許可になってしまいます。

配偶者ビザであれば就労の制限がありません。どんな仕事でも、外国の仕事でもできます。外国で結婚生活を送られているのですから配偶者ビザが不許可になることもないでしょう。

必ず配偶者ビザの申請をしてください。

配偶者ビザの申請手続き

配偶者ビザの審査には1カ月から2カ月ほどかかります。時間に余裕があるときは先に配偶者ビザの許可を取ってから日本に来てください。

時間に余裕があるときの手続きの流れ

  1. 配偶者ビザの書類を用意する

    申請書・質問書・身元保証書・戸籍謄本・外国の結婚証明書・在職証明書などが必要です。

  2. 出入国在留管理局に申請をする

    ご夫婦が外国にいるため申請代理人が必要です。ご両親かご兄弟に申請代理人になっていただきます。行政書士にご依頼をされても、申請代理人のご署名が必要です。

  3. 配偶者ビザの許可。在留資格認定証明書が発行される

    在留資格認定証明書を外国にいるご夫婦に送ります。

  4. 日本大使館にビザの申請をする

    在留資格認定証明書があればスムーズにビザの申請ができます。

  5. 日本の空港で在留カードを受け取る

    在留カードには住所の記載がありません。短期間の滞在ですが、14日以内に市役所で転入手続きをしてください。

しかし時間に余裕がない、すぐにでも日本に行かないといけないときは、先に短期滞在で日本に来てから配偶者ビザに変更することができます。

ただし配偶者ビザの許可が取れていませんので日本に来てすぐに仕事をすることはできません。ご注意ください。

すぐに日本に行くときの手続きの流れ

  1. 短期滞在90日で日本に来る

    必ず90日の短期滞在で日本に来てください。15日&30日の短期滞在では配偶者ビザに変更できません。

  2. 配偶者ビザの書類を用意する

    必要な書類は変わりません。申請書は在留資格変更許可申請書です。

  3. 出入国在留管理局に申請をする

    ご夫婦が日本にいるときはご本人が申請書に署名します。

  4. 配偶者ビザの許可。在留カードを受け取る

    在留カードは出入国在留管理局で受け取ります。14日以内に市役所に転入届をしてください。

JOY行政書士事務所にできること

観光・親族訪問で短期間に日本にいる間に仕事ができるのかご説明しました。

「短期滞在」では外国の会社に所属をしたリモートワークでも、給料が外国の口座に振り込まれても日本で仕事はできません。

短期間であっても配偶者ビザの許可が必要です。

ただ配偶者ビザの審査には1カ月から2カ月ほどかかります。時間に余裕をもって申請をしてください。

すぐにでも日本に行かなければいけないときは短期滞在90日で日本に来てください。短期滞在のままでは日本で仕事はできませんが、配偶者ビザに変更できます。変更の許可が取れましたら日本で仕事ができるようになります。

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