この記事を読まれる方は、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格で日本で生活をして、離婚を考えている外国人の方、離婚をした外国人の方だと思われます。

帰国をして一から生活をするのが難しい方は、離婚をしたあと日本に住むことができなくなってしまうのか、また配偶者の方から離婚をしたら日本に住めなくなるぞ、と言われて怖い思いをしているかもしれません。

ご安心ください。一定の条件を満たせば離婚をした後も引き続き日本に住むことができます。

在留資格を取り消されないための注意点とともに、離婚後に変更できる在留資格について確認をしていきます。

在留資格を取り消されないための注意点

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの在留資格で日本にいる外国人の方は、正当な理由がなくその配偶者の身分を有しているものとしての活動を6カ月以上行わない場合、在留資格が取り消される可能性があります。

例えば離婚をした、または死別をした場合は婚姻の実体がないと判断されます。婚姻の継続の意思がない(仲直りをする気がない)別居も婚姻の実体がないと判断されますので在留期間の更新が難しくなります。

このように離婚・死別などで婚姻の実体がなくなった場合は14日以内に出入国在留管理局に届出しなければいけません。この届出は法律で定められた義務ですのでご注意ください。

ただ、出入国在留管理局に届出をしても在留期間が残っていれば6カ月間は配偶者ビザは有効ですのでご安心ください。この6カ月の間に変更ができる次の在留資格を申請します。

次の在留資格に変更することができずに6カ月をすぎてしまうと在留資格を取り消されるかもしれない、ということです。

ただし、別居中などで6カ月以上婚姻の実態がなくても以下のような正当な理由がある場合は配偶者ビザを取り消されることなく日本で生活を続けることができます。

  1. 配偶者からの暴力・DVを理由として避難・保護を必要とする場合
  2. 母国の親族の病気などの理由で長期間出国している場合
  3. 離婚調停または離婚訴訟中の場合
  4. 別居しているが仲直りをする気がある場合

DVを受けている方は在留資格の取り消しにあたりませんのでご安心ください。

在留資格を取り消されないためにも配偶者に自分の意思をしっかりと伝え離婚に向けた準備をしてください。

在留資格の取り消しをしようとする場合、法務大臣は在留資格の変更申請、または永住許可の申請の機会を与えるように配慮しなければいけません。出入国在留管理局に相談に行き在留資格を取り消されそうになったら在留資格の変更申請などができることを伝えすぐに在留資格変更許可申請などをしてください。

離婚をすること、配偶者と死別したあとは大変なパワーが必要です。在留資格について気にする余裕もなく一区切りついた段階でふと在留資格について考えるときがあると思います。

ぜひJOY行政書士事務所にサポートをさせてください。

では離婚後、日本に残るためにどの在留資格に変更ができるのか確認をしていきます。

離婚・死別したあとに変更できる在留資格

離婚・死別をした場合、「日本人の配偶者等」などの配偶者ビザから別の在留資格に変更をします。

ただし、在留資格にはひとつずつ許可の要件が決まっていますので、要件を満たさない在留資格には変更をすることができません。ご自身がどの在留資格の要件をクリアしているのか、できれば私などの専門家に相談をしながら検討をしてください。

1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務

まず日本でフルタイムで働いている場合は「技術・人文知識・国際業務」に変更ができるか検討します。
大卒以上の学歴があるか、学習内容と業務内容がマッチングしているか重要となります。

2.配偶者ビザ

お付き合いしている方と再婚の予定がある場合、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者(の配偶者)」、または「家族滞在」の申請が考えられます。

しかし各国で離婚後の再婚禁止期間がありますので注意が必要です。日本人と結婚をされていた外国人の方は母国の法律に再婚禁止期間がなくても、日本の法律で100日間は再婚ができません。再婚ができないということは結婚証明書が発行されず、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請ができないことを意味します。

このような場合は出入国在留管理局に相談しなければいけません。

また在留資格の該当性がなくなってから(離婚・死別・別居をしてから)の期間が長くなるほど在留状況が不良と判断されて不許可になる確率が高くなります。出入国在留管理局にていねいな説明が必要となります。

3.定住者ビザ

定住者ビザには2種類あります。

  1. 離婚定住(婚姻破綻、死別も含む
  2. 実子扶養定住

⑴離婚定住は以下の許可要件をクリアしてなければいけません。

①正常な婚姻関係・家庭生活がおおむね3年以上日本で継続していた
②経済的に安定している
③日常生活に不自由しない日本語能力がある
④公的義務を履行している、または履行が認められる

①はおおむね3年以上ですので3年間待つ必要はありません。DV被害が原因で離婚した場合は期間が短くても許可の可能性が高くなります。
③日本語能力は試験に合格している必要はありません。申請書や面接でコミュニケーションが取れれば問題ありません。

⑵実子扶養定住の許可要件

①経済的に安定している
②日本人の実子の親権者であり、相当期間実子を監護・養育していることが認められる

日本人との間に生まれた子の親権をもって監護養育する場合は婚姻期間が3年でなくても実子扶養定住の許可が取れるかもしれません。

①経済的に安定しているとは、将来的に働く意思があれば現状生活保護などが支給されている場合であっても許可が取れる可能性があります。
②日本人の実子は、子どもが産まれるときに父親か母親が日本国籍を持っている必要がありますが、子どもの国籍は日本国以外でも問題ありません。

監護養育が許可要件のため、子どもが働き始めたら不許可になる可能性が高くなります。その場合は永住許可申請ができないか検討をします。

ほかにも「経営管理」、「留学」の在留資格が考えられます。いずれも在留資格の変更は在留状況が審査されるため、在留資格該当性がなくなったら(配偶者と婚姻を継続する意思がなくなったら)早急に在留資格の変更を検討しなくてはいけません。

JOY行政書士事務所にできること

離婚・死別となったら日本にいられなくなる、と不安になることはありません。今回ご紹介した在留資格の許可要件をクリアすれば、引き続き日本で暮らしていくことができます。

母国に帰っても生活ができず、日本に残りたい。そのような方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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