今回ご依頼をいただいたのはベトナム人の方とご結婚をされた日本人奥様でした。ご主人は帰国困難の特定活動でアルバイトしかできず、奥様は妊娠をされており働くことができません。

このようなケースでは収入についての説明が大切です。ご両親・ご家族のサポートもあり無事に許可が取れました。

収入の証明とご家族のサポートについて

収入の証明

配偶者ビザ申請の許可にはご夫婦で165万円以上が必要といわれています。これは生活保護費=健康で文化的な最低限度の生活がもとになっています。ご夫婦で165万円以上なので、お子様ひとりにつき75万円がプラスされるとお考えください。

出入国在留管理局のホームページではこの収入を説明するために課税証明書と納税証明書を提出するように書かれています。

課税証明書は去年の収入を証明します。納税証明書は税金の未納がないか証明します。

去年の収入が165万円以上(家族の人数に合わせた金額)あれば課税証明書をそのまま提出すればいいのですが、金額が足りないときはほかの書類が必要になります。

たとえば去年は無職だったけど今年から働いているとき、すでに働いて3カ月以上たっているときは給与明細を提出します。出入国在留管理局は“安定性”“継続性”を大切にしますので、3カ月分の給料明細が必要です。3か月分用意できないときは、追加資料としてあとで提出します。

配偶者ビザの審査は2カ月近くかかりますので、その間であれば追加資料を自由に提出することができます。

今回のケースではご主人の給料明細を3カ月分提出しました。

ご家族のサポート

しかしご主人のアルバイトだけでは家族3人240万円の収入には足りません。そのためご両親にも身元保証人になっていただきました。

出入国在留管理局に提出する身元保証書はあくまで道義的な保証です。ドラマなどでよく聞く連帯保証人とは違いますのでご安心ください。

ただ出入国在留管理局は世帯収入でご夫婦の収入を考えます。遠くに住むご両親に身元保証人になっていただいても認められない可能性があります。

今回のケースではご両親と同居をしていませんでしたがご夫婦とご両親は徒歩圏内に住まわれていました。またおじいちゃんおばあちゃんがご両親と同居をしており、生まれる赤ちゃんのお世話を家族全員でサポートすることで奥様が早めに職場に復帰できることを説明しました。

ご両親の課税証明書を提出してご両親の年収についても証明しました。追加資料でご両親の身元保証書を求められたのは意外でしたが、ご両親のサポートが無事に認められました。

JOY行政書士事務所にできること

配偶者ビザ申請で提出する書類、説明しなければいけないことはご夫婦によって違います。

今回のご夫婦の場合、奥様がご出産をされた後にどのように仕事を始められるのか、奥様が働くまでどのように生活をするのかを重点的に説明をしました。

ご家族のサポートもあり無事に許可が取れましたが、ご家族のサポートを受けられるご夫婦ばかりではありません。ひとつひとつ、配偶者ビザにプラスになる要素を見つけて説明をしてください。

配偶者ビザの書類作成、出入国在留管理局に説明をすることがご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

JOY行政書士事務所はご夫婦が大切にされていることをていねいにご説明いたします。ご夫婦が日本で一緒に生活ができるようにサポートいたします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

配偶者ビザの申請をするとき、ご夫婦の事情はみなさん違います。それでも許可を取れた事例をヒントに、JOY行政書士事務所がお役に立てるかもしれません。

相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。