日本は二重国籍を認めていません。
そのため外国籍を取得した瞬間に日本国籍は喪失します。

第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

国籍法(国籍の喪失)

よく勘違いをされるのですが、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を喪失するわけではありません。届出はあくまで手続き上の問題で、実際には外国籍を取得した瞬間に日本国籍はなくなっています

届出をしないと日本国(日本政府)はその人が外国籍を取得したのか知ることはできません。そのため日本の戸籍が残ったまま、日本のパスポートはそのまま利用できます。

ずっと外国に住んでいれば日本のパスポートを使って日本に入国しても問題はないのですが、日本に帰国をして配偶者とずっと日本で生活をしていくとなると問題が出てきます。

配偶者ビザがどうして問題になるのか?

外国籍の方が日本で生活をするためには日本で行う活動に該当する在留資格の許可を取らなくてはいけません。在留資格の許可なく日本にいると不法滞在で捕まってしまいます。

日本人の配偶者であれば在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの許可を取ります。日本人の配偶者であればその身分に在留資格の許可が出ます。

しかしここで問題となるのが、外国籍を取得して実際は日本国籍をなくしている日本人=元日本人の配偶者です(失礼な言い方かと思いますが)。

元日本人の配偶者は配偶者ビザの許可は取れません。当たり前ですが日本人の配偶者ではないからです。

元日本人の方は日本国に外国籍を取得したことを届け出ていないため、戸籍謄本を提出して日本人の証明ができてしまいます。戸籍謄本と外国の結婚証明書を提出すれば配偶者ビザの許可は取れるかもしれません。

しかし、これは法律上偽装申請になってしまいます。

許可が取れた後に日本国籍がなくなっていることが出入国在留管理局にバレたら(たとえば外国のパスポートで日本に入国しているなど)、おふたりとも不法滞在で捕まってしまいます。

ご本人にとってみれば、日本に戻るのだから日本国籍のまま日本に戻りたいお気持ちはよくわかります。

しかし外国籍を取得した瞬間に日本国籍はなくなっています。外国籍を取得した後に日本のパスポートを使って日本に入国したことがあるかもしれませんが、これは日本国に届け出ていないからできてしまっただけです。

日本で生活をするためにはどうすればいいのか?

日本国籍を喪失された方と配偶者の方が日本で生活をするための手続きをご案内します。

  1. 日本大使館に国籍喪失届をする
  2. 日本国籍を喪失した方は「日本人の配偶者等」、配偶者の方は「定住者」の申請をする
  3. 許可が取れたあとは在留資格認定証明書をもって日本大使館でビザの申請をする
  4. 来日

日本国籍が残ったままでは在留資格の申請はできません。まずは日本大使館で国籍喪失届をしてください。本来であれば国籍喪失届は日本国籍を失った=外国籍を取得してから3か月以内にしないといけないのですが、届出はいつでもできます。

戸籍謄本がなくなる=日本国籍が喪失するのに2か月ほどかかります。

日本国籍がなくなり、戸籍謄本が除籍謄本になりましたら在留資格の申請をします。

日本国籍を喪失した方は「日本人の配偶者等」の申請をします。いわゆる配偶者ビザですが「等」に日本人の実子が含まれます。日本国籍を喪失した方は日系2世として「日本人の配偶者等」の在留資格を申請します。

配偶者の方はお相手の方が日本国籍を失くしているため配偶者ビザの申請はできませんので、申請をする在留資格は「定住者」となります。

日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

定住者告示

「定住者告示5号イ」の在留資格です。

配偶者ビザは就労の制限がなくて3年で永住許可申請ができるから配偶者ビザがいい、とおっしゃられるかもしれませんが、「定住者」も就労制限はありませんし、5年で永住許可申請ができます。お相手の方と一緒ならもっと早く永住許可申請ができるかもしれません。

定住者であっても大きなデメリットはありません。偽装申請とならないように適切な在留資格を申請してください。

申請に必要な書類は?

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 除籍謄本
  3. 外国の結婚証明書
  4. 質問書
  5. 身元保証書
  6. お付き合いの証明となる写真やSNSのトーク歴
  7. 日本での生活費の証明となる書類

2.日本国籍がなくなると戸籍謄本を取得することはできません。戸籍謄本はなくなり除籍謄本に代わります。除籍謄本は戸籍謄本に「除籍」と書かれているだけで内容は戸籍謄本と同じです。出生日・両親など家族の情報が記載されています。除籍謄本が「日本人の子として出生したもの」=日系2世の証明となります。

3.外国の結婚証明書は配偶者の方の申請に必要です。

3・4.質問書身元保証書は配偶者ビザと同じものを使用します。「定住者」であっても偽装結婚でないことの証明をしなくてはいけません。結婚までの経緯をしっかりとご説明ください。

.日本での生活費が証明できないと日本人の子であっても不許可になるかもしれません。日本で安定的・継続的に生活ができるか出入国在留管理局はきびしく審査します。

日本に帰国をしても外国の仕事を続けることはできます。税金などが面倒かもしれませんが、外国の仕事を続けていても在留資格の申請では問題になりません。

外国の会社を辞めて、日本での就職先が見つからないときは貯蓄・日本の親族のサポートなどで日本での生活費の説明をしなくてはいけません。

今回許可が取れたご夫婦は申請中に日本での就職先が決まり、無事に許可を取ることができました。

JOY行政書士事務所にできること

日本に戻るのに日本の国籍をなくさないといけないのはもったいなく感じてしまいます。日本が二重国籍を認めればいいのですが、今すぐ変わることはありません。配偶者の方が適切に日本に在留するためにも、まずは日本国籍の喪失届をしてください。

その後、在留資格「日本人の配偶者等」「定住者」の許可を取れば適切に日本で生活ができます。就労の制限もありませんので、さほどデメリットはないものと考えます。

また日本に来たあとに帰化申請をすれば日本国籍を再取得することもできます。ただ、日本国籍を再取得したときは外国籍から離脱しなくてはいけません。あくまで日本は二重国籍を認めていません。

在留資格でお困りのときは、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。ご夫婦が日本で生活ができるようにサポートいたします。

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