日本に滞在する外国人の方が海外に行く場合、1年未満に日本に戻ってくるときは「みなし再入国許可」を空港で申請し、1年以上5年(または6年)以内に日本に戻ってくるときは出入国在留管理局で「再入国許可」を申請します。

「みなし再入国許可」の延長はできませんが「再入国許可」は1年の延長ができます。延長の申請は在外日本大使館でします。
しかし在留期間の更新は日本大使館ではできませんので在留期間には注意をして出国してください。

在留期限には厳しい再入国ですが、在留期限が残っていれば在留資格の該当性がなくなっても日本に戻ってくることはできます。在留資格の該当性がなくなるとは、外国人留学生が学校を退学した、日本人の配偶者が離婚をしたなど、在留資格で認められた活動をしないことを言います。

「再入国許可」とはパスポートの有効性を示すVISAの申請が免除されています。そのため在留資格の該当性がなくても日本に上陸はできます。

しかし在留資格で認められた活動をしていませんので3か月(日本人の配偶者は6か月)をすぎると在留資格を取り消されるかもしれませんのでご注意ください。在留資格を取り消される前に在留資格変更申請をしなければいけません。

新型コロナウイルスで海外にいる間に再入国の期限が切れた(2023年4月をもって終了)

新型コロナウイルスの水際対策として上陸拒否が続いています。上陸拒否の国も増えているぐらいです。予想もできない状況で、海外にいる間に再入国の期限が切れてしまった外国人の方もいらっしゃると思います。

再入国の期限が残っていませんので今のままでは日本に戻ることはできません。在留資格該当性があっても(会社を辞めていいない、学校を退学していない)再入国の期限がなくては日本に戻れません

そのため新たに在留資格認定証明書交付申請をして、新しいCOE(在留資格認定証明書)を取らなくてはいけません。

一から在留資格認定証明書交付申請をすると会社の源泉徴収票などたくさんの書類を用意しなければいけませんが、新型コロナウイルスのために帰国ができない方は特別に、在留資格認定証明書交付申請書と会社が用意した理由書、古い在留カードのコピーだけで申請ができます。

再入国の期限がすぎた方は簡易的な在留資格認定証明書交付申請をしてCOE(在留資格認定証明書)の許可を取り、在外日本大使館でビザの申請をしてください。

まとめ

「永住者」、「定住者」、「告示外定住者」の方は上記のケースには当てはまりません。日本大使館にご相談ください。

2020年9月1日、在留期限をすぎた外国人の方も新しい在留資格認定証明書交付申請(COE)を申請することでビザの申請ができるようになりました。72時間以内のPCR陰性結果などが必要ですが、日本に戻ってこられるようです。

在留期限がすぎた方は早急に在留資格認定証明書交付申請をして、日本に戻って来る準備をしてください。