外国人の方が日本で医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士で働くためには在留資格「医療」、医療ビザの許可を取らなくてはいけません。

その医療ビザですが、日本の国家資格の合格が条件です。

そのため「留学」から「医療」に在留資格を変更するためには免状・証明書を提出する必要があります。

しかし医療系の国家資格は合格発表が3月中旬以降と遅いため、合格発表当日に在留資格変更許可申請をしても勤務が始まる4月までに間に合わないかもしれません。

在留資格が「留学」のままでは学校を卒業したあとに働くことはできません。

医療ビザの許可が間に合わなければ4月から病院などで働くことはできません。

どうしたらいいのでしょうか?

在留資格「特定活動」に変更をしてみる

「医療」と同じように国家資格が必要な在留資格に「介護」があります。

介護ビザは介護福祉士の国家資格が必要ですが、介護福祉士の合格発表は毎年3月末、証明書が届くのは5月ごろになります。

3月までに証明書が届かないため卒業のタイミングで「留学」から「介護」の変更申請はできません。
※不合格の留学生の優遇措置はありますが。

そのため4月から介護施設で働くことができるように「留学」から「特定活動」に在留資格を変更して、資格外活動許可を取ることでフルタイムで働くことができるようにしています。

介護ビザの許可が取れるまで特定活動で働くのです。

同じように医師・看護師など合格発表が遅い国家資格、免状や証明書が届くのが遅い国家資格が必要な医療ビザも「留学」から「特定活動」に変更をして4月から働くことができるようにならないか出入国在留管理局に確認をしてください。

「留学」のままでは4月から働くことはできません。3月末に合格発表が終わってから在留資格変更許可申請をしても4月までに結果が出るかわかりません。

一度「特定活動」(と資格外活動許可)に変更をしてから証明書をもって医療ビザに変更します。

そうすれば医療ビザの結果が出るまで特定活動で働くことができます。

「留学」から「特定活動」の変更申請ですが、12月ごろにしてください。3月に「特定活動」の変更申請をしても4月には間に合わないかもしれません。

JOY行政書士事務所にできること

国家資格の合格発表が遅いために「留学」から「医療」に直接在留資格変更許可申請をすると4月から病院などで働くことができないかもしれません。

介護ビザと同じように、一度「特定活動」に変更をすることで余裕をもって申請ができるかと思います。

この「特定活動」は特別な申請のため、出入国在留管理局と相談をしながらの手続きとなりますが4月から病院で働くことができるようにしっかりと準備をしてください。

準備でご不安なとき、国家資格の勉強などで手続きができないときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

4月から病院で働くことができるようにしっかりとサポートいたします。

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