今回は短期滞在で日本に来られたアメリカ国籍の方から在留資格「日本人の配偶者等」、配偶者ビザ変更のご依頼をお受けいたしました。

日本に来られる前、ご結婚される前からご相談をいただいていましたが、無事に許可が取れました。

アメリカ国籍の方との結婚の手続き

すでにご結婚の手続きが完了をしていればすぐに配偶者ビザの申請ができますが、ご夫婦はおふたりで婚姻届を提出されることをご希望されました。そのため日本に来られてから婚姻届のご用意をされました。

アメリカ国籍の方でしたので、ノービザでも90日間日本に滞在することができます。もしノービザで14日間・30日間しか日本に滞在できないときは日本大使館で90日の短期滞在の許可を取ってから日本に来てください。結婚の手続き、配偶者ビザの申請には2か月以上かかります。14日・30日では配偶者ビザの結果が出る前に帰国をしなければいけません。

ご夫婦はまず在日アメリカ大使館で婚姻要件具備証明書を取られました。

婚姻要件具備証明書とは独身で、母国(アメリカ)で結婚ができる年齢であることを証明する文書です。日本は二重結婚を認めていませんので婚姻要件具備証明書が必要です。婚姻届受理証明書が用意できないときは独身証明書を用意します。

いまだに新型コロナウイスルの影響で各国の大使館が1日の対応人数、来館者人数を制限しているかもしれません。婚姻要件具備証明書を用意するのに思った以上に時間がかかるかもしれませんので、各大使館にご確認ください。※2022年12月

またベトナムなど一部の国では短期滞在で日本に来た方に婚姻要件具備証明書を発行しません。これらの国では母国で婚姻要件具備証明書を用意してから日本に来てください。

ご夫婦はアメリカ大使館で婚姻要件具備証明書を取られて日本で婚姻届を提出されました。

アメリカ・中国など一部の国では日本で先に婚姻の手続きを完了すると母国に報告する義務がありません。ご夫婦の婚姻の手続きはこれで完了です。

それ以外の国でしたら母国の大使館で結婚の手続きをします。逆に母国で結婚の手続きを先に終えたほうが簡単な国もあります。おふたりで確認をして結婚の手続きをしてください。

しかし奥様の短期滞在ギリギリに婚姻届を提出しましたので、配偶者ビザの申請をするときに戸籍謄本を用意できませんでした。

また配偶者ビザの在留資格変更許可申請をしたのは短期滞在の在留期限最後の日でした。

いつまでに短期滞在から配偶者ビザの変更申請をすればいいのか

短期滞在は最大で90日しかありません。病気など特別な事情があれば延長ができますが、ほかの在留資格に変更をするために延長をすることはできません。

しかし配偶者ビザの審査には2か月ほどかかります。

だったら短期滞在の在留期限最終日の2か月前に申請をしないといけないのか、というとそれは違います。

在留期間が31日以上あるとき、審査中であれば2か月間は日本に残って結果が出るのを待つことができます。
たとえば1月1日が短期滞在の最後の日です。1月1日に配偶者ビザの変更申請をすれば2月28日までであれば日本に残ることができます。

これを”特例期間”といいます。特例期間は31日以上の在留期間がないとありませんので、短期滞在14日・30日で日本に来てしまうと配偶者ビザの結果が出る前に帰国をしなければいけません。

ご夫婦も在留期限の最終日に申請をして、無事に受け付けされました。

戸籍謄本が用意できないときは婚姻届受理証明書

婚姻要件具備証明書の用意に時間がかかり、結婚の手続きがギリギリになるかもしれません。婚姻届を提出しても戸籍謄本に反映されるのに1週間ほどかかりますので、出入国在留管理局に申請をするときに間に合わないかもしれません。

むかしは申請のときに戸籍謄本がなくても受け付けされたのですが、最近は出入国在留管理局も厳しくなりました。おふたりにもご迷惑をおかけしてしまいましたが、いくら窓口で「すでに婚姻届を提出している」と説明したところで出入国在留管理局は受け付けてくれません。

時間がなく戸籍謄本が用意できないときは、婚姻届を提出したときに市役所で婚姻届受理証明書を取ってください。婚姻届受理証明書があれば配偶者ビザの申請ができます。

申請後、戸籍謄本ができたら出入国在留管理局に郵便で提出できます。追加資料はいつでも提出できますのでご安心ください。

JOY行政書士事務所にできること

特例期間は2か月しかありませんが、出入国在留管理局は2か月以内に結果を教えてくれますのでご安心ください。今回も特例期間ギリギリに許可の通知が届きました。急いで出入国在留管理局に行って在留カードを受け取りました。

短期滞在から配偶者ビザに変更をするときはオンライン申請ができません。窓口で申請をします。

時間がない、ふたりで申請をするのが不安…

そのようなときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

JOY行政書士事務所はおふたりに代わって書類を作成し、必要な書類をご案内いたします。出入国在留管理局にも代わりに申請できます。

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