今回ご依頼をいただいたのはコロンビア国籍のご主人と日本人の奥様でした。
おふたりはオーストラリアで出会ったため、コロンビアの結婚証明書のご用意に時間がかかり、またオーストラリアのビザの期限が迫っていたため在留資格認定証明書交付申請が間に合わない状況でした。
それでもオーストラリアで90日間の短期滞在ビザの許可を取っていただき、無事に短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可を取ることができました。
来日まで間に合わないときの配偶者ビザ
通常、外国籍の方が日本に来るためには在留資格認定証明書交付申請をして、先に配偶者ビザの許可を取る必要がります。
在留資格とは”日本で中長期間生活するための許可”、ビザは”日本に入国をするためのパスポートの審査”とお考えください。
先に”日本で中長期間生活をするための許可”を取ってから”日本に入国するための審査”をします。
しかし、”日本で中長期間生活をするための許可”=配偶者ビザの審査には2か月から3か月、東京出入国在留管理局では8か月以上かかります(2026年1月現在)。
2か月ぐらいなら待てますが、8カ月かかってしまうと外国の自宅を売却するタイミングもわかりません。
また在留資格(配偶者ビザ)の申請は日本に住んでいる方しかできません。申請代理人を家族にお願いすることになるのですが、申請代理人をお願いできる家族がいないと在留資格の申請はできません。
※行政書士は申請人・申請代理人の代わりに申請ができますが、申請代理人になることはできません。
このようなときは、先に短期滞在ビザ90日を取っていただき、日本に来てから配偶者ビザの申請をします。
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更するときの注意点
まず短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするとき、「やむを得ない特別な事情」がないと受付されない、と案内されていますが、こちらは不正確です。
法律では「許可をしない」と書かれているだけで、受付をされないとは書かれていません。
さすがに小さな入管では受付を拒否されるケースがあるようですが、その地域を管轄する大きな入管、東京・名古屋・大阪・福岡でしたら問題なく受付をされ、許可が取れています。
また「やむを得ない特別な事情」について”妊娠や病気で飛行機に乗れないとき”と説明されますが、これは短期滞在ビザを更新するときの事情です。
配偶者ビザは日本人と結婚をしていて、その日本人が家族と一緒に日本に住むという、日本政府が守るべき日本人の権利があるため、”日本人と結婚をしていること”が「やむを得ない特別な事情」となります。
日本人と結婚しているだけで大丈夫です。妊娠や病気などの理由は必要ありません。
外国の結婚証明書が用意できないときの対応
今回のケースでは申請までにコロンビアの結婚証明書を用意することができませんでした。
ご夫婦はオーストラリアに住んでおり、コロンビアの独身証明書を用意できず、オーストラリアのビザの期間も迫っていました。
また日本に来てから日本の市役所に婚姻届を提出、その後在日コロンビア大使館に婚姻届の提出について確認をしましたが、年末年始の休みもありなかなかコロンビアの結婚証明書が用意できませんでした。
短期滞在ビザの期間は90日しかありません。在留期間更新許可申請をすると自動で2か月間在留期間が延長されますが、それまでに外国の結婚証明書を用意できないケースもあります。
ただ、外国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れます。
今回のケースでもコロンビアの結婚証明書を提出する前に配偶者ビザの許可が取れました。
入管のホームページには必要書類に「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 」と書かれていますが、法律にはそんなこと一文字も書かれていません。
法律では「当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し」としか書いていないのです。
”婚姻を証する文書”が外国の結婚証明書のことではありますが、戸籍謄本=日本の結婚証明書があれば配偶者ビザの許可を取ることができます。
※ただし、更新申請・永住許可申請で外国の結婚証明書を求められる可能性はあります。許可が取れたあとでも外国での結婚の手続きは進めてください。
お客様の声

お客様の声
今回、私たちは短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更手続きにあたり、JOYさんにご依頼させていただきました。
夫はコロンビア国籍で、私たちはオーストラリアで出会いました。婚約後、日本へ移住することを決め、結婚も日本で行いたいと考えていました。
手続きの準備を進める中で、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が非常に複雑で難しいことを知りました。
また、インターネット上にはさまざまな情報が溢れており、何が正しいのか分からず、不安な気持ちでいっぱいになりました。
そのような中、Instagramのハッシュタグを通してJOYさんを知りました。無料相談を予約したところ、すぐにオンラインで親身にご相談に乗ってくださり、専門家の方からのお言葉にとても安心したことを覚えています。
その後も無理な勧誘などは一切なく、私たちが日本へ帰国した後に正式に依頼をさせていただきました。
今回が初めての手続きだったこともあり、他の事務所でも相談や見積もりを出していただいておりましたが、面談の際の返答やアドバイスを通して、JOYさんは常に私たちの目線に立って考えてくださっていると感じました。
また、良心的な金額でご対応いただけた点も、依頼を決めた大きな理由の一つです。
おかげさまで大きな問題もなく無事に許可が下り、夫婦で日本での新生活をスタートすることができました。
最後まで私たちに寄り添い、丁寧にご対応いただきましたこと、本当に感謝しています。
JOY行政書士事務所にできること
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