日本で芸術活動を行うためには在留資格「芸術」の許可を取らなければいけません。今回は在留資格「芸術」を申請するときにクリアしなければいけない要件を確認します。

在留資格「芸術」に当てはまる活動とは

「芸術」と「興行」の違い

在留資格「芸術」で一番困るポイントである、「芸術」と「興行」の違いを確認します。

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)

法務省HPより

これが「芸術」に当てはまる活動です。在留資格「興行」に当てはまらないその他の芸術活動が「芸術」の在留資格です。

では、「興行」に当てはまる芸術活動とは何でしょうか?

簡単にまとめると、”公衆(お客さん)に見てもらうなどして収入を得る芸術活動”が「興行」です。演奏者、モデルなどのタレント業、プロスポーツ選手が日本で活動するためには「興行」の在留資格が必要です。

それ以外の芸術活動は「芸術」になります。

「芸術」に当てはまる芸術家

芸術家もたくさんいますが、以下の活動を収入を得て行うときは在留資格「芸術」を申請します。

  • 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
  • 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

基本的にひとりで芸術活動をする場合は「芸術」になるでしょうか?

オーケストラの指揮者はオーケストラに独立していますが、芸術作品としてはオーケストラとともに活動をします。そのため指揮者は「興行」に当てはまります。

しかし演出家、振付師、脚本家などは「興行」の活動をする団体とは別に入国・在留するとき(団体に所属していないフリーランス)の在留資格は「芸術」になります。

また芸術活動を教える場合も「芸術」ですが、大学などで研究の指導や教育を行う場合は「教授」になります。教える場所によって在留資格が変わります。

クリアしなければいけない要件

クリアしなければいけない要件は、

  1. 自称芸術家ではないこと
  2. 日本での生活費

以上です。

芸術家としての実績

芸術家といっても自称では「芸術」の許可は取れません。

  1. 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書
  2. 芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの(a~eのいづれか)
    a.関係団体からの推薦状 1通
    b.過去の活動に関する報道 適宜
    c.入賞、入選等の実績 適宜
    d.過去の作品等の目録 適宜
    e.上記aからdに準ずるもの 適宜

このように過去に”展覧会への入選等、芸術家又は芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績”がなければ許可は取れません。

また在留資格は在留資格で認められた活動以外で生活費を稼ぐことはできません。「芸術」も芸術活動だけで安定した生活費を稼がなければいけません。

生活費の説明

  1. 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
    活動の内容、機関、地位及び報酬を証明する文書
  2. 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
    申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書

契約書を交わし、毎月安定した収入があれば許可は取りやすいでしょう。契約がない場合はていねいな収入見込書の作成が必要です。

収入が必要ない芸術活動をする場合は「文化活動」の在留資格を申請します。

JOY行政書士事務所にできること

「興行」、「芸術」、「教授」、「文化活動」。日本で行う活動によって在留資格は変わります。ご自身が、また日本に呼び寄せる外国人の方がどの在留資格に当てはまるのかわからないときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

「芸術」の在留資格に当てはまる場合、過去の実績と日本での生活費についてていねいな説明が必要となります。当事務所にご相談いただければ、申請書の作成、必要書類のご案内から出入国在留管理局の対応まで一括で行います。

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