外国人の方は日本に滞在する状況が変わったとき、いろいろと変更の手続きが必要となります。例えば引っ越しをしたとき、14日以内に引っ越し先の市役所に住所の変更(転入届)を届出なければいけません。

では、会社が変わったとき、転職をしたときはどのような届出が必要になるのでしょうか。

契約機関に関する届出

もし外国人の方が勤める会社(所属機関)が変わったとき、仕事を辞めたときは14日以内に出入国在留管理局に「契約機関に関する届出」を提出しなければいけません。

勤める会社が変わった場合とは
①会社の名称が変更された
②会社の所在地が変更された
③会社が消滅した
④契約が終了した
⑤新しい会社と契約を締結した
⑥契約の終了と新しい会社との契約を同時にした

となります。

また派遣会社と契約している場合は、派遣元の契約会社が変わったときに届け出ればよく、派遣先が変わった場合は届け出る必要はありません。ただし派遣元に所属しているからといって3カ月以上働かないでいると、与えられた在留資格の活動をしていないということで在留資格を取り消されるかもしれません。

勤めていた会社を辞めたときは「契約機関の届出」を出入国在留管理局に提出しましょう。

さらに転職ができて、新しい勤務先が決まった場合は「契約機関に関する届出」のほかに「就労資格証明書交付申請」を出入国管理局に提出して現在所持している在留資格で転職先の業務内容が行えるか確認を取ったほうがいいかもしれません。

就労資格証明書交付申請

在留資格は外国人の方個人に与えられる資格ですが、就労ビザは”個人の能力”+”その会社で働く活動内容”で許可が取れます。

ここで問題となるのが、”個人の能力”+”その会社で働く活動内容”で就労ビザの許可は取れるのですから、同じ業務内容でも新しい会社では在留資格の許可が取れないかもしれない、といった点です。

もしかしたら、転職ができても在留期間更新許可申請をするまで在留資格で認められない活動をしてしまう=不法就労をしてしまうかもしれません。

もし不法就労をしてしまったら在留期間更新許可申請が不許可になるかもしれません。過去は変えることができませんので、在留期間更新許可申請のときに知りませんでした、といっても間に合いません。

在留期間更新許可申請までに転職した会社の業務が在留資格で認められた活動か確認したほうが安全です。

「就労資格証明書交付申請」は申請をしなくても問題はありません。義務ではありませんので申請をしなくても大丈夫です。今持っている在留資格は正式に発行されたものです。しかし、転職先の仕事が在留資格で認められないと、在留期間を更新するときに不許可になるかもしれません。

企業の方たちも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているからといって外国人の方を簡単に雇うことはできません。”個人の能力”+”その会社で働く活動内容”で在留資格の許可が取れるか確認をしたほうが安全です。

その確認方法が「就労資格証明書交付申請」となります。出入国在留管理局のお墨付きをもらうことで在留期間更新申請をするときに不許可になる心配がなくなります。業務内容が一見同じでも、思いもよらないことで在留資格が不許可になる可能性があります。転職する外国人従業員を雇う前に「就労資格証明書交付申請」をすることはとても大切です。

「就労資格証明書交付申請」の届出は在留期間が3カ月以上残っている場合に行います。在留期間が残り少ないとき(3カ月ないとき)は在留期間許可更新申請で一から対応します。

もちろん日本語教師から大学の教授・助教に転職する場合、サラリーマンから学校の先生に転職する場合、これらは別の在留資格で認められた活動をしますので在留資格変更許可申請が必要となります。

JOY行政書士事務所にできること

就労ビザは”個人の能力”、”その会社で働く活動内容”によって許可・不許可が決められています。このどれかひとつが変わっただけで同じ人の申請でも不許可になることがあります。
安定して日本に滞在するためにも、会社が変わったとき、転職をしたときはしっかりと出入国在留管理局に届出を行ってください。

JOY行政書士事務所では上記届出の取次申請を行います。転職のアドバイスも行います。会社を辞めてから仕事を探していては、あっという間に3カ月がすぎてしまいます。
お気をつけください。

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