在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)を申請・変更する際に、必ず提出しなければならないのが「質問書」です。

この質問書、なんと全部で8ページもあり、お互いの出会いのいきさつから、会話の言語、出入国歴、お互いの親族の連絡先に至るまで、極めて細かく記入しなければなりません。

こんなご不安はありませんか?

  • 「全部手書きしなければいけなくて、とにかく時間がかかる…」
  • 「もし内容を1つでも書き間違えたら、それだけで不許可になってしまうの?」
  • 「夫婦の出会いのいきさつ(経緯)って、具体的にどこまで細かく書けばいいの?」

JOY行政書士事務所にご依頼をいただけましたら、質問書をご一緒に用意をするほか、申請書の作成から入管への申請までトータルでサポートいたします。

「行政書士に依頼をするまでもないかな」「まずは自分たち2人で書類の準備をしてみたいな」というご夫婦は、こちらのブログで質問書の詳細な書き方をやさしく解説しますので、ぜひ最後までお読みください!


スマホで簡単「質問書ヒアリングアプリ」

JOY行政書士事務所では、ご依頼者様が手書きやWordへの転記で頭を悩ませる必要がないよう、独自開発の「質問書入力アプリ」をご提供しております。スマホからクイズに答える感覚で入力するだけで、当事務所と安全に連携できます。

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スマホ対応・手書きは一切なし

重いペンを握って全8ページも手書きする必要はもうありません。

安全なローカル暗号化

お二人の個人情報をサーバーに送信しません。端末内暗号化だから極限の安全性。

実務に即時連動(Excel一括出力)

入力データを暗号化したまま送信。当事務所で即座にExcel質問書へ一括出力します。

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1. お互いの身分事項
申請人の国籍・地域
〇〇 〇〇(お相手の国籍・地域)
氏名 (パスポート表記通り)
〇〇 〇〇(お相手の氏名)
配偶者(あなた)の氏名
〇〇 〇〇(あなたの氏名)
2. 結婚にいたるいきさつ
①初めて会った時期・場所
202X年〇月〇日 / 〇〇内のお互いの言語を学ぶ教室
②初めて出会ってから結婚届提出までのいきさつ
202X年〇月、配偶者が通う言語教室の講師(紹介者)を介して知り合いました。お互いの趣味を通じて親交を深め、同年〇月に交際を開始…
3. 夫婦の言語・会話
日常、ご夫婦の会話に使う言葉
〇〇語、日本語
お相手の日本語理解度
日常会話程度は可能
言葉が通じない場合の意思疎通
基本は簡単な日本語ですが、難しい内容はお互いにスマートフォンの翻訳アプリを利用し、補い合っています。
4. 届出・結婚式・結婚歴
婚姻届出時の証人
〇〇 〇〇(あなたの親族)/ 〇〇 〇〇(共通の友人)
挙式・披露宴の実施状況
202X年〇月〇日 / 〇〇ホテル内 チャペルにて挙式
お互いの結婚歴
申請人:初婚 / あなた:初婚
5. 渡航歴・退去強制
申請人のお相手のこれまでの来日歴
2回(観光および結婚手続準備などのため・短期滞在)
あなたの相手国への渡航歴
3回(交際中の面会およびお相手のご親族挨拶などのため)
申請人の過去の退去強制歴の有無
6. お互いの親族 / 暗号化
双方の父母(デフォルト表示・誤記防止)
夫の父 〇〇 〇〇(夫 of 父・〇〇歳)/ 〇〇市〇〇町
妻 of 母 〇〇 〇〇(妻 of 母・〇〇歳)/ 〇〇国〇〇市
安全にローカル暗号化されました

お相手の生年月日を鍵として、個人情報をローカルでAES-256暗号化。生成された「.shitsumon」ファイルを行政書士に送信するだけで完了。

暗号化データ(.shitsumon)を保存
 / 0:30
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手書きじゃないとダメ?パソコンでもOK?

質問書は、出入国在留管理庁(入管)のホームページからPDFデータがダウンロードできます。

PDF形式のため基本は手書きとなりますが、PDF編集ソフトやWordに文字情報をコピーすることでパソコンでの入力・作成も可能です。

「パソコン入力だから」という理由だけで申請が受け付けられなかったり、不利に扱われたりすることは絶対にありません。手書きが面倒・字をきれいに書く自信がないという方は、ぜひパソコンで作成してください。審査に不利になることはありません。

パソコン入力の注意点

※PDFをWordに無理やり変換・コピーすると、入管指定のフォーマット(枠組み)が大きくズレてしまいます。レイアウト調整が苦手な方は、手書きするか、当事務所が提供している専用アプリを使う方が圧倒的に安全で簡単です。

★なお、質問書の最後の「署名欄」だけは、自筆で行うようにしましょう。


各項目の具体的な書き方と審査のポイント

1. 申請人と配偶者(質問書1ページ目)

この質問書を実際に作成・記入するのは、配偶者(日本人や永住者など日本側のパートナー)です。

これからビザを申請して日本へ入国、あるいは在留資格を変更したい外国人の方(お相手)が自ら主導して作成するものではありません。そのため、「配偶者」の欄にあなた自身の情報を書き、「申請人」の欄にお相手の外国人パートナーの情報を記入してください。日本人側にはカタカナの「フリガナ」も忘れずに。

2. 結婚に至った経緯・いきさつ(質問書2〜3ページ目)

お二人が初めて出会った具体的な年月日・場所を記入します。

配偶者ビザ申請審査の最大のポイントは「偽装結婚(在留資格のみを目的にした結婚)ではないことの証明」です。

そのため、できるだけ客観的に、詳細に書く必要があります。とくに結婚までの詳細を書く「②初めて出会ってから結婚届を出されるまでのいきさつ」は、質問書のわずか十数行のスペースに書き切ることは不可能です。

実務上の極意「別紙説明書」

質問書には「別紙(交際経緯説明書)にて詳細をご説明します」とだけ記入し、WordなどでA4用紙1〜2枚程度にまとめた別紙説明書を用意するのが実務上の定石です。これなら質問書本体が手書きであっても、経緯説明の部分だけはパソコンできれいに整頓して作成できます。

別紙説明書には、初めて出会った場所、交際履歴(お互いの往来デート、行った観光地)、プロポーズの年月日と様子、お互いの両親に紹介したときの状況、結婚式の詳細などを書ける範囲で誠実に記載します。

※安定・継続した生活費と「収入の壁」について

配偶者ビザでは「住民税の課税・納税証明書」を提出しますが、これは経済的に日本で生活していけるかを厳しく審査されるためです。もし年収が低い、または現在無職・求職中の場合は、必ず別紙で「今後の生計の見通し(親族からの援助や、今後の具体的な就職内定など)」についてていねいに説明しなければ、不許可のリスクが高まります。

※紹介者の有無(質問書3ページ目)

お二人を引き合わせてくれた仲介者(紹介者)がいる場合は、必ず正直に記入します。

紹介者との関係は、単に「知人」「友人」と簡略化するのではなく、「会社の同僚」「大学時代のサークル仲間」のように具体的に書いてください。紹介者がいること自体、またはその属性によって審査で不利になることはありません。

3. 夫婦間のコミュニケーション(質問書3〜4ページ目)

夫婦間で日々どのようにお互いの言葉を理解し、会話を成り立たせているかを説明します。

お互いの言葉が十分に通じない場合は、「Google翻訳アプリをお互いに使って会話している」「複雑なことは英語の筆談で補っている」といった内容を、正直に記載して全く問題ありません。

もし外国人のお相手が現在日本語を学習中であれば、その状況を詳しく書くことで、将来日本で真剣に生きていく姿勢が入管に対して強力な好印象を与えます。

4. 婚姻届の証人(質問書4ページ目)

日本の役所に婚姻届を提出した際、証人欄にサインと押印をしてくれた2名の方の「氏名・住所・連絡先」を記入します。証人はお互いのご両親やご兄弟、ご友人など、実際に署名してくれた方であればどなたでも審査に影響はありません。

5. 結婚式の日(質問書5ページ目)

結婚式、披露宴、または親族のみの食事会を行った年月日と具体的な場所を記載します。

結婚式を挙げていない場合(ナシ婚)は、空欄のままで全く問題ありません。現在は様々な事情で結婚式をしないご夫婦も多いため、挙式がないことだけで不利になることはありません。

6. お互いの結婚歴について(質問書5ページ目)

お互いが「初婚」であるか「再婚」であるかを書きます。再婚の場合は離婚・死別の状況や日付を戸籍通りに正確に記入する必要があります。

※結婚の回数が多い(例えば3回目など)という事実だけで不許可になることはありません。しかし、過去に何度も外国人との結婚・離婚を繰り返している履歴がある場合、入管から「在留目的の偽装結婚ではないか」と疑われる対象になるため、別紙説明書で「前回の離婚理由」を論理的・ていねいに解説する必要があります。

7&8. お互いの往来履歴(質問書5〜6ページ目)

「申請人がこれまで日本に来た履歴(回数・期間)」と「配偶者がお相手の母国へ行った履歴」をパスポートのスタンプ履歴等と完全に一致させて書き出します。

※もしお互いの往来歴が1回もない、あるいは非常に少ない場合であっても許可は取れますが、その場合は実体のある交際を証明するために、毎日交わした「通話・チャットの履歴画面」などを補足資料としてしっかり提出する必要があります。

9&10. 申請人の退去強制履歴(質問書6ページ目)

お相手が過去に日本から「退去強制(オーバーステイ等での強制送還)」や「出国命令」を受けたことがある場合に記入する最重要項目です。

絶対に隠して「無」と嘘を書いてはいけません。入管にはすべての違反記録が半永久的に保管されています。嘘が発覚した時点で100%不許可となります。

過去に退去強制歴がある場合は、正直に事実を記載した上で、別紙の説明書で「当時の違反の経緯」「現在は深く反省していること」「今後は日本の法律を完全に遵守して二人で暮らすことの誓約」を確実に行うことが必要です。

11. 親族情報とお子様(質問書7〜8ページ目)

お互いの両親、ご兄弟姉妹(亡くなっている方は住所欄に「死亡」と記入)を記入します。

注意点として、夫と妻の記載順(上下)を絶対に間違えないでください。申請書のデフォルト配置(夫側の親族が上、妻側の親族が下)に沿って正確に記入します。

※国際結婚において、親族から結婚を反対されているケースもあります。もし「審査に不利なことを入管に言われるのが怖くて、反対している親族の名前を書きたくない」という場合は、無理に書かなくても不許可になることはほぼありません(ただし、なぜ未記入なのかを後から追加説明を求められることはあります)。

12. 結婚を知っている親族(質問書8ページ目)

今回のご結婚の事実を知っている・認知している親族を丸で囲みます。

※もし父母がすでに他界されており、代わりにおじ・おばに結婚を報告して見守ってもらっているようなケースでは、質問書の余白に自筆で「おじ」「おば」と追加記入して丸で囲むなどの柔軟な対応をすることで、家族から認知された真実の婚姻であることをアピールできます。


まとめ:嘘偽りのない、一貫した質問書を

質問書はまるで試験用紙のようであり、記入する際は非常に緊張するものですが、リラックスして正直にお書きください。

一番大切なことは「ウソや偽りのないこと」、そして「他の提出書類(戸籍謄本、理由書、交際写真、メッセージ記録)と年月日や内容が一致していること」です。

JOY行政書士事務所にできること

しかし質問書で説明が足りないと、配偶者ビザが不許可になるかもしれません。

JOY行政書士事務所では質問書の作成はもちろん、申請書の作成サポートから入管の申請まで行っています。大切なことは結婚までの経緯と日本で安定的・継続的に生活ができる説明です。

ご夫婦で末永く日本で生活をするために、お困りの際はJOY行政書士事務所までご相談ください。

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