国際結婚をされたご夫婦が日本で一緒に暮らすためには在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの許可を取らなくてはいけません。
配偶者ビザの申請が不許可になるとお相手の方は日本に滞在することができず、ご結婚をしていても一緒に日本で暮らすことができません。
では、どうしたら配偶者ビザの許可が取れて日本で一緒に暮らすことができるのか。
愛する人と日本で一緒に暮らすために、JOY行政書士事務所がご説明いたします。
まずは在留資格とVISA(査証)の違い
配偶者ビザの申請方法についてご説明をする前に、在留資格とVISAについてご説明します。
在留資格とVISAのちがいを知ることで、今後の申請の流れがスムーズに理解できます。
在留資格とは?
在留資格とは、外国籍の方が日本で活動をするために必要な資格です。
私たち日本人も、外国で働くためには許可が必要です。観光目的で外国に行って働くことはできません。外国のお金を稼ぐには厳しい制限をクリアしなければいけません。
この制限が、日本では在留資格になります。
在留資格は29種類(細かくわけると100種類近く!?)あります。
大まかに就労系の在留資格と身分系の在留資格にわけることができます。
配偶者ビザとは、正確には在留資格「日本人の配偶者等」で、身分系の在留資格に含まれます。
身分系の在留資格は就労制限がありませんので、就労系の在留資格とちがいどんな仕事でも日本でできます。
在留資格の審査は出入国在留管理局でされ、管轄は法務省になります。
VISAとは?
VISA(ビザ)とは、その人が持っているパスポートが正式なものか確認をする審査、査証のことをいいます。
よく日本のパスポートはノービザで190か国以上の国に行ける世界一のパスポートといわれます。
これは日本のパスポートは信頼性が高く正式なものか確認をする必要がない=VISAの審査がなくても旅行に行ける国がたくさんある、ということです。
ノービザで日本に来ることができる外国籍の方もたくさんいます。国によってノービザで滞在できる日数はちがいますが、観光目的・知人訪問など短期の予定であればノービザで日本に来ることができます。
しかしノービザでは日本で働くことはできませんし、日本人の配偶者だからといって長期間日本に滞在することはできません。
日本に長期間(90日以上)滞在をするときは在留資格の許可が必要です。
またVISAの審査は外国の日本大使館で行います。日本大使館ですので管轄は外務省です。
そのため法務省管轄の出入国在留管理局が在留資格の許可を出しても、外務省管轄の日本大使館がVISAを発給しないことがあります。(たまにですが…)
外国は在留資格とビザの区別がないため日本の法律で考えると混乱をしてしまいますが、在留資格の許可とVISAの発給はちがいます。
みなさんがいわれる「配偶者ビザ」は、在留資格「日本人の配偶者等」とお考えください、
こちらもわかりやすく在留資格「日本人の配偶者等」を「配偶者ビザ」とご説明いたします。
配偶者ビザの申請方法について
1.結婚の手続きを終える
配偶者ビザの申請をするためには結婚証明書が必要です。
出入国在留管理局のホームページには「外国の結婚証明書」も必要書類とされていますが、外国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れます。
たとえばアメリカや中国など、日本で先に結婚の手続きをすると母国(外国)で結婚の手続きが必要なくなる国があります。
また母国の手続きが遅い、日本にある大使館の手続きが遅いなど、配偶者ビザの申請までに外国の結婚証明書が間に合わないケースがあります。
この場合は外国の結婚証明書を提出できない理由を説明することで配偶者ビザの許可が取れます。
出入国在留管理局があつかう入管法は日本の法律です。日本で結婚が認められていればお相手の方は法律的に日本人の配偶者に当てはまります。
配偶者ビザの許可は取れます。
2.入管に申請をする
結婚の手続きが終わりましたら出入国在留管理局=入管に申請をします。
配偶者ビザの申請はお相手の方が外国にいるか、日本にいるかによってちがいます。
在留資格認定証明書交付申請
お相手の方が外国にいるときは、入管に在留資格認定証明書交付申請をします。
在留資格認定証明書交付申請の許可が取れると在留資格認定証明書が発行されます。
この在留資格認定証明書を外国にいるお相手の方にEMSなどで送り、地元の日本大使館でVISAの申請をします。
在留資格をビザと呼ぶと、配偶者ビザの許可を取った後にどうして日本大使館でVISAの申請が必要なのか混乱してしまいます。
配偶者ビザは在留資格の許可で、在留資格認定証明書交付申請の許可が取れた後に日本大使館でVISA=パスポートの審査が必要とご理解ください。
VISAが発給されると日本に来ることができますので、在留資格認定証明書をもって日本に来ます。在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。3か月以内に日本に来てください。
日本に到着すると、空港で在留カードが発行されます。(小さな空港だと後日郵送で在留カードが届きます)
在留カードには住所の記載がありませんので、14日以内に市役所で転入届をします。
在留資格変更許可申請
お相手の方がすでに日本にいるときは、在留資格変更許可申請をします。すでにべつの在留資格で日本に滞在をしていますので在留資格の変更申請をすれば大丈夫です。
ただ、結婚をしていても前の活動に変更がないときは配偶者ビザに変更をする必要はありません。
たとえば会社勤めで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方がご結婚をしたとき、会社を辞めないのであれば在留資格を変更する必要はありません。会社勤め、という日本での活動に変更がないためです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とちがい配偶者ビザは就労の制限がないため、転職などを考えると配偶者ビザに変更をしたほうがお得ではありますが。
在留資格変更許可申請で許可が取れると、在留カードを出入国在留管理局で受け取ります。すでに日本に住んでいて住所がありますので、転入届は必要ありません。
また日本に来るときにVISAの審査は終わっていますので、日本大使館に行く必要もありません。
※時間がないケースの対応
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請も審査には2か月ほどかかります。
お相手の方がすぐに日本に来なければいけないときは在留資格が間に合わないかもしれません。
そのようなときは先に短期滞在90日で日本に来てから配偶者ビザに変更申請ができます。
注意点は、必ず短期滞在90日で日本に来てください。15日や30日ではいけません。
在留資格の申請は2か月ほどかかります。短期滞在が15日や30日では結果が出る前に帰国をしなければいけません。
短期滞在90日であれば、在留期限ギリギリに申請をしても2か月間は結果が出るまで日本に残ることができます。
これを”特例期間”といいます。特例期間は在留期限が31日以上でないとありません。
そのため短期滞在90日で日本に来る必要があります。
配偶者ビザの許可の条件
配偶者ビザの許可を取るためには、条件をクリアしなければいけません。
1.在留資格該当性
在留資格該当性とは“申請をする在留資格に該当をする活動・身分か”です。
配偶者ビザに該当する身分とは「日本人の配偶者」です。日本人の配偶者でなければ配偶者ビザの許可を取ることはできません(当たり前ですが)
しかし配偶者ビザの申請が難しいところは、この証明を申請人ご夫婦がしなければいけない点です。
偽装結婚ではないことを証明するため、結婚までの経緯をていねいに説明しなければいけません。おふたりの写真を用意し、SNSのトーク履歴を入管に提出します。
2.安定的・継続的に日本で生活ができるか
かんたんにいってしまうと、日本での生活費について証明しなければいけません。
ご夫婦ふたりで165万円以上あれば問題ないとされています。これは生活保護の金額が基準となっていると考えられます。
年収が低い、年収がないときは事情の説明、ご両親のサポートが必要となります。
ただしご両親も同居をしていないと認められる可能性が低いです。
入管は安定的・継続的に日本で生活することができないといった理由で配偶者ビザを不許可にしますが、これは裁判で否定された審査です。
もし配偶者ビザが生活費で不許可になったときは強く抗議をして再申請をするべきと考えます。
3.配偶者ビザの提出書類
- 申請書(証明写真)
- 戸籍謄本
- 外国の結婚証明書
- 生活費を証明する書類
- 質問書
- 身元保証書
- 交際がわかる書類
ご夫婦にあった書類をご用意ください。
JOY行政書士事務所にできること
JOY行政書士事務所はご夫婦が日本で一緒に暮らすためにサポートいたします。
私も国際結婚の経験者です。多くの許可を取ってきた経験があります。
国際結婚の手続き、配偶者ビザの申請でご不安なこと・ご心配なことがありましたらご相談ください。
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