配偶者ビザの申請で離婚歴があると不許可になりやすい、と聞いたことはありますか?
離婚歴があっても配偶者ビザが不許可になることはありません。
不許可になるケースは前の結婚が偽装結婚だったとき、別居をしているときに配偶者ビザの更新申請や永住許可申請をしたときなど、前の結婚のときに偽装申請をしたときでしょうか。
ただ、前の結婚のときに偽装申請をしても、今回の結婚が真摯な意思でされた本当の結婚でしたら反省文などを提出することで許可が取れるケースがあります(大変難しい申請となりますが)。
では、どうして離婚歴があると不許可になりやすい、といわれているのでしょうか。
確認をしていきます。
前の配偶者が外国人で離婚歴があるケース
なぜ偽装結婚をして配偶者ビザの申請をするのかというと、配偶者ビザには就労の制限がありません。配偶者ビザの許可を取ると日本でどんな仕事でもできるようになります。結婚をしてもいっしょに住むこともなく、外国人の方は働くことができます。
また、配偶者ビザ(日本人の配偶者)は通常10年間は待たないといけない永住許可申請を、結婚後3年でできるようになります。3年間結婚生活を送り、永住者の許可が取れたらサッサと離婚をするのです。永住者の許可が取れれば離婚をしてもずっと日本で生活ができます。日本で働き続けることができます。
これはウソの結婚をしているわけではありません。結婚の手続きは本当にします。ニセモノの戸籍謄本を用意して出入国在留管理局に提出するわけではありません。結婚自体は本当にしていますので、ホンモノの戸籍謄本=結婚証明書が用意できます。
そのため、出入国在留管理局は本当に結婚の手続きが終わっていても、外国人の方と何回も結婚をしているケース、外国人の方とすぐに離婚をして再婚をしたケースでは今回の配偶者ビザがニセモノではないか、偽装結婚ではないか疑います。
この場合、もしニセモノの結婚があるとすれば前の結婚(すぐに離婚をしたなど)だと思うのですが、出入国在留管理局は今回の配偶者ビザ申請を偽装結婚だと疑って審査をします。
出入国在留管理局に疑われないためにも、外国人の方と離婚歴がある場合は離婚理由、交際期間が前の結婚時期と重なっているときは別居期間などを説明し、前の結婚が偽装結婚ではなかったこと、だから今回の結婚も偽装結婚でないことを説明されたほうがよいです。
ご夫婦はご自分が偽装結婚でないことがわかっていますが、残念ながら悪いことをする人たちはいます。配偶者ビザの申請では、自分が悪いことをしていないことをご自分で証明しなくてはいけません。
しっかりと説明ができれば、離婚歴があるだけで配偶者ビザが不許可になることはありませんのでご安心ください。
前の配偶者が日本人で離婚歴があるケース
先ほど、なぜ偽装結婚、ウソの配偶者ビザ申請をするのか説明をしました。
前の配偶者が日本人の場合、偽装結婚をしてもお互いに配偶者ビザのメリットはありません。そもそも配偶者ビザの申請はできませんし、日本人であれば結婚をしていなくても自由に働くことができます。
しかし、最近の出入国在留管理局は前の配偶者が日本人であっても離婚歴の説明を求めてきます。交際期間に重なっている期間があれば説明を求めます。
どうして前の配偶者が日本人で偽装結婚の疑いがないのに説明が必要なのか不明ですが、前の配偶者と離婚をする前に交際をしていると(交際期間がかぶっていると)説明を求めてくるケースが多いとようです。
離婚理由はセンシティブで出入国在留管理局にすべて教えるのは嫌かもしれません。このようなケースでは出入国在留管理局も「差し支えない範囲でお知らせください」といいます。
そのため、最初から離婚理由の説明をする必要はなく、追加資料で説明を求められたときに説明書を作成すれば問題ないと考えます。
追加資料を求められたことで不許可になることはありません。そもそも日本人との離婚理由で配偶者ビザが不許可になることもないでしょう。
焦ったり驚いたりすることなく、離婚理由などについて簡単にご説明ください。
JOY行政書士事務所にできること
外国人の方と離婚歴があるからといって今回の配偶者ビザが不許可になることはありません。前回の申請と今回の申請はまったく別物です。
しかし偽装結婚をする人たちは何度も外国人と結婚をし、永住許可が取れるとすぐに離婚をします。
自分たちがそんな悪い人たちとはちがう証明は、自分たちでするしかありません。
離婚歴・離婚理由で配偶者ビザが不許可になることはありませんが、追加資料で説明を求められたときは説明書を作成してください。
それは前の配偶者が日本人でも同じようになりました。
追加資料で求められてからでも問題ありません。離婚理由についてご説明をして、配偶者ビザの許可を取りましょう。
JOY行政書士事務所は離婚歴があるご夫婦の配偶者ビザ申請もサポートしています。
離婚歴があることで料金が変わることはありません。
離婚歴があり、配偶者ビザ申請にご不安なときはJOY行政書士事務所までご相談ください。
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