今回、ご依頼をいただいたのは非常勤講師として日本の大学で勤務をされるカナダ国籍の方でした。

非常勤講師として2校、大学で講義をされる予定ですが受け持ちは2コマで収入は多くありません。

就労系の在留資格の許可の条件である「日本で安定した生活を営むことができる十分な収入」をクリアしていませんが、「教授」の許可を取ることができました。

これはほかの就労ビザにはない「教授」の特別な条件のためです。

「教授」にはどのような特別な条件があるのでしょうか?

在留資格「教授」の条件を確認していきます。

在留資格「教授」とは?

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動該当。例としては、大学教授など。

出入国在留管理庁HPより

在留資格「教授」は研究・研究の指導を日本の大学、また大学に準ずる機関で行う活動をするときに申請をします。

こちらのブログでも紹介しているとおり、在留資格「教授」は「教授」という職位である必要はありません。 准教授、助教、そして今回のケースのような「非常勤講師」であっても、大学などの機関で教育・研究を行うのであれば、該当する在留資格は「教授」となります。

また一般的に、就労系の在留資格では「日本人と同等額以上の報酬」や「安定した生活維持」が求められます。

教授や助教(専任)であれば安定した給与がありますが、非常勤講師の場合、1コマあたりの単価が決まっており、週の持ちコマ数が少ないと月収10万円〜15万円程度にとどまることも珍しくありません。

今回のケースでも、2つの大学を掛け持ちして月額約10万円ほどの収入でした。 通常、この金額だけでは「日本で安定して暮らせる」とはみなされず、不許可のリスクが高まります。

しかし、「教授」にはほかの就労ビザにはない特別な条件があります。

それが資格外活動、また生活費の支援です。

「教授」は資格外活動の収入も生活費の支援もプラスできる

上でご案内したブログでも説明をしましたが、在留資格「教授」は資格外活動許可によって得られる収入をプラスして報告することができます。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」で資格外活動許可を取ってアルバイトをしても、アルバイトの収入のほうが多いと在留資格変更許可申請を求められるか、最悪のケースでは本業をおろそかにしたとみなされて在留期間更新許可申請が不許可になるかもしれません。

しかし「教授」は、大学での研究・教育のみが認められていますが、資格外活動許可を取ることで高校での教育、また本の出版などほかの在留資格で認められている活動ができるようになります。

その収入をプラスして”日本で安定した生活を営むことができる十分な収入”と説明できるのです。

さらに、今回のケースのように同居をする家族、外国からの仕送りをプラスしても問題がないと出入国在留管理局から説明がありました。

ほかの在留資格にはない特別な対応ですが、今回のケースのように収入が少なくても非常勤講師として日本で活動をされる外国籍の方のための対応です。

JOY行政書士事務所にできること

今回の事例では、2つの大学で非常勤講師をされる方の申請において、同居されているご家族の収入状況を丁寧に説明することで、無事に「3年」の在留期間で許可をいただくことができました。

「非常勤講師だから収入が不安で申請できない」「週のコマ数が少ないけれど大丈夫か」とお悩みの方も、あきらめる必要はありません。個別の状況に合わせた最適な立証方法をご提案いたします。

在留資格「教授」の申請や更新でお困りの際は、ぜひJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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