令和元年5月30日付で新しい「特定活動」ができました。

「大卒以上の学歴」「日本語能力試験N1合格者」に認められたサービス業などの現場=接客業ができる「特定活動」です。

製造業も含まれるのは予想外でしたが、”日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり(法務省HPより)”、選ばれたようです。

飲食・小売店で就職した今までの外国人留学生の場合

私が勤めていた専門学校でも、飲食・小売店に就職する外国人留学生はたくさんいました。彼らが取得していた就労ビザ=在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。就労ビザの許可要件として一番説明しなければいけないことは業務内容の「専門性」にあります。

例えば、ビジネスを勉強した外国人留学生が飲食・宿泊の「専門性」をアピールする場合は人材管理などのマネジメントを説明し、日本語通訳の場合はお客様やメニューなどの翻訳業務をアピールします。

またビジネスを勉強した留学生は日本人の学生と同様のスキルアップを用意します。将来は店長、エリアマネージャーを予定しますので専門学校・大学で勉強したビジネスの知識がいかせます。これが「専門性」の説明になります。

難しいのが日本語通訳を勉強した外国人留学生です。インバウンド需要といわれていますが、出入国在留管理局はその店舗に1日何人の外国人利用客が来店するのか説明を求めてきます。日本はまだ英語圏以外の観光客が少ないために、英語圏以外の留学生はTOEICなどの英語能力を証明する書類を提出しなければいけません。

在留資格は該当性のほかに継続性・安定性も確認されます。英語能力がない留学生は継続的に、安定的にサービス業の業務を行えないものと判断されます。そのためネパール人の留学生にはTOEICを必ず受験させないといけません。

ただし、上記の話は専門学校を卒業する留学生が主な対象となります。大学を卒業すると学習内容と業務内容の関連性が緩く判断されますので、経営管理の仕事がない場合は通訳の仕事をする、通訳の仕事がない場合は経営管理の仕事を行う、といった説明ができます。(そもそも日本の大学を卒業した外国人留学生は通訳の仕事も認められます)。

これから飲食・小売店で外国人留学生が働くための在留資格

このように今までの外国人留学生は、日本語能力試験N1に合格しなくても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することで飲食・小売店などのサービス業でも働くことができました。

しかしわざわざ「特定活動」を新しく作ったのですから、今後は在留資格の運用が変更すると考えられます。

まず飲食店で働くことができる在留資格は3つになりました。

飲食店で働くため在留資格

  • 特定技能
  • 特定活動
  • 技術・人文知識・国際業務

「特定技能」は技能測定試験と日本語能力試験N4に合格しなければいけませんが、3つの中で一番業務範囲が広い在留資格です。

「特定活動」は日本の大卒以上の学歴と日本語能力試験N1の合格が必要となります。実は一番難しい在留資格がこの「特定活動」だと考えます。

日本語能力試験の問題を拝見したことがない方はイメージがわかないかもしれませんが、N1合格は日本人でも難しいと言われています。就活でよく出題されるSPIに似た問題のため文章読解力をより求められます。

私が知る限りN1の合格者は学校の教師や翻訳者としてバリバリに働いています。日本語能力試験N1に合格した大卒者で就活に失敗した留学生はまずいません。それぐらい優秀な留学生でなければN1に合格できません。

日本語能力試験N1に合格した外国人留学生が「技術・人文知識・国際業務」で不許可になることはないでしょう。

そもそもこの新しい「特定活動」は日本語能力試験N2合格者にする、といった噂もありました。N1合格者なら簡単に就職でき、新しい在留資格が必要ないからでしょう。

この新しい「特定活動」を取得するために日本語能力試験N1に合格するぐらいなら、N2に合格して「技術・人文知識・国際業務」を取得したほうが簡単だと思います。

しかし、今後も飲食・小売店で「技術・人文知識・国際業務」が許可が取れるのでしょうか。

飲食・小売店で「技術・人文知識・国際業務」がなくなる!?

今後の運用は出入国在留管理局に問い合わせないといけませんが、私の意見として飲食・小売店で「技術・人文知識・国際業務」の取得はかなり難しくなるのではないかと考えます。

まず飲食・小売店の業務で「専門性」を見極めるのが難しいからです。飲食・小売店は在留資格変更不許可が多い業務形態のひとつです。キャリアアップのためにどうしてもキッチンや接客などの単純作業を行わねければならず、「専門性」の説明にウソの入り込む余地が出てきます。

ならばいっそ、出入国在留管理局はサービス業はすべての業務を認めてしまって「特定技能」や「特定活動」だけで許可を出そうと考えているのではないか、これが私の意見です。
※小売店は「特定技能」に含まれていませんが。

「特定技能」の外食業では業務内容を外食業全般 ”飲食物調理、接客、店舗管理” と規定しています。「特定技能」に”店舗管理”まで認めてしまうと「技術・人文知識・国際業務」の「専門性」の説明がより難しくなります。

大卒の要件だけで認めていた通訳も日本語能力試験N1合格が加わることで「特定活動」に吸収されるかもしれません。

新しい「特定活動」の目的は、現場で外国人従業員の通訳をしながら単純作業を行えるようにすることにあると考えられます。今までキャリアアップや留学生アルバイトの通訳として単純作業をしていた「技術・人文知識・国際業務」のグレーゾーンが認められなくなる可能性があります。

「技術・人文知識・国際業務」の「専門性」が、外国人留学生にとって”高嶺の花”になってくるかもしれません。

飲食・小売店の企業が考えること

外国人留学生の採用を考えている企業は、留学生の在留資格変更で失敗するわけにはいきません。

外国人留学生の採用を考えている企業は

  • 技能測定試験に合格した留学生を採用するのか
  • 日本語能力試験N1に合格した留学生を採用するのか
  • TOEICで高得点の留学生を採用するのか

また採用後に上記のいずれかの試験を受けさせるのか考える必要があります。

技能測定試験合格者は「特定技能」の在留資格になるでしょう。日本語能力試験N1合格者は「特定活動」です。英語能力があれば「技術・人文知識・国際業務」の許可がまだ出るかもしれません。

大切なのは留学生の能力と業務内容です。留学生としっかりと面接を行い、業務内容を精査し、業務内容に合った在留資格を申請しなければいけません。

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