永住許可申請をするためには日本に10年以上住んで、直近で5年以上働かないといけません

しかし、ある条件をクリアしていれば10年よりも早く永住許可申請ができます。

そのひとつが高度専門職のポイントを使った永住許可申請です。

ポイントを使った、と書くとポイントと交換で永住許可申請ができると思ってしまいますが、高度専門職のポイントが70点以上あれば日本に住んで3年で、80点以上あれば日本に住んで1年で永住許可申請ができます。

これは在留資格が「高度専門職」でなくても利用できます。在留資格が「研究」や「技術・人文知識・国際業務」などであってもポイントが使えますので、ご自身のポイントが何点かご確認ください。

JOY行政書士事務所ではポイント計算のサポートもしています。
永住許可申請とあわせてお問い合わせください。

ポイントの計算方法と永住許可の条件

ポイントの計算方法

高度専門職はイ・ロ・ハの3つあります。それぞれポイントの計算が違いますので、自分が1番ポイントが高いものを選んで計算をします。イではポイントが65点でもロで計算をすると70点を超えるかもしれません。あきらめずに計算をしてください。

永住許可の条件

高度専門職のポイントを使って永住許可申請をするとき、2つの条件があります。

  • 在留資格「高度専門職」の許可を取るときに80点を超えていた
  • 在留資格は「高度専門職」ではないけど、1年前から80点を超えている(在留資格を変更していない)

または

  • 在留資格「高度専門職」の許可を取るときに70点を超えていた
  • 在留資格は「高度専門職」ではないけど、3年前から70点を超えている(在留資格を変更していない)

現在の在留資格が「高度専門職」ですと簡単です。「高度専門職」の許可が取れたときに出入国在留管理局からポイント計算結果通知書を受け取っているかと思います。この通知書があればご自分の過去のポイントを簡単に説明できます。

しかし在留資格が「高度専門職」でないときは、現在のポイントとあわせて1年前に80点を超えていた、3年前に70点を超えていたことをあわせて証明しないといけません。

高度専門職のポイントは在留資格が「高度専門職」でなくても使えますが、「高度専門職」の在留資格の条件をクリアしている(けど在留資格を変更していなかっただけ)ことの証明が必要です。

ポイントを使った永住許可申請に必要な書類

高度専門職80点以上で永住許可に必要な書類

  1. 永住許可申請書
  2. 住民票
  3. 在職証明書など職業がわかる証明書
  4. 直近1年分の課税証明書、納税証明書
  5. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)1年分
  6. ねんきんネットの「各月の年金記録」1年分
  7. 健康保険証のコピー
  8. ポイント計算結果通知書or1年前のポイント計算表と証明資料
  9. 現在のポイント計算表と証明資料
  10. 身元保証書
  11. 了解書

ポイントが80点以上あると日本に住んで1年で永住許可申請ができます。そのため必要書類はすべて1年分用意すれば問題ありません。

日本に住んで1年ですと納税証明書は1年分の納税の証明になりませんが大丈夫です。1年間納税した実績がなくても永住許可申請はできます。

国民年金・国民健康保険に加入しているときは1日でも支払いが遅れていないことの証明として領収書などが必要になります。

高度専門職70点以上で永住許可に必要な書類

  1. 永住許可申請書
  2. 住民票
  3. 在職証明書など職業がわかる証明書
  4. 直近3年分の課税証明書、納税証明書
  5. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)3年分
  6. ねんきんネットの「各月の年金記録」2年分
  7. 健康保険証のコピー
  8. ポイント計算結果通知書or3年前のポイント計算表と証明資料
  9. 現在のポイント計算表と証明資料
  10. 身元保証書
  11. 了解書

ポイントが70点以上あると日本に住んで3年で永住許可申請ができます。そのため税金関係の証明書は3年分、年金・健康保険の証明書は2年分を用意します。

国民年金・国民健康保険に加入しているときは1日でも支払いが遅れていないことの証明として2年分の領収書などが必要になります。

ポイント計算表は3年前のみで大丈夫です。2年前のポイント計算表は必要ありません。

JOY行政書士事務所にできること

高度専門職ポイントを使えば、1年・3年で永住許可申請ができます。これは在留資格が「高度専門職」でなくても大丈夫ですので、一度ご自分のポイントを計算してみてください。

ポイントの計算がご不安な方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。一緒にポイントを研鑽し、東京出入国在留管理局にも確認いたします。

その後、永住許可申請のご依頼もいただけましたら幸いです。

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