永住許可申請をするためには日本に10年以上住んで、直近で5年以上働かないといけません。

しかし、ある条件をクリアしていれば10年よりも早く永住許可申請ができます。

そのひとつが高度専門職のポイントを使った永住許可申請です。

ポイントを使った、と書くとポイントと交換で永住許可申請ができると思ってしまいますが、高度専門職のポイントが70点以上あれば日本に住んで3年で、80点以上あれば日本に住んで1年で永住許可申請ができます。

これは在留資格が「高度専門職」でなくても利用できます。在留資格が「研究」や「技術・人文知識・国際業務」などであってもポイントが使えますので、ご自身のポイントが何点かご確認ください。

JOY行政書士事務所ではポイント計算のサポートもしています。
永住許可申請とあわせてお問い合わせください。

ポイントの計算方法と永住許可の条件

ポイントの計算方法

高度専門職はイ・ロ・ハの3つあります。それぞれポイントの計算が違いますので、自分が1番ポイントが高いものを選んで計算をします。イではポイントが65点でもロで計算をすると70点を超えるかもしれません。あきらめずに計算をしてください。

永住許可の条件

高度専門職のポイントを使って永住許可申請をするとき、2つの条件があります。

  • 在留資格「高度専門職」の許可を取るときに80点を超えていた
  • 在留資格は「高度専門職」ではないけど、1年前から80点を超えている(在留資格を変更していない)

または

  • 在留資格「高度専門職」の許可を取るときに70点を超えていた
  • 在留資格は「高度専門職」ではないけど、3年前から70点を超えている(在留資格を変更していない)

現在の在留資格が「高度専門職」ですと簡単です。「高度専門職」の許可が取れたときに出入国在留管理局からポイント計算結果通知書を受け取っているかと思います。この通知書があればご自分の過去のポイントを簡単に説明できます。

しかし在留資格が「高度専門職」でないときは、現在のポイントとあわせて1年前に80点を超えていた、3年前に70点を超えていたことをあわせて証明しないといけません。

高度専門職のポイントは在留資格が「高度専門職」でなくても使えますが、「高度専門職」の在留資格の条件をクリアしている(けど在留資格を変更していなかっただけ)ことの証明が必要です。

ポイントを使った永住許可申請に必要な書類

高度専門職80点以上で永住許可に必要な書類

  1. 永住許可申請書
  2. 住民票
  3. 在職証明書など職業がわかる証明書
  4. 直近1年分の課税証明書、納税証明書
  5. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)1年分
  6. ねんきんネットの「各月の年金記録」1年分
  7. 健康保険証のコピー
  8. ポイント計算結果通知書or1年前のポイント計算表と証明資料
  9. 現在のポイント計算表と証明資料
  10. 身元保証書
  11. 了解書

ポイントが80点以上あると日本に住んで1年で永住許可申請ができます。そのため必要書類はすべて1年分用意すれば問題ありません。

日本に住んで1年ですと納税証明書は1年分の納税の証明になりませんが大丈夫です。1年間納税した実績がなくても永住許可申請はできます。

国民年金・国民健康保険に加入しているときは1日でも支払いが遅れていないことの証明として領収書などが必要になります。

高度専門職70点以上で永住許可に必要な書類

  1. 永住許可申請書
  2. 住民票
  3. 在職証明書など職業がわかる証明書
  4. 直近3年分の課税証明書、納税証明書
  5. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)3年分
  6. ねんきんネットの「各月の年金記録」2年分
  7. 健康保険証のコピー
  8. ポイント計算結果通知書or3年前のポイント計算表と証明資料
  9. 現在のポイント計算表と証明資料
  10. 身元保証書
  11. 了解書

ポイントが70点以上あると日本に住んで3年で永住許可申請ができます。そのため税金関係の証明書は3年分、年金・健康保険の証明書は2年分を用意します。

国民年金・国民健康保険に加入しているときは1日でも支払いが遅れていないことの証明として2年分の領収書などが必要になります。

ポイント計算表は3年前のみで大丈夫です。2年前のポイント計算表は必要ありません。

高度専門職から永住申請をするときのQ&A

高度専門職から永住許可申請をする方に、よく聞かれる質問にお答えします。

Q
永住許可の申請中にポイントが下がってしまいました。不許可になりますか?
A

ご安心ください。申請のときに条件を満たしていれば、審査中にポイントが下がったことだけで、申請を取り下げる必要はありません。

永住許可申請をするときに了解書を提出しているかと思います。転職などで申請の内容が変わったときは、入管に知らせなければいけません。ポイントが変わったことも伝えて、結果を待ちましょう。

Q
住民票を取りましたが配偶者の名前が載っていませんでした。問題になりませんか?
A

結婚をしたときは扶養の説明として住民票を一緒にします(同一世帯)。しかしお互いに収入があって「家族滞在」の在留資格でなければ世帯を一緒にする必要もありません。

しかし日本人の感覚からするとご夫婦なのに住民票が一緒ではないと違和感があるのも確かです。

同居の証明ができないため、住民票が別になっている理由を聞かれるかもしれません。理由をきちんと説明できれば、問題になることは少ないかと思います。

Q
学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上とはどこで調べますか?
A

『Scopus』などの学術論文データベースで調べます。ご自身が責任著者の論文が3本以上登録されていれば、ポイントになります。

論文は修士のときに書かれたものでも大丈夫です。

Q
学校の先生は国家資格でポイントになりますか?
A

残念ながら学校の先生(教師)の資格はポイントになりません。

日本には業務独占資格=その資格を持っていないと業務ができない資格(弁護士や医師など)と、名称独占資格=その資格を持っていないと肩書として名乗れない資格(社会福祉士や保育士など)があります。

高度専門職(ロ)でポイントが認められるのはこの業務独占資格と名称独占資格だけです。

学校の先生はどちらにも含まれませんのでポイントになりません。

Q
身元保証人はなんですか?
A

身元保証人は永住許可申請をする方を道義的にサポートをする人です。

よくドラマやマンガで見る連帯保証人とは違います。罰則や金銭を負担することはありません。

申請をするときに身元保証人の課税証明書・納税証明書を提出する必要はありませんが、こちらは追加資料で求められることがあります。

JOY行政書士事務所にできること

高度専門職ポイントを使えば、1年・3年で永住許可申請ができます。これは在留資格が「高度専門職」でなくても大丈夫ですので、一度ご自分のポイントを計算してみてください。

ポイントの計算がご不安な方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。一緒にポイントを研鑽し、東京出入国在留管理局にも確認いたします。

その後、永住許可申請のご依頼もいただけましたら幸いです。

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