兵庫県にお住まいで、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をご検討中の皆様、はじめまして。JOY行政書士事務所の田中です。

「神戸入管は審査が厳しいと聞いて不安…」
「収入が少ないけれど大丈夫?」
「交際期間が短いけど許可は取れる?」
「家族を早く日本に呼びたい…」

このようなお悩みを抱えている兵庫県のご夫婦からご相談をいただいております。

しかし、ご安心ください。私自身、過去に「無職(開業準備中)」の状態で、SNSで知り合った妻の配偶者ビザ申請を行い、許可を取得した経験があります。

当事務所は東京(池袋)にございますが、完全オンライン対応により、兵庫県全域(神戸市、姫路市、西宮市など)のお客様をサポートしております。この記事では、神戸入管の特徴と、不安がある方が許可を取るためのポイントを行政書士が解説します。

※配偶者ビザ申請の料金・お問い合わせ方法、当事務所のサポート詳細については、以下のメインページもあわせてご覧ください。


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「神戸入管」での配偶者ビザ審査の特徴とは?

神戸入管の管轄エリアは兵庫県全域です。

神戸入管の審査官は、「ご夫婦が本当に婚姻関係にあるか?」「安定して日本で生活できるか?」を、しっかりとチェックする傾向があると感じます。

特に慎重な審査になりやすいケース

  • 収入が少ない、または不安定
  • 転職したばかり
  • 交際期間が短い
  • 年齢差が大きい
  • SNSやマッチングアプリでの出会い
  • 結婚後も同居していない(別居婚)
  • みなし再入国許可の期限が切れてしまった

これらに当てはまる場合、一般的な書類だけでは不許可になるリスクが高まります。


不安な状況でも配偶者ビザは取得できます

「神戸入管が厳しいなら、私たちの状況では無理なのか…」と諦める必要はありません。重要なのは、現在の状況そのものではなく、「なぜこのような状況なのか」「今後どのように生活していくのか」という具体的な説明を、審査官が納得する形で伝えることです。

私のケース

私は妻を日本に呼ぶ際、行政書士事務所の開業準備中であり、実質的な収入はゼロ(無職)でした。それでも、「貯金額」「今後の事業計画」などを論理的に説明し、理由書を作成したことで無事に許可を取得できました。

「無職」で許可が取れるのですから、「収入が少ない」「交際期間が短い」という理由だけで諦める必要は全くありません。JOY行政書士事務所には、この実体験に基づいた「審査官を納得させるノウハウ」があります。


兵庫県での配偶者ビザ許可事例

神戸入管管轄での、当事務所の解決事例をご紹介します。

【事例】短期滞在の子供は「変更」、夫は「呼び寄せ」。移住に伴う家族別々の申請

今回は、海外での生活を経て、兵庫県への移住を決意されたご家族からのご依頼でした。

状況と課題

  • 申請人(子):7歳の息子さん。短期滞在で来日中。
    • ※出生時に日本側への出生届を出していなかったため、日本国籍はなく「日本人の配偶者等(日本人の実子)」として申請。
  • 申請人(夫):仕事のため海外に在住。
  • 申請人(母):日本人の奥様。息子さんと共に日本(兵庫県)に滞在中。
  • 課題:移住先探しのための来日(短期滞在)中に、兵庫県への移住が決まりました。しかし、ご主人は仕事の整理などで一度帰国を必要がありました。 一方で、幼いお子様を何度も飛行機に乗せるのは負担が大きいため、「お子様だけお母様と日本に残り、そのままビザを変更したい」というご希望でした。また、日本での生活基盤がまだ整っていないため、生活費の証明(経費支弁能力)も課題となりました。

解決策:子供は「変更」、夫は「認定」で申請

ご家族の状況に合わせ、二つの異なる手続きを同時に進めました。

1. お子様:短期滞在からの「変更申請」 通常、短期滞在(観光ビザ)から他のビザへの変更は「やむを得ない事情」がない限り認められません。しかし、お子様は「日本人の実子」であるため、人道的な配慮や身分関係の強さから、そのまま日本国内での変更が認められる可能性が高いケースです。

2. ご主人:海外からの「呼び寄せ(認定申請)」 ご主人は一度帰国されているため、通常の「在留資格認定証明書交付申請」を行いました。

3. 収入の証明:海外送金サービス(Wise)の活用 奥様は帰国直後で日本での収入がありません。そこで、海外で働いているご主人から、海外送金サービスを使って定期的に生活費が送金されている記録(送金履歴・着金履歴)を提出しました。これにより、「日本での就職前であっても、海外からの資金で十分に生活できる」ことを立証しました。

結果:家族全員の許可を取得

審査の結果、お子様の「変更申請」、ご主人の「認定申請」ともに無事に許可をいただきました。お子様は一度も出国することなく日本での生活を継続でき、その後、ご主人も合流して兵庫県での新生活をスタートされています。


兵庫県からのご依頼も「オンライン」で完結します

「東京の事務所だと、手続きが面倒では?」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。

JOY行政書士事務所は、オンライン申請(申請取次)に対応しているため、お客様が神戸入管の窓口に行く必要はありません。

※今回のケースのように、短期滞在からの変更申請など一部窓口しか申請ができない申請もあります。

  • 相談はビデオ面談で:ご自宅からスマホ一つで、対面と同じようにご相談いただけます。
  • 書類作成・申請はすべて代行:煩雑な書類作成はもちろん、神戸入管への申請手続きも、当事務所がオンラインで行います。
  • 不許可時の再申請:万が一、当事務所が申請をして不許可になった場合は無料で再申請、再々申請まで行います。

ご相談・料金について

「収入」「交際期間」「みなし再入国許可切れ」など、少しでもご不安がある方は、JOY行政書士事務所にご相談ください。

相談は無料です。兵庫県のお客様も、追加料金なしの全国一律料金でサポートいたします。詳しい料金プランや、サポートの流れについては、以下のメインページをご覧ください。

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03-5944-5139

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    対応エリア(兵庫県全域)

    以下は、当事務所がオンライン申請により対応している兵庫県内の地域一覧です。

    ■ 神戸市(全区対応) 東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、中央区、西区

    ■ 兵庫県の市(全域) 姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市

    ■ 兵庫県の町(全域) 川辺郡(猪名川町)、多可郡(多可町)、加古郡(稲美町、播磨町)、神崎郡(市川町、福崎町、神河町)、揖保郡(太子町)、赤穂郡(上郡町)、佐用郡(佐用町)、美方郡(香美町、新温泉町)