宮城県にお住まいで、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をご検討中の皆様、はじめまして。JOY行政書士事務所の田中です。

「仙台入管は審査が厳しいと聞いて不安…」
「収入が少ないけれど大丈夫?」
「交際期間が短いけど許可は取れる?」
「同居していないけれど、配偶者ビザは取得できる?」

このようなお悩みを抱えている宮城県のご夫婦からご相談をいただいております。

しかし、ご安心ください。私自身、過去に「無職(開業準備中)」の状態で、SNSで知り合った妻の配偶者ビザ申請を行い、許可を取得した経験があります。

当事務所は東京(池袋)にございますが、完全オンライン対応により、宮城県全域(仙台市、石巻市、大崎市など)のお客様をサポートしております。この記事では、仙台入管の特徴と、同居に不安がある方が許可を取るためのポイントを行政書士が解説します。

※配偶者ビザ申請の料金・お問い合わせ方法、当事務所のサポート詳細については、以下のメインページもあわせてご覧ください。

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「仙台入管」での配偶者ビザ審査の特徴とは?

私の経験談ではありますが、仙台出入国在留管理局(仙台入管)は配偶者ビザの審査において、ご夫婦の実態を丁寧に確認する傾向があります。

仙台入管の管轄エリア(宮城・福島・山形・岩手・秋田・青森)は、東北地方全域をカバーする広範囲な地域です。そのため、様々な状況のご夫婦からの申請があり、審査官は一つ一つの申請を慎重に審査します。

仙台入管の審査官は、「ご夫婦が本当に婚姻関係にあるか?」「安定して日本で生活できるか?」を、しっかりとチェックする傾向があると感じます。

特に慎重な審査になりやすいケース

  • 結婚後も同居していない(別居婚)
  • 収入が少ない、または不安定
  • 交際期間が短い
  • 年齢差が大きい
  • SNSやマッチングアプリでの出会い
  • 転職したばかり

これらに当てはまる場合、一般的な書類だけでは不許可になるリスクが高まります。


不安な状況でも配偶者ビザは取得できます

「仙台入管が厳しいなら、私たちの状況では無理なのか…」と諦める必要はありません。重要なのは、現在の状況そのものではなく、「なぜこのような状況なのか」「今後どのように生活していくのか」という具体的な説明を、審査官が納得する形で伝えることです。

私のケース

私は妻を日本に呼ぶ際、行政書士事務所の開業準備中であり、実質的な収入はゼロ(無職)でした。それでも、「貯金額」「今後の事業計画」などを論理的に説明し、理由書を作成したことで無事に許可を取得できました。

「無職」で許可が取れるのですから、「収入が少ない」「交際期間が短い」「同居していない」という理由だけで諦める必要は全くありません。JOY行政書士事務所には、この実体験に基づいた「審査官を納得させるノウハウ」があります。


宮城県での配偶者ビザ許可事例

今回は、当事務所が仙台入管管轄で解決した「同居ができないご夫婦」の事例をご紹介します。

【事例】短期滞在から配偶者ビザへ変更(宮城県在住)

  • 申請人:カナダ人のご主人(短期滞在で来日中)
  • 配偶者:日本人の奥様
  • 状況:お二人は結婚されましたが、奥様は会社の寮に住んでおり、規則で家族との同居が認められていませんでした。そのため、結婚後も別々に暮らさざるを得ない状況でした。

なぜ「同居」していないと審査が厳しくなるのか?

入管法には「同居しなければならない」とは書かれていません。しかし、民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。

入管の審査官は、この民法を基準に「偽装結婚ではないか」を判断します。「同居していない=夫婦の実態がないのでは?」と疑われるため、別居案件は審査が非常に厳しくなるのです。

解決策:同居できない理由を丁寧に説明

同居をしたくないわけではなく、「できない」ことを丁寧に説明しました。

  1. 寮の事情:奥様が会社の寮に住んでおり、今年4月に引っ越したばかりで、すぐに出ると契約違反になること。
  2. 今後の見通し:来年4月には転職を予定しており、半年後には必ず一緒に住めること。
  3. 夫婦の実態証明:1週間のうちどれくらい会っているか、会っている時は何をしているか、お互いの気持ちなどを写真を添えて詳細に説明。

結果:仙台入管からの許可

申請後、仙台入管から「どれくらいの頻度で相互扶助を行っているか」という追加資料の請求がありましたが、事実関係だけでなく、「お互いが会うことでどのような気持ちになるのか」という心情部分も含めて回答しました。

その結果、同居をしていなくても無事に配偶者ビザの許可を取得できました。

注意点
入管から「2024年4月までに同居をしないときは、次回の更新申請で不許可になる可能性があることを理解しています」との確認書の提出を求められました。
これは「今回は特別に認めるが、次は同居してください」という強いメッセージです。
このように、別居案件は難易度が高いですが、専門家が介入し適切に説明すれば許可の可能性は十分にあります。

JOY行政書士事務所までお問い合わせください。ご夫婦の実情に沿った書類を作成いたします。


宮城県からのご依頼も「オンライン」で完結します

「東京の事務所だと、手続きが面倒では?」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。

JOY行政書士事務所は、オンライン申請(申請取次)に対応しているため、お客様が仙台入管の窓口に行く必要はありません。

※短期滞在からの変更申請など、一部窓口しか申請ができない申請もあります。

  • 相談はビデオ面談で:ご自宅からスマホ一つで、対面と同じようにご相談いただけます。
  • 書類作成・申請はすべて代行:煩雑な書類作成はもちろん、仙台入管への申請手続きも、当事務所がオンラインで行います。
  • 不許可時の再申請:万が一、当事務所が申請をして不許可になった場合は無料で再申請、再々申請まで行います。

ご相談・料金について

「収入」「同居」「交際期間」など、少しでもご不安がある方は、JOY行政書士事務所にご相談ください。

相談は無料です。宮城県のお客様も、追加料金なしの全国一律料金でサポートいたします。詳しい料金プランや、サポートの流れについては、以下のメインページをご覧ください。

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    対応エリア(宮城県全域)

    以下は、当事務所がオンライン申請により対応している宮城県内の地域一覧です。

    ■ 仙台市(全区対応) 青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区

    ■ 宮城県の市(全域) 石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市

    ■ 宮城県の町村(全域) 刈田郡(蔵王町、七ヶ宿町)、柴田郡(大河原町、村田町、柴田町、川崎町)、伊具郡(丸森町)、亘理郡(亘理町、山元町)、宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町)、黒川郡(大和町、大郷町、大衡村)、加美郡(色麻町、加美町)、遠田郡(涌谷町、美里町)、牡鹿郡(女川町)、本吉郡(南三陸町)