沖縄県にお住まいで、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をご検討中の皆様、はじめまして。JOY行政書士事務所の田中です。

「夫がアメリカ軍を退役することになったが、ビザの手続きはどうすればいい?」
「SOFA(日米地位協定)から日本の在留資格へ切り替える期限はいつまで?」

沖縄県にお住まいの方から、このような「米軍関係者のビザ切り替え」に関するご相談をよくいただきます。沖縄県は米軍基地が多く、退役や基地内での退職に伴い、SOFAの身分から日本の在留資格(配偶者ビザ等)を取得しなければならないケースが多いのが特徴です。

当事務所は東京(池袋)にございますが、完全オンライン対応により、那覇市・沖縄市・うるま市など、沖縄県全域のお客様の申請を代行しております。

また私自身、過去に「無職(開業準備中)」の状態で、SNSで知り合った妻の配偶者ビザ申請を行い、許可を取得した経験があります。

この記事では、沖縄県特有の「SOFAからの在留資格取得許可申請」のルールと、期限に遅れないためのポイントについて解説します。

※配偶者ビザ申請の料金・お問い合わせ方法、当事務所のサポート詳細については、以下のメインページもあわせてご覧ください。

配偶者ビザ申請サポート(料金・詳細はこちら)
JOY行政書士事務所「配偶者ビザ申請サポート(全国対応)」へ

沖縄県在住の方の申請先は「那覇」?

沖縄県にお住まいの方が配偶者ビザを申請する場合、

  1. 福岡出入国在留管理局 那覇支局
    • 場所:那覇市樋川(那覇第一地方合同庁舎)
    • 管轄:沖縄県全域

こちらの那覇支局がメインとなります。

JOY行政書士事務所は、オンライン申請(申請取次)で対応するため、お客様が那覇支局などの窓口に行って並ぶ必要は一切ありません。


【重要】アメリカ軍関係者は「SOFA」で滞在している

通常、外国籍の方は「在留資格(ビザ)」を持って日本に滞在していますが、アメリカ軍関係者の方は「日米地位協定(SOFA)」に基づいて滞在しています。これは日本の入管法よりも優先される条約であるため、SOFAの身分があるうちは日本の在留資格は不要です。

しかし、「退役」や「基地内での退職」によってSOFAの身分を失った瞬間から、日本の入管法が適用され、速やかに「在留資格」を取得しなければなりません。


沖縄県での配偶者ビザ許可事例(米軍退役後)

【事例】アメリカ軍を退役した元軍人の在留資格取得

  • 状況:アメリカ軍を退役してから15日が経過したご主人と、日本人の奥様。退役後も基地内での仕事を探していましたが、まだ見つかっておらず、日本に継続して住むために配偶者ビザが必要になりました。

▼ 在留資格取得許可申請の「30日ルール」に注意

SOFAから離脱した(退役した)場合、「事由が生じた日(退役日)から30日以内」に配偶者ビザの申請を行わなければなりません。これを過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)になるリスクがあります。

  • 課題:
    1. 申請期限:退役からすでに15日が経過しており、残り2週間で申請しなければならない。
    2. 生活費:ご主人は退役直後で無職、奥様も出産直後で働いておらず、世帯収入の証明が難しい。
  • 解決策:
    1. スピード申請:ご依頼後すぐにオンライン申請を行い、期限内に受理されました。
    2. 年金の証明:無職であっても、退役軍人には「年金(恩給)」が支給されるため、その証明書を提出し、日本での生活費が十分にあることを立証しました。
  • 結果:申請から約2週間というスピードで、無事に配偶者ビザ(在留資格取得許可)が下りました。

沖縄県からのご依頼も「オンライン」で完結します

「那覇支局に行くのは大変だし、手続きが複雑で不安…」

そのようなお悩みを解決するのが、JOY行政書士事務所の「オンライン申請(申請取次)」です。

当事務所にご依頼いただければ、お客様が入管の窓口に行く必要は一切ありません。

  1. 「移動・待ち時間ゼロ」で申請完了:行政書士がオンラインで申請します。那覇支局へ行く必要はありません。
  2. SOFA案件の経験豊富:退役証明書の確認や、年金証明の説明など書類の翻訳もお任せください。
  3. 遠方でも安心のサポート:事務所は東京ですが、ご相談はビデオ面談で完結します。沖縄県のお客様とは、書類のやり取りも郵送やデータで行うため、ご自宅にいながら全ての手続きが完了します。

ご相談・料金について

沖縄県にお住まいで、配偶者ビザ申請にお悩みの方は、JOY行政書士事務所にご相談ください。

相談は無料です。沖縄県全域、追加料金なしの全国一律料金でサポートいたします。詳しい料金プランや、サポートの流れについては、以下のメインページをご覧ください。

配偶者ビザ申請サポート(料金・詳細はこちら)
JOY行政書士事務所「配偶者ビザ申請サポート(全国対応)」へ

配偶者ビザに関するご不安、まずはお気軽にご相談ください

電話はこちらをタップ

03-5944-5139

メールはこちらから

    対応エリア(沖縄県全域)

    以下は、当事務所がオンライン申請により対応している沖縄県内の地域一覧です。

    ■ 本島南部エリア 那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(与那原町、南風原町、八重瀬町)

    ■ 本島中部エリア 沖縄市、うるま市、浦添市、宜野湾市、中頭郡(北谷町、嘉手納町、西原町、読谷村、北中城村、中城村)

    ■ 本島北部エリア 名護市、国頭郡(国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村)

    ■ 離島エリア 石垣市、宮古島市、宮古郡(多良間村)、八重山郡(竹富町、与那国町)、島尻郡(久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村)