観光・知人訪問ビザ申請の
JOY行政書士事務所

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家族・親や恋人を日本に呼ぶための短期滞在
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こんなお悩みはありませんか?

親を日本に呼び寄せて孫を見せてあげたい

恋人を日本に呼んで親に紹介をしたい

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できるの?

収入が少ないときは短期滞在ビザの許可は取れるの?

その悩みJOY行政書士事務所が解決します!

ビザ申請の行政書士

行政書士として多くの観光・知人訪問の短期滞在ビザの申請をサポートしています。
書類作成ならご安心ください。

親しみやすさ

行政書士にご依頼をするのははじめてかもしれませんが、お気軽にお問い合わせください。

短期滞在ビザ申請の行政書士

JOY行政書士事務所がサポートをすることでご家族・恋人が安心して日本に呼び寄せることができます。

YouTubeで短期滞在ビザ申請について解説しています。

短期滞在ビザのポイント

短期滞在ビザは不許可になると半年間は再申請ができません。
しっかりと許可が取れるように短期滞在ビザの申請方法と必要書類をご案内します。

短期滞在から配偶者ビザに変更するとき

配偶者ビザの審査には2か月近くかかります。 恋人と早く会いたいとき、審査が終わるまで待てないとき、事情があって早く日本に行かなければいけないとき。短期滞在の許可を取ってから日本で配偶者ビザに変更することができます。

観光・短期滞在ビザのJOY行政書士事務所

JOY行政書士事務所はご夫婦が日本で生活できるように観光・知人訪問目的の短期滞在ビザをサポートします。
短期滞在ビザに関することなら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

JOY行政書士事務所
JOY行政書士事務所

全国対応しています

事務所は東京都池袋にありますが、オンラインで日本全国対応いたします。
面談はビデオ会議などでしています。

相談料無料。追加料金なし

メール、各SNS、ビデオ面談でのご相談は無料。料金は一律。許可が取れるまで追加料金はいただきません。

外国にいるご夫婦も

外国にご夫婦で住んでいると、日本の証明書を取得することも難しいです。JOY行政書士事務所が代わりに取得します。

料金

短期滞在ビザ申請
44,000円(税込)

①無料相談
②必要書類のご案内
③申請書の作成

解決事例

ほかにも多くの短期滞在ビザ申請で許可を取ってきた実績があります。

短期滞在ビザの手続き

1
ご相談ください

まずはお問い合わせフォームまたは電話(03-5944-5139)・LINEにてご連絡ください。
(クリックするとお問い合わせのページ、LINEのページが開きます)

2
お聞かせください

ご不安なこと、ご心配なこと、短期滞在ビザの申請はみなさま違います。お話をお聞かせください。
遠方の方で面談が難しいときはテレビ通話でお話をお聞かせください。

3
書類の作成

ビザの許可を高めるためにヒアリングを行い、ご事情に沿った申請書・身元保証書・滞在予定表を作成します。必要な書類はお客様がご準備ください。

4
書類を送信

完成した書類はメールでお送りいたします。申請をされる方にお送りください。
日本大使館・領事館で申請をされるか、現地の仲介会社を通して申請をされるかご確認ください。

Q&A

Q
相談は無料ですか?
A

メール、LINEなどのSNS、ビデオ面談でのご相談は何度でも無料です。短期滞在ビザの申請はひとりひとり違います。お客様がご納得されるまでトコトンご相談ください。
ご相談はオンライン面談を中心に対応しております。

Q
事務所に行かないと相談できませんか?
A

事務所に来られるのが難しい方はビデオ会議などを使ってオンラインでのご相談も可能です。
また私からお伺いすることも可能です。(遠方の方はオンラインでお願いいたします)

Q
依頼をするときはどうすればいいですか?
A

まずはご相談ください。電話、メール、LINEからご連絡が可能です。
ご相談後、ご納得いただけましたらご依頼ください。

Q
追加料金、返金保証はありますか?
A

当事務所は追加料金は一切いただきません。
また当事務所の責任で不許可になった場合は全額返金いたします。

Q
行政書士に頼むと、費用はいくらですか?
A

短期滞在ビザの申請書類の作成は44,000円(税込)です。料金は一律で、追加料金はいただきません。
日本大使館などに納める手数料は別です。くわしくは料金表をご覧ください。

行政書士を紹介

JOY行政書士事務所 田中

JOY行政書士事務所 田中 徹です。
JOY行政書士事務所では、お客様を社会に「JOINT=つなげ」、社会を「ENJOY=楽しんで」いただくことを目標に業務を行います。

みなさまは私に依頼をして許可が取れるのかご心配かもしれません。

申し訳ございませんが、私は許可率を誇ることはしません。依頼人ひとりひとりに向き合い、許可が取れたあとの日本での生活を”ENJOY!”、楽しんでいただくだけです。

それでも許可が取れるかご不安ですか? ご安心ください。今ではたくさんの方に日本での生活を楽しんでいただいています。

    就労ビザ

    東京都豊島区上池袋2丁目32-17
    ダン・フォセ上池袋305
    JOY行政書士事務所 行政書士 田中 徹
    (行政書士番号 第18190197)

    営業時間:9:00~19:00
    相談料無料・土日祝も時間外もご遠慮なく
    TEL・FAX:03-5944-5139
    E-mail:[email protected]

    対応エリア:日本全国どこまでも

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