在留資格の変更や在留期間の更新をして、新しい在留カードを受け取るときに納める手数料(在留許可手数料)が、2026年(令和8年)10月1日から大きく変わります。

今回の改定は小さな値上げではありません。これまでは一律6,000円(窓口申請の場合)だった変更・更新の手数料が、許可される在留期間の長さによって10,000円〜75,000円に、永住許可の手数料は10,000円から200,000円になります。あわせて、オンライン申請の手数料は収入印紙ではなく、コンビニ決済・銀行決済で納める方法に変わります。

これから更新や変更、永住申請を控えている方にとっては影響が大きい改定ですので、今回は出入国在留管理庁の発表をもとに、何がどう変わるのかを表でわかりやすく解説します。


まずは結論:10月1日から何が変わるのか

今回の改定のポイントをひとつの表にまとめました。

項目2026年9月30日まで2026年10月1日から
手数料の決まり方一律許可される在留期間の長さで変わる
変更・更新(窓口申請)6,000円10,000円〜75,000円
変更・更新(オンライン申請)5,500円10,000円〜65,000円
+決済手数料
永住許可(窓口申請)10,000円200,000円
窓口申請の納付方法収入印紙収入印紙(変更なし)
オンライン申請の納付方法収入印紙コンビニ決済・銀行決済

対象となるのは「在留資格の変更許可」「在留期間の更新許可」「永住許可」の3つです。

なぜ在留期間で金額が変わるのか

出入国在留管理庁は、入管の施策から受ける利益の程度は在留期間によって異なるという考え方から、在留期間に応じて手数料の額を定めたと説明しています。

また、長い在留期間が決定される方は一般的に在留状況が良好であることから、長い在留期間の方ほど「1年あたりの負担額」が低くなるように設定されています。

ここで大切なのは、手数料の額は審査の結果、実際に許可される在留期間で決まるという点です。申請書を出した時点では金額は確定せず、審査が終わったあとに通知されます(詳しくは後ほどご説明します)。


在留期間ごとの新しい手数料一覧(変更・更新)

2026年10月1日以降に受付された在留資格の変更・在留期間の更新の申請では、次の金額になります。オンライン申請の場合は、手数料のほかに決済代行事業者への決済手数料が別途かかります。

許可される在留期間窓口申請オンライン申請
(手数料+決済手数料)
オンラインの支払額合計
3月以下10,000円10,000円+330円10,330円
3月超6月以下18,000円15,000円+330円15,330円
6月超1年未満25,000円21,000円+330円21,330円
1年33,000円27,000円+330円27,330円
1年超3年未満48,000円42,000円+330円42,330円
3年以上5年未満64,000円56,000円+550円56,550円
5年以上75,000円65,000円+550円65,550円

たとえば在留期間「1年」の許可を受ける場合、これまで窓口申請で6,000円だった手数料が33,000円になります。

オンライン申請のほうが手数料は安く設定されています

出入国在留管理庁は、申請する方の利便性の向上や窓口の混雑緩和のため、オンライン申請をさらに進めることを目的として、オンライン申請の手数料を窓口申請より低い金額に定めています。決済手数料を含めても、窓口申請との差は次のとおりです。

許可される在留期間窓口申請オンライン申請(合計)オンラインの差額
3月以下10,000円10,330円330円高い
3月超6月以下18,000円15,330円2,670円安い
6月超1年未満25,000円21,330円3,670円安い
1年33,000円27,330円5,670円安い
1年超3年未満48,000円42,330円5,670円安い
3年以上5年未満64,000円56,550円7,450円安い
5年以上75,000円65,550円9,450円安い

3月以下の許可の場合だけは手数料が同額のため、決済手数料の330円分オンライン申請のほうが高くなりますが、それ以外の在留期間ではオンライン申請のほうが安くなります。


永住許可の手数料は10,000円から200,000円に

永住許可の手数料も大きく変わります。

許可申請方法改定前改定後
永住許可窓口10,000円200,000円

9月30日までに受付された申請は「改定前」の手数料

新しい手数料が適用されるのは、2026年10月1日以降に受付をした申請です。

申請の受付日許可の日納める手数料
9月30日まで9月30日まで改定前
9月30日まで10月1日以降改定前
10月1日以降10月1日以降改定後

手数料の納め方も変わります

オンライン申請:収入印紙からコンビニ決済・銀行決済へ

10月1日以降にオンラインで申請した場合、収入印紙での納付はできなくなります。在留カードを郵送で受け取る場合も、窓口で受け取る場合も、コンビニ決済または銀行決済で納めます。

支払い方法使えるか
コンビニ決済○(一部対応していないコンビニあり)
銀行決済(ペイジーによるATM払い)○
銀行決済(インターネットバンキング)○(キャッシュレスで納付できます)
銀行の窓口での支払い×
収入印紙×
クレジットカード×
QRコード決済×

支払いまでの流れは次のとおりです。

  1. 在留申請オンラインシステムから審査完了メールが届く
  2. 後日、「@service-dgft.com」から決済リンク付きの案内メールが届く(納める金額が書かれています)
  3. メールのリンクから、コンビニ決済か銀行決済を選んで支払う
  4. 「@veritrans.jp」から決済申込・決済完了のメールが届く

支払いは在留カード等を受け取る前日までに済ませるよう案内されています。納入通知書が紙で送られてくることはありません。

【注意】手数料の支払いを求める詐欺メール

出入国在留管理庁は、オンライン申請の手数料の案内は「@service-dgft.com」と「@veritrans.jp」のメールアドレスからだけ送ると案内しています。これ以外のアドレスから手数料の支払いを求めるメールが届いた場合は詐欺です。リンク先へのアクセスや支払いはしないでください。

また、決済完了メールは確認のため提示を求められる場合がありますので、在留カードを受け取るまで削除せずに保管しておきましょう。

窓口申請:これまでどおり収入印紙

窓口で申請した場合は、10月1日以降もこれまでどおり収入印紙で納めます。窓口申請ではキャッシュレス決済は使えません。

納める金額は、審査が終わったあとに届くハガキに書かれています。入管の売店やコンビニでは収入印紙の在庫に限りがあるため、ハガキに書かれた金額分の収入印紙を、大きな郵便局などで事前に購入してから受け取りに行くよう案内されています。収入印紙の購入は現金のみですのでご注意ください。


生活に困窮している方への減額措置

今回の改定では、手数料の減額措置も設けられました。生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、かつ人道上の配慮をする必要がある方については、手数料が減額される場合があります。

許可減額後の手数料
在留資格の変更・在留期間の更新10,000円
永住許可20,000円

経済的に困っているだけ、あるいは人道上の配慮が必要というだけでは対象にならず、両方にあてはまる必要があります。対象になりうるケースは、出入国在留管理庁の「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に示されています。

なお、減額措置はオンライン申請には対応していません。減額を希望して疎明資料を提出する場合は、窓口で申請する必要があります。


再入国許可・就労資格証明書の手数料は?

再入国許可と就労資格証明書の交付については、手数料の額は変わりません。ただし、オンライン申請の場合は別途決済手数料がかかります。

許可の内容手数料オンラインの決済手数料オンラインの支払額合計
再入国許可(1回限り)3,500円220円3,720円
再入国許可(数次)6,500円220円6,720円
就労資格証明書の交付1,600円220円1,820円

よくあるご質問

Q. 9月中に更新の申請をしましたが、許可は10月になりそうです。新しい手数料になりますか?

2026年9月30日までに受付された申請であれば、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料で納付します。

Q. 自分がいくら払うのかは、いつわかりますか?

窓口申請の場合は審査終了後に届くハガキに、オンライン申請の場合は審査完了メールのあとに届く決済リンク付きメールに、納める金額が書かれています。金額は許可される在留期間で決まるため、申請した時点では確定しません。

Q. オンライン申請で、在留カードを受け取る当日に支払ってもいいですか?

円滑な手続のため、在留カード等を受け取る前日までに支払うよう案内されています。

Q. 家族分の申請を行政書士にまとめて依頼しました。手数料をまとめて払えますか?

まとめて支払うことはできません。申請ごとに決済リンク付きのメールが届きますので、それぞれ個別に支払います。

Q. クレジットカードやQRコード決済は使えますか?

使えません。オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済(ペイジーによるATM払い・インターネットバンキング)、窓口申請は収入印紙での納付になります。


オンライン申請なら全国どこからでもJOY行政書士事務所へ

「手数料が上がるなら、少しでも負担を抑えたい」「入管まで行く時間も交通費ももったいない」「仕事を休めない…」

そのようなお悩みを解決するのが、JOY行政書士事務所の「オンライン申請(申請取次)」です。当事務所は東京・池袋にございますが、完全オンライン対応により、全国のお客様の在留資格の変更・更新の申請をサポートしております。

10月からのオンライン申請のメリット

  1. 窓口申請より手数料が安い 3月を超える在留期間の許可であれば、決済手数料を含めても窓口申請より2,670円〜9,450円安くなります。
  2. 収入印紙を買いに行く必要なし コンビニやATM、インターネットバンキングで手数料を納められます。
  3. 移動・待ち時間ゼロ 行政書士がオンラインで申請します。わざわざ仕事を休んで入管に行く必要はありません。
  4. 全国一律に対応 ご相談はビデオ面談で完結します。書類のやり取りもオンラインや郵送で行うため、ご自宅にいながら手続きを進められます。

※短期滞在からの変更申請など、一部窓口でしか申請ができない申請もあります。また、手数料の減額措置を希望される場合は窓口での申請が必要です。

「10月からの手数料で、自分の場合はいくらになりそう?」「オンライン申請に切り替えたい」など、ご不安なことがございましたらお気軽にご相談ください。相談は無料です。全国一律料金でサポートいたします。

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    参考:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」「在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」「在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」