外国人の方が転職をしたとき、出入国在留管理局への届出と在留資格の心配をしなければいけません。

出入国在留管理局への届出は入管法に定められた義務ですので、届出をしないと在留状況が不良と判断され、今後の在留資格の申請で不利になるかもしれません。

また在留資格の心配では、転職先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」にマッチしているか考えなければいけません。在留資格は外国人の方個人に許可が与えられています。そのため会社を辞めても、転職をしても在留期間は有効ですが、いつかは更新をしなければいけません。

もし「技術・人文知識・国際業務」で認められていない仕事をしていれば、在留期間更新許可申請で不許可になりますし、不法就労で捕まるかもしれません。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方が転職をするときはこの2つについてご注意ください。

転職したあとに届け出る所属機関(契約機関)に関する届出

中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

入管法第19条の16

まず、転職・退職などをして会社を辞めたときは14日以内に「契約機関との契約が終了した場合の届出」を提出しなければいけません。契約を終了した日とは会社を辞めたときです。残っている有休を使う場合は、有休が終わって正式に契約を終えたときになります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は3カ月以上働いていないと在留資格を取り消されるかもしれません。3カ月以内に新しい仕事を探します。

新しい会社が見つかりましたら「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」を出入国在留管理局に提出します。

こちらは新しい会社と契約をした日=実際に勤務をするはじめての日を記入します。雇用契約書を締結した日ではなく、初日の勤務日です。そのため新しい会社の勤務が始まってから14日以内に提出します。

もし会社を辞める日と新しい会社で働く日が14日以上離れていない場合は「契約機関との契約が終了した場合の届出」と「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」を2つ提出するのではなく、「契約終了と新たな契約締結の届出」を出入国在留管理局に提出します。

これは転職とは関係ありませんが、働いている会社の名前や住所が変わったとき、会社自体がなくなってしまったときは「契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出」を提出します。

これらの届出は出入国在留管理局に直接提出する必要はありません。オンライン申請や郵送でもできますので、転職をしたときは必ず届け出てください。

入管法に定められた義務です。

新しい会社の業務内容を確認する方法

新しい会社の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」では認められない仕事だった場合、在留期間更新許可申請のときに不許可になってしまいます。再申請をすることはできますが、転職後に不法就労をしている過去を変えることはできませんので、在留状況が不良と判断され再申請でも不許可になるかもしれません。

悪質な場合は、不法就労で捕まるかもしれません。

すぐに在留期間更新許可申請をして「技術・人文知識・国際業務」で認められた業務内容か確認ができればいいのですが、在留期間更新許可申請は在留期間満了日の3カ月前からしかできません。

そのため、在留期間が3カ月以上残っている場合は「就労資格証明書」を出入国在留管理局に提出をして、新しい会社の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」で認められるか確認を取ります。

転職したときの届出と就労資格証明書の申請は、転職したときにする「契約機関に関する届出」と「就労資格証明書交付申請」でも説明しています。

同じ業務でも就労資格証明書を申請したほうがいい業務内容

「就労資格証明書」は「所属機関に関する届出」とちがい義務ではありません。出入国在留管理局に申請する必要はありません。

たとえば、経理の業務で「技術・人文知識・国際業務」の許可を取った外国人の方が新しい会社でも経理の業務をする場合、就労資格証明書は必要ないかもしれません。同じ業務で同じ業務量があれば問題ないと思われます。

しかし、通訳・翻訳業務で「技術・人文知識・国際業務」の許可を取った外国人の方が新しい会社でも通訳・翻訳業務をする場合は就労資格証明書を取られたほうがいいかもしれません。

「技術・人文知識・国際業務」の許可には、業務内容とともに”業務量”も審査をされます。その業務が1日の業務として安定してあるのか、許可を出す在留期間(1年、3年、5年)で継続してあるのか審査をされます。

外国人観光客がたくさん訪問するホテルでは通訳・翻訳業務が認められるかもしれませんが、外国人観光客が0か、とても少ないホテルでは許可が取れないかもしれません。

たくさんいる技能実習生のサポートとして通訳・翻訳業務は認められるかもしれませんが、技能実習生の人数が少ない場合は通訳・翻訳業務が認められないかもしれません。

過去に「技術・人文知識・国際業務」で外国人従業員の許可が取れたといっても、業務量として新しい外国人従業員の許可が取れるとは限りません。

同じ業務内容であっても、業務量、会社の規模などで「技術・人文知識・国際業務」の許可が取れないかもしれません。十分にご注意ください。

前の会社と新しい会社で業務内容が変わる場合は、就労資格証明書を提出して確認をしたほうがいいでしょう。

就労資格証明書を提出するタイミング

出入国在留管理局に業務内容がマッチングしているのか確認を取る前に働くことは不法就労のリスクが出てきます。

在留資格変更許可申請と同じように、実際に働き始める前に就労資格証明書を申請したほうが良いと考えます。

ただ転職後何年もたった後でも就労資格証明書の申請はできます。

ただし、在留期間の残りが短いときは、在留期間更新許可申請で仕事の内容を審査してもらうほうがよいこともあります。就労資格証明書の審査には、2か月以上かかるためです。たとえば在留期間の残りが4〜5か月なら、満了日の3か月前になるのを待って更新の申請をすれば、別々に申請をする手間がかかりません。

転職先の仕事が今の在留資格に合っているか分からないときは、就労ビザ申請のサポートをご覧ください。

外国人を中途採用する会社が気をつけること

「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを持っている方でも、どんな仕事でもできるわけではありません。この在留資格では、大学などで勉強した内容と、仕事の内容が合っていることが大切です。

たとえば、工学部で勉強をして設計の仕事で許可を取った方が、転職先で経理や労務管理だけをすると、認められないかもしれません。前の会社と仕事の内容が変わるときは、許可を取ったときの条件が変わることになるからです。

採用する前に確かめたいときは、就労資格証明書で、入管に仕事の内容を審査してもらうことができます。就労資格証明書の申請は、本人に代わって会社や行政書士が手続きをすることもできます。

派遣会社で働いていた方を採用するとき

人材派遣会社に雇われていた方は、派遣先での仕事の内容で許可を受けています。そのため、前の派遣先と新しい職場とで、仕事の内容が大きく違うことがあります。

「技術・人文知識・国際業務」で認められない仕事をさせてしまうと、会社も不法就労にかかわったとして責任を問われるかもしれません。経歴をよく確認して、不安なときは就労資格証明書の申請をしてください。

年金・健康保険の手続き

在留資格とはちがいますが、永住許可申請を考えている方は会社を辞めたあとの年金・健康保険の支払いにはお気をつけください。年金・健康保険が1日でも支払い遅れになると永住許可申請は不許可になります。

会社で働いているときは年金・健康保険は会社が代わりに払っています。会社を辞めると国民年金・国民健康保険に入らないければいけません。この手続きは自分でしなければいけませんので、会社を辞める前に年金事務所や市役所でご確認ください。

たとえば、1月31日に会社を辞めて2月16日から新しい会社で働きます。このときも2月1日から2月15日までは国民年金に入るか、厚生年金を自分で支払わないと年金が未納になってしまいます。

必ず会社で働いていない期間があるときは年金の手続きについてご確認ください。

転職をしたあとにすること

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方が転職をした場合、「所属機関に関する届出」は必ずしなければいけません。これは義務ですので、忘れないでしてください。

届出の申請方法は出入国在留管理局に直接提出する必要はありません。オンライン、郵送で届出ができます。

転職先が決まったあとは新しい業務内容が「技術・人文知識・国際業務」とマッチしているか確認をしたほうがいいのですが、就労資格証明書の提出は義務ではありません。

ただし、在留期間更新許可申請で不許可になった場合、転職したあとに不法就労をしていたために再申請での許可も難しくなります。ご心配なときは就労資格証明書を提出して業務内容について出入国在留管理局に確認をしてください。

もし就労資格証明書が不許可になっても、業務内容などを見直すことで再申請ができます。

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