東京都の配偶者ビザ申請はJOY行政書士事務所

プロフィール

JOY行政書士事務所 田中

JOY行政書士事務所 田中 徹と申します。
みなさまはSNSで知り合ったご夫婦は配偶者ビザが不許可になりやすいと聞いたことはありませんか?
私はSNSで知り合い、私が無職(行政書士事務所開業中)のときに許可を取りました。
JOY行政書士事務所は配偶者ビザ申請に必要な提出書類の作成と出入国在留管理局の申請、許可を専門にする行政書士です。

JOY行政書士事務所
JOY行政書士事務所をご紹介

日本で一緒に生活ができるように

JOY行政書士事務所は国際結婚をされたご夫婦が、日本でご一緒に生活ができるように配偶者ビザの申請をサポートいたします。

事務所は豊島区池袋にありますが、東京都全域の配偶者ビザ申請に対応しています。

このブログでは、まずは当事務所にご依頼をいただき配偶者ビザの許可が取れたご夫婦の紹介、配偶者ビザの申請方法と私たち夫婦が経験をしたこと、また当事務所のサービスについてご説明いたします。

配偶者ビザについて調べられているのでしたら、ぜひお読みいただきご検討ください。

配偶者ビザ
配偶者ビザ
家族滞在
日本人の配偶者等

お客様の声と解決事例

お客様の声

トルコ国籍の方とご結婚をされた配偶者様

滋賀県大津の出入国在留管理局において、夫(トルコ)の短期滞在から在留資格変更許可申請をしました。新卒で継続した勤務歴がないことや、一緒に住むために実家から出て転職引越ししたこと、貯金が少ないことから不許可になったと伝えられました。
ふたりで生活をするためにすでに名古屋に引っ越ししたのに、努力が水の泡となり困っていたところ田中さんに依頼をしました。
田中さんはご自身も国際結婚をしていて、私たちのために一緒に名古屋入国管理局にも行ってくださり、真しにご対応してくださいました。
出国準備期間中で帰国をしなければいけないのか不安で仕方がありませんでしたが、この度無事に許可を賜り夫婦ともに感謝しております。

解決事例

1.韓国人の方が「日本人の配偶者等」の許可が取れたケースと生活費の説明

2.学校を卒業したウズベキスタン留学生が「日本人の配偶者等」で許可が取れたケース

3.タイ人の旦那様と日本人の奥様の配偶者ビザー「日本人の配偶者等」で生活費の説明をするときのポイントー

4.学校を退学したベトナム人の方が「留学」から「日本人の配偶者等」に変更したケース

ほかにも多くの配偶者ビザ申請で許可を取ってた実績があります。

配偶者ビザ申請の種類

外国人の方とご結婚をするとき、出入国在留管理局に在留資格(配偶者ビザ)の申請をしなくてはいけません。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は海外に住んでいる配偶者を日本に呼び寄せるとき

在留資格変更許可申請

在在留資格変更許可申請は日本に住んでいる配偶者の在留資格を変更するとき

在留期間更新許可申請

在留期間更新申請はすでに1度配偶者ビザの許可が取れて期間を更新するとき

外国人の方は日本で行う活動・身分にあった在留資格と有効期間内の在留カードを持っていなければ捕まってしまいます。必ず在留資格を申請してください。

不許可になりやすい申請は在留資格認定証明書交付申請と変更許可申請です。出入国在留管理局に偽装結婚だと疑われないように提出書類で証明しなければいけません。

このふたつは申請書は違いますが、提出書類は同じです。

配偶者ビザ申請に必要な書類

1.在留資格申請書
2.証明写真
3.日本人の戸籍謄本
4.海外(申請人)の婚姻証明書
5.日本人の課税・納税証明書
6.身元保証書
7.世帯全員の記載のある住民票
8.質問書
9.スナップ写真を数枚

出入国在留管理局のホームページにはこれらの書類が案内されていますが、この書類だけで許可が取れるご夫婦は多くいません。

配偶者ビザの許可を取るためには、出入国在留管理局に丁寧な説明が必要となります。

どうして必要な書類があるのか

配偶者ビザ申請の証明=偽装結婚でないこと、安定して・継続して結婚生活が送れる生計能力の証明をしなければいけません。

その証明は申請人に責任があります。そのため外国人の方と結婚をし、日本でともに生活をしていく証明は日本人とその配偶者である申請人がしなければいけません。

・本当に結婚をした証明として、「3.戸籍謄本」と「4.海外の婚姻証明書」を提出します。
・ふたりが今後安定した生活を行っていく証明として、「5.課税・納税証明書」を提出します。
・ふたりの交際の証明として、「8.質問書」と「9.スナップ写真」を提出します。

出入国在留管理局に提出する書類は法律で定められている”証明しなければならないこと”に基づいています。

しかしすべてのことを順調に説明できるご夫婦ばかりではありません。

出入国在留管理局のホームページで案内されている書類は、あくまで一例です。案内されている書類をすべて提出しても許可が取れないかもしれません。

証明できない事情はどうするのか

・SNSで知り合って交際の証明が難しい
・現在無職で収入がない

上記2点は実際に私が経験したケースです。私は妻とSNSで知り合い、私が無職のときに妻を日本に呼び寄せました。妻とは4回しか会ったことがありません。それでも交際の証明ができます。無職であっても、ふたりが日本で安定した生活を送れることを証明できます。

多種多様化する出会いと国際結婚を出入国在留管理局に説明することは大変難しくなっています。出入国在留管理局の審査は大変時間がかかり、一度不許可になると半年以上離れて生活をしなければいけません。

ご自身で申請をして不許可になってしまった場合、なぜ不許可になってしまったのかわからなければ何度申請をしても同じです。不許可になったからこそ、専門家にご依頼ください。

JOY行政書士事務所の配偶者ビザ申請

JOY行政書士事務所では配偶者ビザ申請に必要な書類をご案内し、出入国在留管理局が納得する書類を作成いたします。一度不許可になってしまった方もリカバリーをして許可になった実績があります。

料金について

JOY行政書士事務所はすべての業務の料金が一律に決まっています。交通費や切手代など追加料金はいただきません。
※新しい在留カードの発行に必要な手数料はお支払いください。

料金のお支払いは契約書を交わした段階でお支払いいただく「着手金」と、許可が取れたときにお支払いいただく「成功報酬」を2分の1ずつお支払いいただきます。

各種クレジットカード、電子マネーでのお支払いにも対応しております。

料金(スタンダードプラン)

相談

(税込)
在留資格認定証明書交付申請

80,000
(税込)
在留資格変更許可申請

80,000
(税込)
在留期間更新許可申請

40,000
(税込)

在留資格までの道のり

  1. ご相談ください

    まずはお問い合わせフォームまたは電話(03-5944-5139)・LINEFacebookViberにてご連絡ください。
    (クリックするとお問い合わせのページ、LINEのページ、Facebookのページ、Viberのページが開きます)

  2. お聞かせください

    ご不安なこと、ご心配なこと、在留資格・ビザの申請はみなさま違います。相談は無料です。お話をお聞かせください。
    遠方の方で面談が難しいときはテレビ通話でお話をお聞かせください。

    不許可理由の聞き取り

    不許可になった申請のリカバリーをご希望の場合、ご一緒に出入国在留管理局まで不許可理由を聞き取りに行きます。出入国在留管理局は不許可理由を一度しか教えてくれません。行政書士にご依頼ください。出入国在留管理局のご同行も無料です

  3. ご契約

    業務委託契約書を作成します。業務内容、料金、そして私にご納得いただけましたらご署名ください。ご契約時に着手金のお支払いをお願いいたします。

  4. 申請書の作成と準備

    在留資格・ビザの許可を高めるためにヒアリングを行い、ご事情に沿った申請書を作成します。必要な書類はお客様がご準備ください。
    フルサポートプランをご契約された場合は当事務所が必要書類を収集します。

  5. 出入国在留管理局に申請

    早ければ5日以内に作成した書類を出入国在留管理局に提出します。当事務所が作成した書類に誤りがなければご署名ください。
    追加書類などを求められることがありますが、当事務所で対応します。
    ※追加書類に必要な書類はご用意ください。

  6. 結果の受け取り

    取次申請(申請代行)をした場合、3か月~4か月後に在留資格の結果が当事務所に届きます。在留資格認定証明書交付申請の場合は認定証明書が、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合はハガキが届きます。

    在留カードの受け取り

    在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では当事務所が新しい在留カードを出入国在留管理局に受け取りに行きます。
    ※早く新しい在留カードを受け取りたい方はご一緒に出入国在留管理局まで行きます。

    不許可だったとき

    在留資格・ビザ申請は100%許可が取れるものではありません。不許可理由を出入国在留管理局に問い合わせ、再申請、再々申請まで当事務所が責任をもって行います。
    万が一、当事務所の責任で不許可になった場合は着手金をお返しいたします。

  7. ビザ申請と今後のご説明

    在留資格認定証明書、新しい在留カードをお渡しします。成功報酬のお支払いをお願いいたします。
    外国人の方が海外にいる場合はビザ申請について、日本にいる場合は健康保険や年金などの手続きについて簡単ながらご説明します。

  8. 業務完了

    許可までは長い道のりとなります。一緒にがんばりましょう!

ご相談・お問い合わせはこちらから

    対応エリア

    東京都内すべての配偶者ビザ申請に対応しています。東京都で配偶者ビザ申請にお困りの際はJOY行政書士事務所までご相談ください。

    対応地域【千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村】