就労ビザ申請の
JOY行政書士事務所

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日本で働くためのビザ
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こんなお悩みはありませんか?

就労ビザに必要な書類は?許可の条件は?

外国人を雇用したけど就労ビザの許可が取れるか不安で心配

就職が決まったので留学から就労ビザに変更をしたい

その悩みJOY行政書士事務所が解決します!

専門学校で進路指導を担当

前職は専門学校の進路指導室で100名以上の留学生の就職をサポートしました。

就労ビザの条件

在留資格該当性、上陸許可基準。就労ビザの許可の条件をわかりやすくご説明いたします。

親しみやすさ

行政書士にご依頼をするのは初めてかもしれませんが、お気軽にお問い合わせください。

就労ビザについいて

専門学校で進路指導を担当してきた経験

JOY行政書士事務所がサポートをすることで外国人の雇用をスムーズに、計画通りに進めることができます。
外国人従業員が会社にJOINTし、ENJOYして働くことができるようにサポートします。

YouTubeで就労ビザについて解説

外国人の方が日本で働くために必要な在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザの申請について解説します。会社ごとの必要書類、許可の条件、就労ビザについてご確認ください。

宿泊業で働くことができる外国人

日本政府のインバウンド政策により、外国人観光客が年々増加しています。それにともない、宿泊業も外国人従業員のニーズが増えているのではないでしょうか。 就労ビザで働くことができる業務・仕事についてご説明いたします。

就労ビザ申請のJOY行政書士事務所

JOY行政書士事務所は外国人が日本で楽しく働くことができるように就労ビザをサポートします。
就労ビザに関することならどのようなことでもお気軽にご相談ください。

JOY行政書士事務所
JOY行政書士事務所

全国対応しています

事務所は東京都池袋にありますが、オンライン申請で日本全国対応いたします。
面談はビデオ会議などでしています。

相談料無料。追加料金なし

相談は無料。料金は一律。許可が取れるまで追加料金はいただきません。
※在留カード発行手数料はいただきます。

多くの業種をサポート

宿泊業のホテル、CADオペレーター、アパレルの生産管理、コンビニの人材管理、あらゆる業種で許可を取ってきた経験があります。

許可の条件を適切に

就労ビザは条件をクリアしなければ許可を取ることはできません。在留資格該当性・上陸許可基準について適切に判断します。

外国にいる方も

外国から直接雇用をする場合、本人申請ができないため会社で申請をしなくてはいけません。
お時間がないときはご連絡ください。

更新申請もサポート

就労ビザには期限があります。ずっと会社で働いてもらうために、更新申請をまとめて行政書士にお任せください。

料金プラン

認定申請
88,000円(税込)
日本に呼び寄せるとき

①無料相談
②必要書類のご案内
③申請書の作成
④入管に提出するお手紙の作成
⑤各種書類の確認
⑥母国の書類の翻訳(一部の国)
⑦オンラインでの申請
⑧追加資料の対応
⑨結果の受理

変更許可申請
88,000円(税込)
在留資格を変更するとき

①無料相談
②必要書類のご案内
③申請書の作成
④入管に提出するお手紙の作成
⑤各種書類の確認
⑥母国の書類の翻訳(一部の国)
⑦オンラインでの申請
⑧追加資料の対応
⑨結果の受理

更新許可申請
40,000円(税込)
転職しないで期間を延長する

①無料相談
②必要書類のご案内
③申請書の作成
④各種書類の確認
⑤母国の書類の翻訳(一部の国)
⑥オンラインでの申請
⑦追加資料の対応
⑧結果の受理

許可事例

ほかにも多くの就労ビザ申請で許可を取ってきた実績があります。

就労ビザの手続き

1
ご相談ください

まずはお問い合わせフォームまたは電話(03-5944-5139)・LINEFacebookViberにてご連絡ください。
(クリックするとお問い合わせのページ、LINEのページ、Facebookのページ、Viberのページが開きます)

2
お聞かせください

ご不安なこと、ご心配なこと、在留資格・ビザの申請はみなさま違います。お話をお聞かせください。
遠方の方で面談が難しいときはビデオ会議で対応いたします。

不許可理由の聞き取り
不許可になった申請のリカバリーをご希望の場合、ご一緒に出入国在留管理局まで不許可理由を聞き取りに行きます。出入国在留管理局は不許可理由を一度しか教えてくれません。行政書士にご依頼ください。

3
申請書の作成と準備

在留資格・ビザの許可を高めるためにヒアリングを行い、ご事情に沿った申請書を作成します。必要な書類はお客様がご準備ください。
フルサポートプランをご契約された場合は当事務所が必要書類を収集します。

4
結果の受け取り

取次申請(申請代行)をした場合、2か月~3か月後に在留資格の結果が当事務所に届きます。在留資格認定証明書交付申請の場合は認定証明書が、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合はハガキが届きます。

在留カードの受け取り
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では当事務所が新しい在留カードを出入国在留管理局に受け取りに行きます。
※早く新しい在留カードを受け取りたい方はご一緒に出入国在留管理局まで行きます。

不許可だったとき
在留資格・ビザ申請は100%許可が取れるものではありません。不許可理由を出入国在留管理局に問い合わせ、再申請、再々申請まで当事務所が責任をもって行います。
万が一、当事務所の責任で不許可になった場合は着手金をお返しいたします。

5
業務完了

在留資格認定証明書、新しい在留カードをお渡しします。成功報酬のお支払いをお願いいたします。
外国人の方が海外にいる場合はビザ申請について簡単ながらご説明します。
これにて業務完了です。

Q&A

Q
相談は無料ですか?
A

ご相談は無料です。就労ビザ申請はひとりひとり違います。お客様がご納得されるまでトコトンご相談ください。

Q
事務所に行かないと相談できませんか?
A

事務所に来られるのが難しい方はビデオ会議などを使ってオンラインでのご相談も可能です。
また私からお伺いすることも可能です。(遠方の方はオンラインでお願いいたします

Q
依頼をするときはどうすればいいですか?
A

まずはご相談ください。電話、メール、LINE、Viber、Facebookからご連絡が可能です。
ご相談後、ご納得いただけましたらご依頼ください。

Q
追加料金、返金保証はありますか?
A

当事務所は追加料金は一切いただきません。
また当事務所の責任で不許可になった場合は全額返金いたします。

Q
不許可になった申請も依頼できますか?
A

はい、できます。不許可理由によってはリカバリーをすることで許可が取れます。ぜひ一度ご相談ください。

東京で就労ビザ申請なら、池袋のJOY行政書士事務所へ。専門学校で100名以上の留学生の就職をサポートした進路指導経験者が、技術・人文知識・国際業務ビザの取得を完全サポート。ホテル・コンビニ・IT業界など多業種対応。相談無料・全国対応。

東京出入国在留管理局(品川)での就労ビザ申請について

東京都にお住まいの方が就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を申請する場合、管轄は東京出入国在留管理局(通称:東京入管)立川出張所となります。東京入管は日本で最も申請件数が多く、非常に混雑することで有名です。ご自身で申請に行かれる際は、十分な準備が必要です。

東京入管の基本情報

  • 所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
  • アクセス:JR品川駅 港南口(東口)よりバス「東京出入国在留管理局前」下車
  • 受付時間:平日 9:00~16:00(土日祝日休み)

自分で申請する場合の3つの注意点

1. 激しい混雑と長い待ち時間 関東1都9県を管轄しているため、常に大混雑しています。申請完了まで3時間〜半日以上かかることも珍しくありません。

2. 審査期間が長引きやすい 申請数が膨大であるため、地方の入管に比べて審査に時間がかかります。特に海外からの呼び寄せ(認定申請)では、標準処理期間よりも長く待たされるケースが見受けられます。

3. 立川出張所との使い分け 東京在住でしたら「立川出張所」でも申請可能ですが、認定申請の場合は審査自体が品川本局に回されるため、結果が出るまで品川に申請をするのと同じ時間がかかります。

JOY行政書士事務所なら「東京入管に行く必要はありません」

当事務所にご依頼いただければ、この「移動の手間」と「待ち時間のストレス」から解放されます。

  • 品川・立川への出頭不要:行政書士がオンラインで申請するため、お客様は自宅で待つだけです。
  • 審査は平等:オンライン申請でも審査基準は変わりません。むしろ移動コストを考えれば合理的です。

入管の混雑にご不安がある方、平日にお時間を確保できない方はどうぞ安心してご相談ください。

東京都の対応エリア(全域対応)

JOY行政書士事務所は、池袋(豊島区)を拠点に、東京都内すべての地域からのご相談に対応しています。

■ 東京23区 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

■ 東京都市部(多摩地域) 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市

■ 西多摩郡・島しょ部 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、八丈町、小笠原村 など ※島しょ部の方もオンライン申請なら来所不要です。

行政書士のご紹介

JOY行政書士事務所 田中

JOY行政書士事務所 田中 徹です。
JOY行政書士事務所では、お客様を社会に「JOINT=つなげ」社会を「ENJOY=楽しんで」いただくことを目標に業務を行います。

みなさまは私に依頼をして許可が取れるのかご心配かもしれません。

申し訳ございませんが、私は許可率を誇ることはしません。依頼人ひとりひとりに向き合い、許可が取れたあとの日本での生活を”ENJOY!”、楽しんでいただくだけです。

それでも許可が取れるかご不安ですか? ご安心ください。今ではたくさんの方に日本での生活を楽しんでいただいています。

    就労ビザ

    東京都豊島区上池袋2丁目32-17
    ダン・フォセ上池袋305
    JOY行政書士事務所 行政書士 田中 徹
    (行政書士番号 第18190197)

    営業時間:9:00~19:00
    相談料無料・土日祝も時間外もご遠慮なく
    TEL・FAX:03-5944-5139
    E-mail:[email protected]

    対応エリア:日本全国どこまでも

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