配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の更新は、在留期限の3か月前から申請ができます。行政書士にご依頼いただければオンラインで申請ができ、出入国在留管理局(入管)の窓口に行く必要はありません。

「仕事を休んで入管に行くのが大変」「書類がそろっているか不安」「前回の申請から仕事が変わったけれど大丈夫?」と心配な方もいらっしゃるかと思います。

ご安心ください。更新の申請は、最初の申請よりも出す書類が少なくなります。JOY行政書士事務所が、書類の作成からオンライン申請までまとめてお手伝いします。

在留資格認定証明書交付申請、また在留資格変更許可申請で配偶者ビザの許可を取ると、多くのご夫婦は最初は1年の在留期間になります。

外国で結婚生活を送っていたご夫婦でも1年の在留期間なのは困ったものですが、いきなり3年や5年の許可はめったに取ることができません。

将来は永住者を目指していても、1回か2回は在留期間更新許可申請をしなくてはいけません。

今回は配偶者ビザの更新に必要な書類と気をつけること、そしてオンライン申請のメリットを確認をしていきます。

配偶者ビザの更新は、オンライン申請がおすすめです

行政書士は、ご本人に代わって入管に申請を出すことができます(申請取次)。当事務所にご依頼いただくと、更新の申請はオンラインで行います。

入管に行かなくていい

窓口で申請をするときは、入管まで行って順番を待たなければいけません。混んでいる日は、長い時間待つこともあります。

オンライン申請なら、ご本人が入管に行く必要はありません。仕事を休まずに更新の手続きができます。

入管の手数料が窓口より安い

2026年10月から、更新の手数料は、許可される在留期間によって変わるようになりました。あわせて、オンライン申請の手数料は、窓口申請より安く設定されています(3か月以下の在留期間の許可を除きます)。

手数料は、オンライン申請ならコンビニか銀行で納めます。くわしくは入管の手数料の改定の記事をご覧ください。

新しい在留カードは郵送でも受け取れる

オンライン申請では、許可が出たあとの新しい在留カードを、郵送で受け取ることもできます。受け取りのために、もう一度入管へ行く必要はありません。

ご自分でオンライン申請をするときとのちがい

マイナンバーカードがあれば、ご本人でもオンライン申請ができます。

ただ、前回の申請から仕事や収入、住まいが変わったときは、その説明の書類が必要になることがあります。当事務所なら、そうした説明もまとめて作成します。入管から追加の書類を求められたときも、当事務所が対応します。

更新を当事務所にご依頼いただくとき

料金は全国一律です。配偶者ビザの更新は、オンライン申請で40,000円(税込)です。交通費・郵送費はいただきません。くわしくは料金表をご覧ください。

※入管に納める手数料(許可される在留期間によって変わります)は、お客様のご負担です。

ご依頼から更新までの流れです。

  1. ご相談(無料):メール・LINE・ビデオ面談でお話をお聞きします
  2. 必要書類のご案内:市役所で取る書類などをお知らせします
  3. 書類の作成:申請書と説明の書類を当事務所が作成し、ご確認いただきます
  4. オンライン申請:当事務所が入管に申請をします
  5. 結果のご連絡:許可が出たら、入管の手数料をコンビニか銀行で納めていただきます
  6. 新しい在留カードの受け取り

配偶者ビザの更新申請で気をつけること

在留期間に気をつける

在留期間をすぎるとたとえ配偶者であってもオーバーステイで捕まってしまいます。必ず在留期間を守って更新申請をしてください。

在留期間更新許可申請は在留期間の3か月前から申請ができます。余裕をもって準備をしてください。

万が一在留期間がすぎてしまったときは、すぐに最寄りの入管にご相談ください。

外国からは申請ができない

配偶者ビザなどの在留資格は外国から申請ができません。

在留資格認定証明書交付申請のときは申請人本人は外国にいますが、代わりに申請代理人が申請をしています。

ご夫婦で外国に住んでいるとき、配偶者の方は日本にいないため行政書士に依頼をしても在留期間更新許可申請はできません。

行政書士はあくまで出入国在留管理局の申請を取り次ぐ(代わりにする)だけで、申請代理人にはなれませんのでご了承ください。

外国に住んでいるときは日本に帰国をして、結果が出るまで日本にいてください。新しい在留カードの受け取りも日本にいないとできません。

日本に帰国をすることが難しいときは、いっそ今持っている配偶者ビザをあきらめてください。長期間日本に戻ってくるタイミングでもう一度配偶者ビザの許可を取れば問題ありません。在留期間更新許可申請をしなくてもペナルティはありませんので、航空券などを考えると安上がりかもしれません。

外国に住んでいたご夫婦が偽装結婚で不許可になることはまず考えられませんので、在留資格認定証明書交付申請は審査に2カ月ほどかかりますが、こちらのほうが気楽かもしれません。

ご夫婦が外国にいるときは、ご夫婦が外国にいるときの配偶者ビザ更新申請もご覧ください。

無職になってしまった

在留期間更新許可申請をするときに無職になってしまった、提出する課税証明書の収入が低いときは今後の生活についてていねいに説明をしてください。

在留資格認定証明書交付申請よりも収入面での審査は優しくなっていますが、説明は必要かと考えます。

申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

在留期間更新許可申請では生活保護を受給していても許可が取れる可能性があります。

別居をしている

在留期間更新許可申請をするまでに別居をしたときはその理由についてご説明ください。

単身赴任、またはケンカ中など理由はいろいろあるかと思います。ケンカ中であっても、仲直りの予定があれば、許可の見込みはあります。入管には正直に伝えてください。

配偶者ビザの更新申請で必要な書類

更新申請では、入管に提出する書類が少なくなります。最初の申請(在留資格認定証明書交付申請)と比べてみましょう。

書類最初の申請更新メモ
申請書在留資格認定証明書交付申請書在留期間更新許可申請書申請書が変わります
戸籍謄本〇〇日本での結婚の証明です
世帯全員の記載がある住民票〇〇同居の証明です。別居のときは説明の書類を出します
課税証明書・納税証明書〇〇生活費の証明です。時期によって最新のものが取れないときは、源泉徴収票などで代えます
身元保証書〇〇更新でも(なぜか)必要です
質問書〇✕質問書を出さなくていいだけで、負担が減りますね
外国の結婚証明書〇✕最初の申請で出せなかったときは、更新で出すように求められるかもしれません
SNSのトーク履歴や写真〇✕

6月・7月に更新の申請をするときは、納税証明書に気をつけてください。くわしくは6月・7月に配偶者ビザを申請するときの注意点をご覧ください。

JOY行政書士事務所にできること

配偶者ビザの在留期間更新許可申請についてご説明しました。

在留資格認定証明書交付申請のときととくに変わらないときは在留期間更新許可申請書と必要書類だけで申請ができます。

無職になった、別居をしているなど認定申請と変更した点があるときはていねいなご説明をしてください。

当事務所は、書類の作成から入管へのオンライン申請までを行います。窓口に行かずに更新ができ、入管の手数料も窓口より安く済みます。

配偶者ビザの更新でお困りのことがありましたら、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。

相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。