今回はネパール人留学生からアルバイト先のコンビニで内定が決まったため「留学」から「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザの変更許可申請のご依頼がありました。

コンビニで勤務が決まっても「技術・人文知識・国際業務」の許可を取るのはとても難しいです。

どうして難しいのか。なぜ今回は許可が取れたのか確認をしていきます。

コンビニで就労ビザが不許可になる理由

「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務か

在留資格はその在留資格に該当する活動を日本でしないと許可は取れません。日本人と結婚をしていないのに配偶者ビザの許可は取れませんし、日本でアルバイトをするだけなのに「留学」の許可は取れません。

同じように「技術・人文知識・国際業務」も該当する活動をしないと許可は取れません。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

出入国在留管理局HPより

「技術・人文知識・国際業務」はただ日本で働くだけでは許可が取れません。日本の会社と契約をし、自然科学や人文科学の技術・知識をいかせる業務をするか、または外国の文化をいかせる思考や感覚を必要とする業務でなければいけません。

コンビニでは人文科学の知識=学校で勉強をしたことをいかせる業務が求められます。学校を卒業してアルバイトと同じ業務をすることはできません。

アルバイトと違う仕事でも、フライヤーの管理・店舗の見回りなど学校で勉強したことと関係のない仕事では許可が取れません。

学校を卒業してアルバイトを辞められると困る、そのまま働いてほしいといった理由では「技術・人文知識・国際業務」は不許可になります。

本当に雇用をしなければいけないのか

外国人留学生は就職活動をしたくない、会社が見つからないといった理由からアルバイト先にこのまま働くことができないか聞いてきます。

アルバイトをがんばってくれたため、人材不足のため会社側としても引き続き働いてほしいところではあるかもしれませんが、そのような理由では「技術・人文知識・国際業務」の許可は難しいです。

どうしてその人材がほしいのか、どうしてその業務が必要なのか説明ができなければいけません。

コンビニで就労ビザの許可が取れた理由

個人事業主でも大丈夫です

今回許可が取れたオーナーは個人事業主でした。「技術・人文知識・国際業務」は日本の雇用機関との契約が条件ですが、この雇用機関には個人事業主も含まれます。

しかし規模が小さいと仕事量が少ない=専門の仕事がないときに就労ビザで認められていない業務をするのではないか、と疑われて不許可になります。

こちらのオーナーは3店舗目のコンビニを開業予定でした。コンビニでは3店舗が許可のラインかもしれません。

専門性のある業務を用意する

「技術・人文知識・国際業務」ではアルバイトと同じ業務ができないのは何度もご説明したとおりです。

レジ打ちなどの接客対応・品出しのような単純作業、フライヤーの管理・店舗の見回りなど専門性のない業務は認められません。

販売状況の確認・オーナーとのミーティング・従業員の指導やシフト表の作成・店舗経営計画など専門性があり、学校で勉強したことにマッチした業務が必要です。

専門性の業務がないときは外国人留学生を雇用する必要性がありませんので、新しいアルバイトを探されたほうがよいと考えます。

専門性のある業務をする場所

専門性がある業務も、コンビニ内でやっていては説得力がありません。レジが忙しいときにレジに入るのではないか、と出入国在留管理局に疑われてしまいます。

レジが忙しいなら新しいアルバイトを雇うべきで、「技術・人文知識・国際業務」の外国人従業員が助けることは基本的にできません。

出入国在留管理局に疑われないためにも、コンビニとは別に事務所を用意してください。

今回の依頼人も事務所があり、事務所で行う業務と店舗巡回など店舗で行う業務を明確に区別しました。

従業員の指導などはコンビニ店舗でしかできませんが、店舗経営計画は事務所でします。

このようにひとつひとつの業務をどこで行うか明確に説明をしました。

また店舗巡回では何をするのか、従業員の指導では何をするのか、オーナーとのミーティングでは何をするのか個別具体的に学校で勉強したことがいかせることを含めて説明をしていただきました。漠然と「店舗巡回をします」ではレジに入ると思われてしまいます。

就労ビザの申請は出入国在留管理局との約束です。決して単純作業はさせない、専門性の業務しかさせないことを説明し、出入国在留管理局と約束をします。

JOY行政書士事務所にできること

オーナーのご協力もありコンビニ勤務でも「技術・人文知識・国際業務」の許可を取ることができました。

しっかりとした業務内容、勤務場所、雇用理由があればコンビニでも就労ビザの許可が取れます。

その人材が必要なときはJOY行政書士事務所までご相談ください。コンビニでも就労ビザの許可が取れた実績があります。

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