今回はホテル・旅館で許可が取れたケースです。就労ビザ=在留資格「技術・人文知識・国際業務」は専門学校・大学で学習した内容と業務内容に関連性がないと許可が取れません。

では、ホテル・旅館ではどのような業務であれば許可が取れるのでしょうか。確認をしていきます。

ホテル・旅館で認められる業務

就労ビザ=「技術・人文知識・国際業務」のもう一つの条件は“理系・文系の専門的な知識をいかせる業務”です、

そのため調理・清掃・仲居などの業務は調理・観光の専門学校を卒業していても許可は取れません。外国人従業員に調理をしてほしい、接客業の対応をしてほしいときは他の在留資格(「技能」か「特定技能」)の条件を満たす方を採用しなければいけません。

就労ビザでは“通訳・翻訳”“経営企画”“経理・庶務”などの業務が考えられます。

特にホテル・旅館であれば通訳・翻訳業務を期待されるのではないでしょうか。

ホテル・旅館で通訳・翻訳業務が認められるとき

残念ながら就労ビザは偽装申請が多く、専門性のある業務と偽って単純作業をさせる会社がたくさんあります。

そのため業務内容の説明は丁寧にしなければ許可を取ることが難しいです。出入国在留管理庁のホームページに記載がある必要書類だけでは足りず、審査官から追加資料を求められます。

よく提出を求められる追加資料

  • 1日の業務スケジュール
  • 1週間の業務スケジュール
  • フロント周辺の写真
  • 申請人の事務机

専門性をいかせる業務が少なければ空いた時間で就労ビザでは認められない仕事をすることが予想されます。1日の業務スケジュール、1週間の業務スケジュールで業務量が問題なくあることを説明します。

またフロントや事務机の写真を提出することで、清掃などの現場作業ではなく事務所で仕事をすることを説明ます。

接客業とフロントのちがい

なかなか説明をするのが難しいのですが、就労ビザでは接客業は認められていません。そのためドアマンや仲居はできませんがフロント業務は認められています。
これはフロント業務のメインが通訳・翻訳業務のためで、外国人観光客がいないホテル・旅館ではフロント業務であっても就労ビザの許可は取れません。

あくまでフロントで出るのは通訳・翻訳業務とそれに付随するサブとなる業務だけです。

OTAの対応を任せてみては

ホテル・旅館で働かれている方に説明をするのもはばかれますが、OTAとはOnline Travel Agentの頭文字の略です。アゴダ(Agoda)やブッキングドットコム(Booking.com)を指します。

これらOTAは外国人観光客の利用が多く、英語など多言語で予約が入ることが予想されます。

ホテル・旅館の外国人従業員といえばいままではフロントでの通訳・翻訳業務をメインとしていましたが、今後はOTA対策として外国人従業員を雇用することが考えられるかもしれません。

OTAでの情報発信、予約対応からフロントでの通訳・翻訳業務につなげていきます。OTAの情報発信であれば、情報学科を卒業した外国人留学生でも就労ビザの許可が取れたケースがあります。

JOY行政書士事務所にできること

外国人観光客が増えていく中、フロントでの通訳・翻訳業務だけに外国人従業員を雇用するのはもったいないかもしれません。

外国人観光客が喜ぶ企画立案、OTAへの参加、日本人従業員への英語教育とフィードバック。外国人従業員だからこそできる業務がたくさんあります。

単純作業の穴埋めではなく、専門性のあるスペシャリストとして外国人従業員の雇用を考えてみてはいかがでしょうか。

その際は就労ビザ、在留管理局「技術・人文知識・国際業務」の許可を取るためにもJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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