みなさまからお聞きする声で最近増えているのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザの審査が厳しくなったのではないか?というご不安です。
令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する企業様での申請において、新しいルール(運用の変更)が導入されたからでしょうか。
「自分のケースで許可が取れるか心配」「新しい書類は何を準備すればいいの?」そんなみなさまの疑問に、JOY行政書士事務所がお答えします。
今回の変更ポイント:言語能力と企業の適格性
今回の変更は、主に中小企業や新設企業(カテゴリー3・4)を対象としています。 主な追加書類は以下の2点です。
- 所属機関の代表者に関する申告書
- CEFR・B2相当の言語能力を証する資料(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)
所属機関の代表者に関する申告書では、会社の代表者の国籍・在留カード番号を記入しなくてはいけません。
経営管理ビザの資本金が3,000万円以上必要となりました。残念ながら、資本金3,000万円を用意できる会社は多くありません。そのため就労ビザを申請する会社員側の審査でも代表者の国籍を確認するようになったのかもしれません。
また対人業務における言語能力ですが、ここで重要なのは、日本語だけでなく「業務上使用する言語」についても証明が求められるようになった点です。
たとえば、英語を使って母国の顧客対応をするという理由で申請する場合、その英語能力が「CEFR・B2相当(TOEIC785点以上)」であることを証明しなければなりません。
ただし、以下の条件をクリアしているときは日本語の言語能力があると認められます。
- JLPT・N2以上を取得している
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
- 日本の大学を卒業、または専門学校の専門課程を修了している
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
- 中長期在留者として20年以上日本に在留している
日本の大学・専門学校に通う留学生は、今回の変更は問題ありません。
ネパール国籍の方はご注意ください
これまでネパール人の方の申請では、母国の大学で英語教育を受けていることから、英語能力の証明が比較的柔軟に認められる傾向がありました。しかし、今回の変更により、客観的なスコア(IELTSやTOEFL等)や明確な証明資料が厳格にチェックされるようになります。
「母国の大学で英語を習ったから大丈夫」という理屈だけでは、カテゴリー3・4の企業での「国際業務」の許可は難しくなる可能性があります。
私が専門学校に勤めていたとき、名古屋出入国在留管理局ではTOEICのスコアが800点以上ないとホテルのフロントでの就労ビザは不許可になりました。そのため、留学生はTOEICを申し込んで800点以上を目指していました。今後は同じような運用になると思われます。
ホテルフロント業務などの方はご注意ください
すでにホテルフロント業務等の「通訳・翻訳」で働いている方たちも、在留期間更新許可申請のときに言語能力を証明する資料を求められることがあります。
時間に余裕があるときは日本語能力試験を受けられることをおすすめいたします。
なぜ運用が変わったのか?(JOY行政書士事務所の視点)
この変更には、入管側の3つの意図があると考えています。
1. 言語コミュニケーション能力の重視
「経営・管理」ビザなど、他の在留資格と基準を統一する動きが見られます。日本で、あるいは専門的な言語を用いて業務を遂行する上で、一定水準以上の語学力は不可欠であるという判断です。
所属機関の代表者に関する申告書は、「技能」でも提出が必要になりました。
2. 不適正就労の防止(カテゴリー3・4が対象)
「通訳・翻訳」という名目で、実際には単純労働に従事させるようなケースを未然に防ぐ狙いがあります。本当にその業務ができる語学力があるのかを、客観的な指標で確認するようになりました。
3. 審査の透明化
「どれくらいの語学力があればいいのか」が明文化されたことで、申請する側にとっても準備がしやすくなった(予見可能性が高まった)という側面もあります。
事前にTOEICなどを受けることで、業務内容の説明がスムーズになります。
JOY行政書士事務所だからできるサポート
「語学の資格を持っていないけれど大丈夫?」「会社がカテゴリー3にあたるかわからない」という方もご安心ください。
- 専門学校での指導経験が豊富:私は以前、専門学校で留学生の就職支援を担当し、ネパール人を含む多くの就労ビザ申請を100件以上サポートしてきました。
- 最後まで諦めません:もし条件が厳しくても、再申請や再々申請までいっしょにがんばりましょう!
- オンラインで全国対応:池袋の事務所ですが、オンライン申請を活用して全国の企業様・留学生のみなさまをサポートします 。
就労ビザでご不安なことがございましたら、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。
