国際結婚の経験者がご夫婦の配偶者ビザをサポート

JOY行政書士事務所 田中です。

みなさまはSNSで知り合ったご夫婦は、在留資格(配偶者ビザ)が不許可になりやすいと聞いたことはありませんか?
また収入が少ないと不許可になるかもしれないとご心配ですか?

「ご安心ください」

私たちはSNSで知り合いましたが、無事に配偶者ビザの許可が取れました。
私が無職(行政書士事務所開業準備中)のときに申請をしましたが、しっかりと書類を準備し、説明をすることで許可が取れました。

国際結婚をしたのに、一緒に日本で暮らすことができない。
そんな悲しい結果にはさせません。
私が実際に経験したこと、多くの許可を取ってきた実績をお伝えいたします。
ご夫婦・ご家族が楽しく日本で暮らせるように代わりに書類を作成し入管に申請をします。

JOY行政書士事務所では、お客様を社会に「JOINT=つなげ」社会を「ENJOY=楽しんで」いただくことを目標に業務を行います。

事務所は東京出入国在留管理局管轄の池袋駅の近くにあります。

はじめて行政書士にご相談されるかと思いますが、一歩ご相談ください。

いつでもご相談ください

JOY行政書士事務所はメール、LINE、Facebookから24時間ご相談を受け付けています。お仕事などでお忙しいときにご利用ください。

もちろん、お電話(03-5944-5139)でのご相談もお待ちしています。
(営業時間は9:00~19:00)
土日祝日、平日以外でもお会いできますのでお問合せください。

遠方のご依頼でも必要な面談はテレビ通話で行います。オンライン申請で全国対応しています。

相談
土日祝日でも大丈夫!
お問い合わせ・ご相談はこちら
お話をお聞かせください

このような方からご依頼をいただいています

提出書類が難しい

出入国在留管理局のホームページに必要書類の案内がされていますが、書類の書き方の説明はありませんし、必要最低限の案内しかされていません。

許可が取れるか心配

行政書士に依頼をしないで申請をされた方たちがブログに体験談を書かれていますが、ご自身のケースで本当に許可が取れるか心配だと思います。

申請が不許可になった

出入国在留管理局の案内どおりに申請をしたのに不許可になってしまうケースも。再申請をしたいけどご不安な方はいらっしゃらないでしょうか。

このようなご依頼を解決しました

トルコ国籍の方とご結婚をされた配偶者様

滋賀県大津の出入国在留管理局において、夫(トルコ)の短期滞在から在留資格変更許可申請をしました。新卒で継続した勤務歴がないことや、一緒に住むために実家から出て転職引越ししたこと、貯金が少ないことから不許可になったと伝えられました。
ふたりで生活をするためにすでに名古屋に引っ越ししたのに、努力が水の泡となり困っていたところ田中さんに依頼をしました。
田中さんはご自身も国際結婚をしていて、私たちのために一緒に名古屋入国管理局にも行ってくださり、真しにご対応してくださいました。
出国準備期間中で帰国をしなければいけないのか不安で仕方がありませんでしたが、この度無事に許可を賜り夫婦ともに感謝しております。

解決事例

1.韓国人の方が「日本人の配偶者等」の許可が取れたケースと生活費の説明

2.学校を卒業したウズベキスタン留学生が「日本人の配偶者等」で許可が取れたケース

3.タイ人の旦那様と日本人の奥様の配偶者ビザー「日本人の配偶者等」で生活費の説明をするときのポイントー

4.学校を退学したベトナム人の方が「留学」から「日本人の配偶者等」に変更したケース

ほかにも多くの配偶者ビザ申請で許可を取ってきた実績があります。

解決事例とお客様の声
解決事例とお客様の声

JOY行政書士事務所が選ばれる理由

1
国際結婚の経験者

みなさまが悩まれていること、ご不安に思われていること、経験者だからわかることもあります。
国際結婚の経験者にご相談ください。

2
全国対応しています

事務所は東京都にありますが、オンライン申請で世界・日本全国対応いたします。
※交通費をいただくこともございます。
東京以外でお困りの方もぜひお問い合わせください。

3
相談料無料。追加料金なし

相談は無料。料金は一律。許可が取れるまで追加料金はいただきません。
各種クレジットカード、電子マネーでのお支払いにも対応しています。
※在留カード発行手数料はいただきます。

4
最後まであきらめません

在留資格・ビザは100%許可が取れるわけではありません。それでも再申請、再々申請まで諦めません。いっしょにがんばりましょう!

5
親しみやすさ

行政書士にはじめてご相談されるかと思いますが緊張されなくても大丈夫!リラックスしてお話をお聞かせください。

配偶者ビザ申請の種類

外国人の方とご結婚をするとき、神奈川県にお住いの方は東京か横浜出入国在留管理局に在留資格(配偶者ビザ)の申請をします。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は海外に住んでいる配偶者を日本に呼び寄せるとき

在留資格変更許可申請

在在留資格変更許可申請は日本に住んでいる配偶者の在留資格を変更するとき

在留期間更新許可申請

在留期間更新申請はすでに1度配偶者ビザの許可が取れて期間を更新するとき

外国人の方は日本で行う活動・身分にあった在留資格と有効期間内の在留カードを持っていなければ捕まってしまいます。必ず在留資格を申請してください。

不許可になりやすい申請は在留資格認定証明書交付申請と変更許可申請です。東京出入国在留管理局に偽装結婚だと疑われないように提出書類で証明しなければいけません。

このふたつは申請書は違いますが、提出書類は同じです。

配偶者ビザ申請に必要な書類

  1. 在留資格申請書
  2. 証明写真
  3. 日本人の戸籍謄本
  4. 海外(申請人)の婚姻証明書
  5. 日本人の課税・納税証明書
  6. 身元保証書
  7. 世帯全員の記載のある住民票
  8. 質問書
  9. スナップ写真を数枚

出入国在留管理庁のホームページにはこれらの書類が案内されていますが、この書類だけで許可が取れるご夫婦は多くいません。

配偶者ビザの許可を取るためには、東京出入国在留管理局に丁寧な説明が必要となります。

どうして必要な書類があるのか

配偶者ビザ申請の証明=偽装結婚でないこと、安定して・継続して結婚生活が送れる生計能力の証明をしなければいけません。

その証明は申請人に責任があります。そのため外国人の方と結婚をし、日本でともに生活をしていく証明は日本人とその配偶者である申請人がしなければいけません。

・本当に結婚をした証明として、「3.戸籍謄本」「4.海外の婚姻証明書」を提出します。
・ふたりが今後安定した生活を行っていく証明として、「5.課税・納税証明書」を提出します。
・ふたりの交際の証明として、「8.質問書」「9.スナップ写真」を提出します。

東京出入国在留管理局に提出する書類は法律で定められている”証明しなければならないこと”に基づいています。

しかしすべてのことを順調に説明できるご夫婦ばかりではありません。

出入国在留管理庁のホームページで案内されている書類は、あくまで一例です。案内されている書類をすべて提出しても許可が取れないかもしれません。

証明できない事情はどうするのか

  • SNSで知り合って交際の証明が難しい
  • 現在無職で収入がない

上記2点は実際に私が経験したケースです。私は妻とSNSで知り合い、私が無職のときに妻を日本に呼び寄せました。妻とは4回しか会ったことがありません。それでも交際の証明ができます。無職であっても、ふたりが日本で安定した生活を送れることを証明できます。

多種多様化する出会いと国際結婚を東京出入国在留管理局に説明することは大変難しくなっています。東京出入国在留管理局の審査は大変時間がかかり、一度不許可になると半年以上離れて生活をしなければいけません。

ご自身で申請をして不許可になってしまった場合、なぜ不許可になってしまったのかわからなければ何度申請をしても同じです。不許可になったからこそ、専門家にご依頼ください。

JOY行政書士事務所の配偶者ビザ申請

JOY行政書士事務所では配偶者ビザ申請に必要な書類をご案内し、東京出入国在留管理局が納得する書類を作成いたします。一度不許可になってしまった方もリカバリーをして許可になった実績があります。

料金について

JOY行政書士事務所はすべての業務の料金が一律に決まっています。交通費や切手代など追加料金はいただきません。
※新しい在留カードの発行に必要な手数料はお支払いください。

料金のお支払いは契約書を交わした段階でお支払いいただく「着手金」と、許可が取れたときにお支払いいただく「成功報酬」を2分の1ずつお支払いいただきます。

各種クレジットカード、電子マネーでのお支払いにも対応しております。

料金(オンラインプラン)

相談

(税込)
在留資格認定証明書交付申請

77,000
(税込)
在留資格変更許可申請

77,000
(税込)
在留期間更新許可申請

33,000
(税込)
料金表
料金表

在留資格までの道のり

  1. ご相談ください

    まずはお問い合わせフォームまたは電話(03-5944-5139)・LINEFacebookViberにてご連絡ください。
    (クリックするとお問い合わせのページ、LINEのページ、Facebookのページ、Viberのページが開きます)

  2. お聞かせください

    ご不安なこと、ご心配なこと、在留資格・ビザの申請はみなさま違います。相談は無料です。お話をお聞かせください。
    遠方の方で面談が難しいときはテレビ通話でお話をお聞かせください。

    不許可理由の聞き取り

    不許可になった申請のリカバリーをご希望の場合、ご一緒に出入国在留管理局まで不許可理由を聞き取りに行きます。出入国在留管理局は不許可理由を一度しか教えてくれません。行政書士にご依頼ください。出入国在留管理局のご同行も無料です

  3. ご契約

    業務委託契約書を作成します。業務内容、料金、そして私にご納得いただけましたらご署名ください。ご契約時に着手金のお支払いをお願いいたします。

  4. 申請書の作成と準備

    在留資格・ビザの許可を高めるためにヒアリングを行い、ご事情に沿った申請書を作成します。必要な書類はお客様がご準備ください。
    フルサポートプランをご契約された場合は当事務所が必要書類を収集します。

  5. 横浜出入国在留管理局に申請

    早ければ5日以内に作成した書類を横浜出入国在留管理局に提出します。

    当事務所が作成した書類に誤りがなければご署名ください。
    追加書類などを求められることがありますが、当事務所で対応します。
    ※追加書類に必要な書類はご用意ください。

  6. 結果の受け取り

    取次申請(申請代行)をした場合、3か月~4か月後に在留資格の結果が当事務所に届きます。在留資格認定証明書交付申請の場合は認定証明書が、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合はハガキが届きます。

    在留カードの受け取り

    在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では当事務所が新しい在留カードを出入国在留管理局に受け取りに行きます。

    不許可だったとき

    在留資格・ビザ申請は100%許可が取れるものではありません。不許可理由を出入国在留管理局に問い合わせ、再申請、再々申請まで当事務所が責任をもって行います。
    万が一、当事務所の責任で不許可になった場合は着手金をお返しいたします。

  7. ビザ申請と今後のご説明

    在留資格認定証明書、新しい在留カードをお渡しします。成功報酬のお支払いをお願いいたします。
    外国人の方が海外にいる場合はビザ申請について、日本にいる場合は健康保険や年金などの手続きについて簡単ながらご説明します。

  8. 業務完了

    許可までは長い道のりとなります。一緒にがんばりましょう!

ご相談・お問い合わせはこちらから

    対応エリア

    神奈川県内すべての配偶者ビザ申請に対応しています。神奈川県で配偶者ビザ申請にお困りの際はJOY行政書士事務所までご相談ください。

    対応地域【横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・二宮町・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町・愛川町・清川村】