永住許可申請に必要な書類は、今の在留資格が就労系か、「定住者」か、配偶者ビザかによって変わります。どの書類も、出入国在留管理局(入管)の「永住許可に関するガイドライン」の要件を満たしていることを示すためのものです。

このガイドラインは2026年10月1日に改定され、2027年4月1日以降の申請から新しい基準で審査されます。「今から集めている書類で大丈夫なの?」と、ご不安な方もいらっしゃるかと思います。

ご安心ください。このページでは、ガイドラインのどの要件を、どの書類で確かめるのかを整理しています。申請の時期によって何が変わるのかもあわせて、確認をしていきます。

永住許可に関するガイドラインとは?

永住許可に関するガイドラインとは、永住許可の審査で何を見るのかを、出入国在留管理庁が示したものです。最新のガイドラインは、2026年10月1日に改定されました。

新しい基準は、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。ただし、収入の基準と「公共の負担とならないこと」の2つは、すでに適用されています。2026年4月1日以降の申請が対象で、2026年10月1日の時点で審査中の方も含まれます。

ガイドラインの全文は、入管のホームページで確認できます。
永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)|出入国在留管理庁

永住許可の3つの要件

入管法第22条第2項では、永住許可の要件を次の3つとしています。

要件どのようなことか主に確かめる書類
素行善良要件法律を守り、住民として非難されることのない生活をしていること理由書(罰金などがあれば、その経緯と反省)
独立生計要件公共の負担にならず、将来も安定した生活ができること職業を証明する資料、課税証明書・納税証明書、資産を証明する資料、年金の資料
国益要件その方の永住が、日本の利益になると認められること納税証明書、年金・健康保険の納付証明書、在留カード、パスポート、理由書など

必要書類の一覧は長いのですが、どの書類もこの3つの要件のどれかにつながっています。

配偶者ビザの方は、2つの要件が免除されます

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子どもは、素行善良要件と独立生計要件を満たす必要がありません。そのため、配偶者ビザから申請をするときは、資産を証明する資料を提出しません。

ただし、国益要件は審査されます。改定後のガイドラインでは、「公共の負担とならないこと」が国益要件の中で見られます。世帯が公共の負担となっているときや、そのおそれが現実的なときは、消極的に評価されることがあります。

一方で、家族単位での在留の安定や、人道的な配慮も重く見て、総合的に判断するとされています。収入が少ないというだけで、一律に不許可になるわけではありません。

国益要件で見られること

改定後のガイドラインでは、国益要件で次のことを見るとされています。日本語能力など、新しく書き加えられたものもあります。

見られること内容関係する書類
入管法の義務を守っているか住居地の届出、在留カードの携帯、許可された活動以外をしないことなど。過去の違反も見られる在留カード、住民票
税金・社会保険料を払っているか所得税・住民税などの税金と、年金・健康保険。今は未納がなくても、過去の滞納も見られる課税証明書・納税証明書、年金・健康保険の納付証明書
刑罰を受けていないか拘禁刑(懲役・禁錮を含む)や罰金を受けたことがあるか理由書
上陸拒否の理由に当たらないか今の在留資格の基準に合っているかも見られる職業を証明する資料など
長く日本に住んでいるか原則として引き続き10年以上。今の在留資格で最長の在留期間を持っているかパスポート、在留カード
公共の負担にならないか世帯の経済的な状況課税証明書・納税証明書など
日本語能力(新)B1相当以上の日本語能力があるかまだ示されていません(2026年10月時点)
日本の制度・ルールの理解(新)「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、入管が指定する方法で確かめるまだ示されていません(2026年10月時点)
学齢期の子どもの就学(新)小学生・中学生の年齢の子どもが、学校に通っているかまだ示されていません(2026年10月時点)

日本語能力は、求められない場合もあります。たとえば、高度人材の方やその家族、日本の小学校・中学校・高校などに通算6年以上通った方です。

特に気をつけたいのは、日本を離れていた期間です。過去10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で半年以上日本を離れたときは、原則として消極的に評価されます。出国の合計が2年6か月以上になったときも、同じです。長い出国があった方は、その理由を理由書で説明したほうがいいでしょう。

「最長の在留期間」には、経過措置があります。2027年3月31日までの申請では、在留期間「3年」の方も、最長の在留期間を持っているものとして扱われます。2027年4月1日以降の申請でも、条件に合えば同じ扱いになります。条件は、2027年3月31日の時点で「3年」を持っていること、はじめての永住申請であることなどです。

申請できるまでの在留年数(原則10年と特例)

区分2027年3月31日までの申請2027年4月1日以降の申請
原則引き続き10年以上(うち就労資格か居住資格で5年以上)同じ
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体のある結婚生活が3年以上、日本に引き続き1年以上実体のある結婚生活が5年以上、日本に引き続き3年以上
日本人・永住者・特別永住者の実子など日本に引き続き1年以上日本に引き続き3年以上
「定住者」「定住者」で5年以上同じ
高度人材(70点以上)3年以上同じ
高度人材(80点以上)・特別高度人材1年以上同じ

このほか、難民の認定を受けた方や、日本への貢献が認められた方などの特例があります。

配偶者ビザから永住を考えている方は、申請の時期によって、必要な年数が大きく変わります。2027年3月31日までに申請ができるかどうか、早めに確認をしてください。

収入と年金の新しい考え方

独立生計要件では、世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかが見られます。世帯年収には、同じ家計の家族の収入を合わせます。ただし、「家族滞在」の方が資格外活動許可を受けて得た収入は、合わせることができません。母国の両親など、扶養している親族は、いっしょに住んでいなくても世帯人数に数えます。

年金も、新しく見られるようになりました。これまでの年金の加入状況から、将来受け取れる年金の見込額が計算されます。見込額が足りないときは、預金などの金融資産で補えるかが見られます。

改定の内容は、こちらの記事で詳しく解説しています。
永住ビザの審査基準が変わる!2027年4月ガイドライン改定で変更される重要ポイント

永住許可申請に必要な書類

次の書類は、2026年10月3日の時点で、入管のホームページに載っている書類です。入管は、申請の前にチェックシートで要件を確かめるよう案内しています。改定後のガイドラインにあわせて、書類が変わることがありますのでご注意ください。
永住許可申請(必要書類・チェックシート)|出入国在留管理庁

就労系の在留資格(「家族滞在」を含む)から永住申請をする場合

  1. 永住許可申請書
  2. 証明写真
  3. 理由書
  4. 全世帯の記載がある住民票
  5. 職業を証明する資料(在職証明書、個人事業者は確定申告書など)
  6. 過去5年分の所得税など国税の納税証明書
  7. 過去5年分の市民税の課税証明書、納税証明書
  8. 過去2年間の年金の納付証明書
  9. 過去2年間の健康保険の納付証明書
  10. 資産を証明する資料
  11. パスポート
  12. 在留カード
  13. 身元保証書

「定住者」の在留資格から永住申請をする場合

必要書類は就労系の在留資格から永住申請をする場合と同じです。

配偶者ビザの在留資格から永住申請をする場合

  1. 永住許可申請書
  2. 証明写真
  3. 理由書
  4. 身分関係(婚姻など)がわかる証明書
  5. 全世帯の記載がある住民票
  6. 在職証明書(個人事業者は確定申告書など)
  7. 過去3年分の所得税など国税の納税証明書
  8. 過去3年分の市民税の課税証明書、納税証明書
  9. 過去2年間の年金の納付証明書
  10. 過去2年間の健康保険の納付証明書
  11. パスポート
  12. 在留カード
  13. 身元保証書

在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの方は、税金の証明書を3年分提出します。独立生計要件が免除されるため、資産を証明する資料は提出しません。

なお、配偶者ビザから申請できるまでの年数は、2027年4月1日以降の申請から長くなります。くわしくは、上の「申請できるまでの在留年数」の表をご覧ください。

永住申請に必要な書類の説明

永住許可申請書

永住許可申請書は法務省のホームページからダウンロードできます。

注意点は「15.上記と異なる国籍・地域、氏名、生年月日による出入国の有無」の記載欄でしょうか。

私の妻は日本に来てから名字を「TANAKA」に変更しました。日本に来るときは旧姓のパスポートを使いましたので記載をする必要がありました。

またなぜ名字が変わったのか理由書で説明しました。

理由書

どの在留資格を申請するときも任意で理由書を提出しますが、必要書類として出入国在留管理局から提出を求められるのは永住申請だけです。

理由書では、永住申請の条件である素行善良要件・独立生計要件・国益要件を満たしていることを説明します。

素行善良要件とは、法律を守り、住民として非難されることのない生活をしていることです。罰金を支払ったことがある方は、理由書で、罰金を支払った経緯と反省文を書きます。改定後のガイドラインでは、拘禁刑や罰金を受けたことがあると、原則として消極的に評価されるとされています。

独立生計要件とは、公共の負担にならず、将来も安定した生活ができることです。永住申請をする方だけではなく、同じ家計の家族の収入を合わせて判断されますので、その説明をします。これまでは「1人300万円以上」などといわれてきましたが、入管は具体的な金額を示していませんでした。改定後のガイドラインでは、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準が目安とされました。年金の加入状況から計算した、将来の年金の見込額も見られます。

国益要件とは、その方の永住が、日本の利益になると認められることです。在留年数のほか、税金や年金の支払い、入管法の届出、日本語能力など、上の表のことが見られます。理由書では、永住申請ができる年数を超えていること、その間にどのような活動をしていたのかを説明します。

身分関係がわかる証明書

配偶者ビザなど身分系の在留資格の方が永住申請をするときに必要です。戸籍謄本、結婚証明書などを提出します。

全世帯の記載がある住民票

住民票は申請者本人のみ記載がされるものと、いっしょに住んでいる人全員が記載されるものがあります。外国人のご家族だと、たまに同じ住所なのに住民票が別々に作られています。結婚をしていても住民票が別々のものになっていますので市役所に説明をしていっしょの住民票にしてもらってください。
住民票を取り寄せるときはマイナンバーを載せないように窓口でお願いしてください。

職業を証明する資料

会社勤めの人は在職証明書、会社経営者などの個人事業者は確定申告書を提出します。無職のときでも永住申請はできますが、無職の理由を理由書で説明しなくてはいけません。

過去5年分の所得税など国税の納税証明書

国税の納税証明書はお近くの税務署で取り寄せます。ほかの在留資格では提出しない書類です。

注意点は、納税証明書(その3)です。

税務署の納税証明書交付請求書には「申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税」しかチェックリストがありません。しかし出入国在留管理局にはチェックリストのほかに「源泉所得税及び復興特別所得税、相続税、贈与税」の納税証明書も提出しなければいけません。

税務署の納税証明書交付請求書に手書きで付け加えなければいけませんのでご注意ください。

過去5年分の市民税の課税証明書、納税証明書

市民税の証明書はお住いの市役所で取り寄せます。ほかの在留資格の申請で出入国在留管理局に1年分の証明書を提出したことがあると思いますが、永住申請だと5年(身分系では3年)分が必要です。

会社勤めの外国人の方なら税金は給料から自動的に引かれますが(天引きと言います)、個人事業者は自分で税金を支払わなければいけません。自分で税金を支払うのですから、うっかりして支払い期間に遅れてしまうこともあります。うっかりミスかもしれませんが、将来永住申請をする方はお気をつけてください。

提出分の5年間で税金が給料から引かれない=自分で税金を支払っている期間がある方は銀行通帳などで税金を期間を守って支払っていたか証明する必要があります。支払い期間に遅れていた場合、永住申請は不許可になるかもしれません。

過去2年間の年金の納付証明書

将来母国に帰国をするから年金を支払う必要はない、とお考えの方がいるかもしれませんが、それは違います。日本に住む20歳以上のものは年金を支払わなければいけません。外国人の方であっても年金を支払う義務があります。

改定後のガイドラインでは、この2年間だけでなく、これまでの年金の加入状況全体から、将来の年金の見込額も見られます。会社員の期間と自営業の期間がある方、年金に入っていなかった期間がある方は、早めに確認をしておきましょう。

年金の支払いの証明はねんきん定期便に同封されている書類でできますが、ねんきん定期便は35歳、45歳、59歳のときにしか届きません。毎年送られてくるハガキでは証明になりません。

永住申請をするときの年齢が35歳、45歳、59歳ならいいのですが、ピンポイントすぎて難しいでしょう。そのときはねんきん定期便のお問い合わせ先に『全期間分(封書)を交付希望』と電話をすれば2か月後に郵送で届きます。

2か月も待てない場合は『ねんきんネット』に登録をすることで「各月の年金記録」が確認できます。ねんきんネットのパスワードが郵便で届くのに1週間近くかかりますが、ねんきん定期便より早いです。

過去2年間の健康保険の納付証明書

現在持っている各種健康保険のコピーを提出します。税金といっしょで、会社勤めの外国人の方は健康保険料も給料から自動的に引かれます。個人事業者の方は自分で国民健康保険の料金を支払っています。

直近2年間国民健康保険に加入をしていたときは、税金と同じように国民健康保険料納付証明書と領収書のコピーを提出します。国民健康保険料納付証明書はお住いの市役所で取り寄せます。健康保険料を期限までに支払っていないと、永住申請は不許可になるかもしれません。

改定後のガイドラインでは、過去の支払いの状況も見られます。今は未納がなくても、過去に滞納処分を受けたことがあると、原則として消極的に評価されます。

身元保証書

永住申請では身元保証人が必要です。身分系の在留資格をお持ちの方はご家族の方にお願いをしてください。就労系の在留資格の方はご家族が永住者でない場合は身元保証人として認められません。永住者の身元保証人となれるのは日本人や永住者など日本に拠点がある方だけです。

許可のときに必要な手数料

永住許可の手数料は、許可のときに収入印紙で納めます。2026年10月1日から、手数料は20万円になりました。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の1万円です。一定の要件を満たす方は、2万円に減額される場合があります。

以上の資料を提出します。

当事務所にできること

大変長くなりましたが、永住申請に必要な書類を確認しました。すべての書類を集め、永住許可の要件を満たしていることを入管に説明するのは大変です。しかもガイドラインの改定で、申請の時期によって、必要な年数や見られることが変わります。今の状況で、いつ申請をするのがいいのか、いっしょに確認をしていきましょう。

お時間がない方、申請にご不安な方がいらっしゃいましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。JOY行政書士事務所が永住申請をサポートします。

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