タイ人との結婚は、日本で先に婚姻届を出し、そのあとタイの市区役所に届け出る流れで進められます。結婚の手続きが終わったら、在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの申請をします。

「書類が多くて、何から始めればいいのか分からない」と、不安な方もいらっしゃるかと思います。ご安心ください。私の妻もタイ人で、私たちも日本で先に婚姻届を出しました。

今回は、日本で先に結婚するときの流れと、結婚のあとの名字の変更、配偶者ビザの申請までを、確認をしていきます。

日本で先に結婚するときの流れ

在東京タイ王国大使館のページでは、日本の方と結婚するときの流れが、次のように案内されています(2025年2月5日から)。

  1. タイの市区役所で「婚姻状況証明書」を取り、タイ外務省の認証を受ける
  2. 認証から3か月以内に、在東京タイ王国大使館で認証を受ける
  3. 日本の市区町村役場に婚姻届を出す
  4. 結婚が記載された戸籍謄本を取る
  5. 戸籍謄本を英語に翻訳し、公証役場・法務局・外務省で認証を受ける
  6. 書類をタイ語に翻訳し、在東京タイ王国大使館で翻訳の認証を受ける
  7. タイ外務省で認証を受け、タイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する

出典:在東京タイ王国大使館「結婚(2025年2月5日より)」

婚姻届を出すときに必要な書類は、市区町村役場によって少しずつ違います。届け出る前に、役場に確認をしてください。

タイの市区役所での申請は、ご本人が行います。タイに帰ることが難しいときは、在東京タイ王国大使館で委任状の手続きができると案内されています。手数料や予約の方法は変わることがありますので、大使館のページで最新の案内をご確認ください。

配偶者ビザの申請には、結婚が記載された日本の戸籍謄本が必要です。日本で先に結婚すると、戸籍謄本を早く用意できます。

結婚のあとの名字(姓名の変更)

タイの方は、結婚をしたあと、配偶者の名字に変えることがあります。

在東京タイ王国大使館のページでは、配偶者の名字に変えるときの手続きが、次のように案内されています。

  • ご夫婦でタイへ行くとき:タイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請するときに、名字の変更の手続きもする
  • ご夫婦でタイへ行かないとき:在東京タイ王国大使館で「姓名変更に関する同意書」と委任状を申請する(ご夫婦で「家族身分登録書」を持って行く)

名字を変えたあとは、新しい国民身分証明書とパスポートの申請も必要です。タイに帰らないときは、在東京タイ王国大使館で申請できると案内されています。

タイの方の本名とニックネーム

タイの方は、ふだんはニックネームで呼び合います。

実は私は、妻を本名で呼んだことがほとんどありません。そう言うと偽装結婚を疑われそうですが、妻は本名で呼ばれるのを嫌がります。「親にも友だちにも、本名で呼ばれたことがない」と言うのです。

タイのニックネームは、生まれたときに親がつけるものです。日本のあだ名とは、まったく違います。

ただ、書類はすべて本名です。婚姻届・翻訳・配偶者ビザの申請書では、本名のつづりを一つずつ確かめてください。名字を変えたときは、どの書類が新しい名前なのかも確かめておくと安心かと思います。

私たち夫婦の結婚の手続き

私たちは、妻がタイにいるときに、日本で先に婚姻届を出しました。タイの婚姻の届出は、そのあとタイで結婚式を挙げたときに出しています。

日本の婚姻届で、妻の書類として出したのは、婚姻要件具備証明書(独身証明書)とタイの住民票で、どちらにも日本語訳を付けました。2017年のことです。今は、上で紹介したとおり、大使館の案内が変わっています。

正直に言うと、手続きの途中で頭がクラクラしました。今見ているページが「在タイ日本国大使館」なのか「在日タイ大使館」なのか。必要な書類が、結婚の手続きのためなのか、名字を変える手続きのためなのか。自分が何の書類のために動いているのか、見失いそうになったことを覚えています。

書類を集める前に、「どの役所に、何の手続きのために出す書類か」を一覧にしておくと、迷いにくくなるかと思います。

結婚のあとは、配偶者ビザの申請です。私たちが出した書類と、求められた追加資料は「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請方法|自分で申請するときの注意点と私の体験」にまとめています。

タイの方の配偶者ビザで気をつけること

配偶者ビザは、いつ申請できるか

配偶者ビザの申請は、日本の戸籍謄本に結婚が記載されたら進められます。

出入国在留管理局(入管)のホームページでは、外国の結婚証明書も必要な書類とされています。ただ、日本で先に結婚したときは、タイ側の手続きが終わる前でも申請できることがあります。くわしくは「外国の結婚証明書がないときの配偶者ビザ申請」で説明しています。

タイの書類には日本語訳を付ける

タイ語の書類を入管に出すときは、日本語訳を付けます。私たちが入管に出したタイの証明書は、日本語訳を付けたタイの結婚証明書だけでした。

お相手の方がタイにいるとき

お相手の方がタイにいるときは、日本にいる配偶者の方が、入管に在留資格認定証明書交付申請をします。許可が出たら、お相手の方はタイで日本のビザの申請をします。ビザの申請のしかたは「配偶者ビザの在留資格認定証明書が発行されたあと」をご覧ください。

ご夫婦でタイに住んでいて、これから日本に引っ越すときの例を、2つ紹介します。

生活費の説明

配偶者ビザの審査では、日本で暮らしていける生活費があるかが見られます。日本で働き始める前のご夫婦は、預金と、これからの仕事の予定で説明をします。

タイの方の旦那様の例は「タイ人の旦那様の配偶者ビザー生活費の説明をするときのポイントー」をご覧ください。

JOY行政書士事務所にできること

タイ人との結婚は、日本とタイの両方で手続きがあり、大使館の認証や翻訳も重なります。私自身、妻との結婚で同じ道を通りました。

婚姻届や大使館での認証など、結婚の手続きはご夫婦で進めていただいています。JOY行政書士事務所では、結婚の手続きが終わったあとの、配偶者ビザの書類の作成と申請をお手伝いします。

許可を約束できる申請はありませんが、許可の見込みをできる限り高めてから申請をしましょう。

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