配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人の方が、日本でご夫婦いっしょに暮らすための在留資格です。正確には、在留資格「日本人の配偶者等」といいます。

就労の制限がなく、どの仕事でも働くことができます。在留期間は、5年・3年・1年・6か月などです。

許可の条件に年収はありません。審査では「本当の結婚か」「日本で暮らしていける生活費があるか」「ご夫婦で日本で暮らすのか」の3つが見られます。ご安心ください。ご事情をていねいに説明すれば、許可の見込みを高めることができます。

国際結婚をしただけでは外国人の方と日本人ご夫婦が一緒に日本で生活することはできません。

外国人の方は在留資格がないと日本で生活することができませんし、その在留資格にあった活動をしなければいけません。

お付き合いをしていたときはあまり意識をしない在留資格ですが、ご結婚の手続きが終わりましたらすぐに在留資格を申請してください。

配偶者ビザとは何ですか?

配偶者ビザとは、日本人の配偶者として日本で生活をする外国人の方が必要とする在留資格です。正確には在留資格「日本人の配偶者等」といいます。

外国人の方も在留資格のことをビザと言ってしまいますが、”在留資格”と”ビザ”は別ものです。

在留資格は外国人の方が日本で生活をする=在留するための資格です。審査は出入国在留管理局で行われます。

ビザは外国人の方が日本に来るために提出するパスポートが本物であることの確認です。審査は外国にある日本大使館で行います。

そのため日本人と結婚をした外国人の方が外国にいる場合は先に在留資格を取ってからビザの申請をします。外国人の方が日本にいる場合はパスポートの確認(ビザの審査)が終わって日本にいますので、在留資格の申請だけで問題ありません。

在留資格の審査をするのは法務省の出入国在留管理局(入管)で、ビザの審査をするのは外務省の日本大使館です。審査をする役所がちがうため、まれにですが、在留資格の許可が出たあとに大使館でビザが出ないこともあります。

また、観光などの「短期滞在」で日本に来ても、日本で働くことはできません。日本人の配偶者であっても、「短期滞在」のままでは日本で長く暮らすことはできません。

在留資格のことを”配偶者ビザ”と呼んでしまうと、配偶者ビザの許可が取れたあとに(本物の)ビザの申請をすることになりますので混乱してしまいますが、こちらでもわかりやすく在留資格「日本人の配偶者等」を配偶者ビザと呼んでいきます。

この配偶者ビザですが、ほかの在留資格・ビザと違い多くのメリットがあります。

外国人の方と国際結婚を考えられている日本人の方がお相手の在留資格・ビザでお悩みの場合、「日本人の配偶者等」に変更することをおすすめします。

「日本人の配偶者等」のメリット

  • 就労の制限がない
  • 永住ビザの取得が早い

外国人の方が日本で働く場合、就労ビザを取得しなければいけません。

就労ビザは学歴とそれに見合った「専門性」が審査されます。そのため就労ビザが取得できてもいろいろな仕事ができるわけではありません。取得できた就労ビザの要件にあわない業務では不法就労となりますし、在留資格を更新する際に不許可になってしまいます。

その点、「日本人の配偶者等」なら”就労の制限なし”のためどの仕事のどの業務でも働くことができます。

またほかの在留資格が5年ないし10年かかる永住者の取得も「日本人の配偶者等」なら3年(引き続き1年以上日本に在留していること)で取得できます。

なお、2027年4月1日以降の申請からは、結婚5年以上・日本に3年以上に変わります。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで在留している外国人の方とご結婚される場合、わざわざ在留資格を変更するのは面倒かもしれませんが、就労ビザから「日本人の配偶者等」に変更をしたほうがメリットが大きいのです。

しかし、メリットがあるからこそ配偶者ビザの許可は簡単に取れなくなっています。

配偶者ビザの審査で見られる3つのこと

配偶者ビザの許可の審査では、主に「本当の結婚か」「日本で暮らしていける生活費があるか」「ご夫婦で日本で暮らすのか」の3つが見られます。

「SNSで知り合った」「収入が少ない」と、ご不安な方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。どれも、ご事情をていねいに説明すれば、許可の見込みを高めることができます。

1. 本当の結婚か(偽装結婚でないか)

当たり前ですが、書類の上で夫婦になっていても、本当の結婚と認められなければ配偶者ビザの許可は出ません。

戸籍謄本、外国の結婚証明書、入管が指定する質問書、おふたりの写真、SNSのやりとりの記録などを出して、偽装結婚でないことを説明します。

審査で気にされやすいのは、出会い方、交際期間の短さ、年の差などです。このような点があっても、それだけで不許可になるわけではありません。結婚までの経緯を、ていねいに説明しなければいけません。

質問書の書き方は「配偶者ビザに必要な「質問書」の書き方」で説明しています。

2. 日本で暮らしていける生活費があるか

入管は、ご夫婦の収入が少ないとき、日本で安定して暮らしていけるのか説明を求めてきます。

ただくれぐれも勘違いのないようにお願いしたいのですが、配偶者ビザの許可の条件に年収はありません。収入は、日本人の配偶者として暮らせるかを判断するときの事情の一つです。

入管法には、生活に困って国や地方公共団体の負担になるおそれのある人の上陸を拒否する決まりがあります(入管法第5条第1項第3号)。しかし、長く外国で働いていたご夫婦が、親の介護のために仕事を辞めて日本に帰ってくることもあります。そのようなご夫婦が、国や地方公共団体の負担になるとは私は考えません。

収入が少ないときは、預金や、これからの仕事の予定などで生活費を説明します。くわしくは「収入が少ないときの配偶者ビザ申請の注意点」をご覧ください。

3. ご夫婦で日本で暮らすのか

最近、とくに厳しく審査をされるのは「日本で暮らすのか」です。

在留カードを持っていれば、出国してから1年以内(在留期限まで)に戻るときは、空港でみなし再入国許可を受けて出入国ができます。そのため、日本に住むためではなく、日本への出入りを楽にするために配偶者ビザを申請する方が多かったのかもしれません。入管は、許可のあとに日本で暮らすのか、生活の拠点が日本にあるのかを、厳しく確認するようになりました。

ご夫婦が長く外国で暮らしていて、外国で会社を経営しているときなど、外国に生活の拠点があるときは、日本で暮らす理由と予定をくわしく説明しなければいけません。

また、日本人の配偶者が外国に残り、外国人の配偶者の方だけが日本で暮らすことはできません。お子さんを日本の学校に通わせたいなどの事情があっても、配偶者ビザはご夫婦が日本で一緒に暮らすための在留資格ですので、不許可になる可能性が高いです。同居については「配偶者ビザは同居をしてください」もご覧ください。

配偶者ビザの申請方法

配偶者ビザの申請は、結婚の手続きを終えてから入管にします。お相手の方が外国にいるか、日本にいるかで、申請の種類が変わります。

お相手の方がいる所申請の種類許可のあと
外国在留資格認定証明書交付申請在留資格認定証明書をお相手の方に送り、お相手の方が現地の日本大使館でビザを申請して日本に来ます
日本在留資格変更許可申請入管で新しい在留カードを受け取ります

先に結婚の手続きを終える

配偶者ビザの申請には、結婚が記載された戸籍謄本が必要です。

婚姻届を出してから戸籍謄本に結婚が記載されるまで、2週間ほどかかることがあります。結婚の内容を確認するために市役所から法務局に問い合わせが行くと、さらに時間がかかります。

お相手の方の在留期限までに戸籍謄本が間に合わないときは、婚姻届受理証明書を出して、先に申請だけをすることがあります。ただ婚姻届受理証明書は、婚姻届を出したことの証明で、結婚の証明ではありません。婚姻届受理証明書だけでは許可は出ませんので、戸籍謄本ができたら提出しなければいけません。

入管のホームページでは外国の結婚証明書も必要書類とされていますが、国によっては、日本で先に婚姻届を出すと、外国での結婚の手続きがいらないことがあります。外国の結婚証明書がないときの申請は「外国の結婚証明書がないときの配偶者ビザ申請」で説明しています。

お相手の方が外国にいるとき(在留資格認定証明書交付申請)

日本にいる配偶者の方が代わりに、入管に在留資格認定証明書交付申請をします。

許可が出ると、在留資格認定証明書が発行されます。紙で届くほか、オンライン申請では電子メールで受け取ることもできます。これをお相手の方に送り(電子メールで受け取ったときは転送し)、お相手の方は現地の日本大使館でビザの申請をします。くわしくは「配偶者ビザの在留資格認定証明書が発行されたあと」をご覧ください。

在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。3か月以内に日本に来てください。

成田空港・羽田空港などの主な空港では、入国のときに在留カードが渡されます。そのほかの空港では、住居地の届出をしたあとに郵送で届きます。住む所が決まってから14日以内に、市役所・区役所で住居地の届出(転入届)をしなければいけません。

お相手の方が日本にいるとき(在留資格変更許可申請)

お相手の方がすでに別の在留資格で日本にいるときは、入管に在留資格変更許可申請をします。許可が出ると、入管で新しい在留カードを受け取ります。すでに日本で暮らしていますので、日本大使館でビザの申請をする必要はありません。

なお、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで会社に勤めている方は、結婚をしても今の仕事を続けるのであれば、在留資格を変えなくても問題ありません。ただ、上で書いたとおり、配偶者ビザには就労の制限がないなどのメリットがあります。

審査期間と、急いで日本に来たいとき

審査には、どちらの申請も一般的には2か月ほどかかります。

お相手の方がすぐに日本に来なければいけないときは、先に「短期滞在」で日本に来て、日本で配偶者ビザへの変更を申請する方法もあります。

このときは、「短期滞在」の在留期間に注意してください。在留期間の満了日までに申請をすると、結果が出るまで、満了日から最長2か月は日本にいることができます。これを「特例期間」といいます。ただし、在留期間が30日以下のときは特例期間がありません。「短期滞在」の在留期間は国籍やビザによって15日・30日・90日などと変わりますので、15日や30日では、結果が出る前に帰国しなければいけないかもしれません。

また、「短期滞在」からの変更は、本来は特別な事情がないと認められない手続きです。オンラインでは申請できず、入管の窓口で申請します。くわしくは「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する方法」をご覧ください。

私たち夫婦の申請

私もタイ人の妻と結婚をしました。

実は私たち夫婦はSNSで知り合い結婚しています。今の出会いはSNSだよね、と言ってくれる人もいますが私の両親は最初不安に感じていました。SNSで知り合って大丈夫なの、と。

それは出入国在留管理局も同じです。出入国在留管理局はSNSで知り合って1年で結婚した私たちが”偽装結婚”ではないのかと疑います。

また間の悪いことに私が行政書士事務所の開業準備中だったため、要するに”無職”だったため「末永く幸せ」でいられるのか疑問に、よく言えば心配してくれます。

私たち夫婦のようなケースもあるため、在留資格申請には各個人の状況によって揃えなければいけない証明書が変わってきます。

私たちが提出した書類はこちらです。

提出した書類

1 在留資格認定証明書交付申請書
2 質問書
3 申請理由書
4 身元保証書

配偶者(嫁)の資料として

5 証明写真
6 パスポートのコピー
7 タイの結婚証明書(日本語訳添付)
8 日本語技能検定N4合格証明書

扶養者(私)の資料として

9 戸籍謄本
10 納税証明書、課税証明書
11 前年度の源泉徴収票のコピー
12 パスポートのコピー
13 預金通帳のコピー
14 嫁との写真(結婚式での家族写真・2人で行ったか観光写真など10枚)
15 自宅マンションの写真(リビング、キッチン、寝室など5枚)
16 マンションの契約書のコピー

私たちはSNSで知り合い、しかも私が無職だったためたくさんの証明書を用意しました。出入国在留管理局は裁判所ではありませんが、ある種自分の無罪を勝ち取る感じで証明書を用意します。

上記の証明書で一番重要な書類は「3 申請理由書」です。もともと質問書の中に結婚に至った経緯を記載する欄があるのですが、これだけでは足りません。その欄には”別紙参照”と記載し、申請理由書を別に用意します。

この申請理由書の内容で行政書士の力量が試されます。

以上、16個の書類を提出しましたが、それでも出入国在留管理局は追加資料を要求してきました。

要求された追加資料

  • 事業計画書
  • 住民票

私は無職のため職業欄に「行政書士事務所開業準備中」と記載したのですが(行政書士会に申請もしていない状態)、収入の証明となる事業計画書、今後の収益見込みのわかる書類の提出を求められました。(あと日本の住民票。すっかり忘れていました)

急いで本屋に走り事業計画書の書き方を勉強しました。

事業計画書を求められたのは、入管が「預金は使えば減っていくもの」と考えるためです。預金だけでは、何年も先まで生活ができるとは言えません。そこで、これから収入をどう得ていくのかを説明しました。

事業計画書には、5年後にサラリーマン時代の年収に戻す見込みを書きました。もともと申請のときには、300万円の預金があり、行政書士として1年間仕事がなくても生活に困らないことを説明していました。

出会い方と交際期間の短さは、次のように説明しました。

  • SNSはチャットアプリで、出会い系サイトではないこと
  • 出会ってから、ほぼ毎日連絡を取り合っていること
  • 妻は私と知り合ってから2回日本に来て、私も2回タイに行ったこと
  • おたがいの両親に会い、結婚式も挙げたこと

結婚の手続きは、妻がタイにいるときに日本で婚姻届を先に出し、タイの婚姻届はタイで結婚式をしたときに出しました。

ご夫婦によっては、相手の国に行ったことがない、ご両親に会っていない、結婚式を挙げていない、ということもあるかと思います。私たちの説明だけが証明の方法ではありません。おふたりの真剣な結婚の意思が伝わるように、ご事情にあわせて説明をしていきます。

10月はタイで結婚式を挙げて、ひと月ほど過ごしました。11月に帰国してすぐに申請をして、許可が出たのは12月20日です。少し早いクリスマスプレゼントをもらったように感じたことを、今でも覚えています。

ふり返ると、許可の決め手は、事業計画書と日本での生活費をていねいに説明したことだったと私は考えます。SNSでの出会いは疑われやすい点です。ただ、結婚までの経緯をていねいに説明すれば、本当の夫婦が偽装結婚を強く疑われることはまずありません。配偶者ビザで大切なのは、日本でどうやって生活をしていくのかの説明です。

行政書士になるまで

私は行政書士になる前、公共図書館や点字図書館で働いていました。点字図書館で働いていたときに行政書士の勉強を始め、妻と知り合ってから、行政書士として入管業務をしようと決めました。

行政書士試験に合格したあと、結婚式と開業の準備のために点字図書館を辞めました。妻の配偶者ビザを申請したのは、このころです。その後、専門学校で外国人留学生の進路を担当してから、行政書士として開業しました。

ご自分で申請できる?行政書士に頼むときとの違い

配偶者ビザは、ご自分で申請ができます。行政書士への依頼は、必ずしなければいけないものではありません。

「行政書士に頼むほどではないかも」「でも、自分で書類をそろえられるか不安」と迷われる方もいらっしゃるかと思います。ご安心ください。どちらが向いているかは、ご夫婦の事情で変わります。

実は私も、妻の配偶者ビザを自分で申請しました。ただ、そのときの私は行政書士試験に合格したあとで、入管の手続きを調べる知識がありました。それでも、追加資料で事業計画書を求められています。

ご自分で申請するときの流れ

ご自分で申請するときは、次のような流れになります。

  1. 入管のホームページで、必要な書類を確認する
  2. 市役所・区役所などで、戸籍謄本や住民税の証明書を取る
  3. 申請書・質問書を書き、結婚までの経緯や生活費の説明をまとめる
  4. 入管に申請をする
  5. 追加資料を求められたら、期限までに出す
  6. 結果を受け取る

申請は、お相手の方が日本にいるときはご本人が、外国にいるときは日本にいる配偶者の方が代わりに行います。入管の窓口へ行くほか、在留資格の変更・更新は、マイナンバーカードを使ってご自分でオンライン申請もできます。オンライン申請の注意点は「ご自分で在留資格の更新・変更申請をオンラインでしたときの特例期間の注意するポイント」にまとめています。

東京出入国在留管理局(東京入管)の窓口は、とても混雑します。行く前に「東京入管のアクセスと混雑」もご覧ください。

ご自分での申請が向いているとき

次のようなときは、ご自分で申請をしても、許可の見込みを高めやすいかと思います。

  • 交際の期間が長く、おたがいの家族にも会っている
  • 収入が安定していて、生活費の説明がしやすい
  • 平日に、市役所や入管へ行く時間がとれる
  • 書類を調べて、ていねいに説明を書くことが苦にならない

行政書士に相談したほうがよいとき

次のようなときは、説明しなければいけないことが多くなります。

  • SNSで知り合った、交際の期間が短い、年の差がある
  • 収入が少ない、無職や開業の準備中である
  • 「短期滞在」で日本に来ていて、そのまま配偶者ビザに変えたい
  • ご夫婦で外国に住んでいる
  • 仕事が忙しく、書類を集めたり入管へ行ったりする時間がない

ご自分で申請をしても、不許可になるとは限りません。ただ、弱いところの説明が足りないと、追加資料を何度も求められて審査が長引いたり、不許可になったりするかもしれません。

費用の考え方

入管に納める手数料や、証明書を取る費用は、ご自分で申請をしても、行政書士に頼んでもかかります。入管の手数料は、許可される在留期間によって変わります。

行政書士に頼むときは、このほかに報酬がかかります。当事務所の料金と、不許可のときの返金保証は「料金表」をご覧ください。

行政書士に頼むと、書類の集め方・説明の書き方・入管への申請が、どう変わるのか。違いは「配偶者ビザ申請サポート」のページに、表でまとめています。

配偶者ビザのお悩み別に読む記事

配偶者ビザのお悩みごとに、くわしく書いた記事があります。気になるところからお読みください。

JOY行政書士事務所にできること

ご自分で申請をするときも、ご夫婦の弱いところを先に見つけておくことが大切です。

許可が取れるか不安、入管に行く時間がない。そのようなときは、入管業務を専門に扱うJOY行政書士事務所にお問い合わせください。

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