特定活動46号とは、日本の大学などを卒業し、高い日本語能力がある方が、幅広い仕事をするための在留資格です。
日本語能力試験N1などの日本語能力が条件です。
「技術・人文知識・国際業務」では認められない接客や現場の仕事も、条件を満たせばできます。
「コンビニや飲食店で正社員として働きたいけど、就労ビザは取れないと言われた」と悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。
ご安心ください。日本の大学を卒業してN1に合格していれば、特定活動46号で働ける可能性があります。
ただし、転職のときに在留資格変更許可申請が必要になるなど、注意点もあります。
特定活動46号の条件と注意点を確認していきます。
特定活動46号とは?
特定活動46号は、正式には「特定活動(本邦大学等卒業者)」といいます。
法務省の告示の46号に定められているため、「特定活動46号」と呼ばれています。
留学生の就職を支援するために、2019年5月にできた在留資格です。
出入国在留管理局(入管)は、ガイドラインで条件や仕事の例を公表しています。
「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザとのちがいは、次のとおりです。
| 技術・人文知識・国際業務 | 特定活動46号 | |
|---|---|---|
| 学歴 | 大学(外国の大学も可)・日本の専門学校など | 日本の大学・大学院など(外国の大学は不可) |
| 日本語能力 | 決まりはない | N1、またはBJT480点以上 |
| 接客・現場の仕事 | 主な仕事としてはできない | 日本語を使う仕事とあわせてできる |
| 転職をするとき | 入管への届出(同じ在留資格に当てはまる仕事なら) | 在留資格変更許可申請が必要 |
| 家族 | 「家族滞在」 | 「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等) |
「技術・人文知識・国際業務」は、大学などで勉強したことをいかす専門的な仕事のための在留資格・ビザです。
そのため、レジ打ちや品出しのような仕事は認められていません。
特定活動46号は、日本で学んだことと高い日本語能力をいかすことを条件に、こうした仕事も認めています。
特定活動46号の条件は?
特定活動46号の許可を取るためには、次の条件をすべて満たさなければいけません。
日本の大学・大学院などを卒業していること
対象になるのは、次の方です。
- 日本の大学を卒業した方、大学院を修了した方
- 日本の短期大学・高等専門学校を卒業し、大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を得た方
- 文部科学大臣の認定を受けた専門学校の課程を修了し、「高度専門士」の称号を得た方
外国の大学・大学院を卒業した方は、対象になりません。
専門学校も、文部科学大臣の認定を受けた課程でなければ対象になりません。
なお、「留学」の在留資格から変更する方だけが対象ではありません。
日本の大学を卒業して一度帰国した方や、ほかの就労資格で働いている方も対象になります。
日本語能力試験N1などの日本語能力があること
次のどちらかが必要です。
- 日本語能力試験N1(旧試験の1級を含む)
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
大学や大学院で「日本語」を専攻して卒業した方は、この条件を満たすものとして扱われます。
外国の大学で日本語を専攻した方も同じですが、その場合も、日本の大学などを卒業している必要があります。
日本語を使って、双方向のやり取りをする仕事であること
特定活動46号の仕事には、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」が含まれていなければいけません。
入管のガイドラインでは、次のように説明されています。
単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
出典:出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」
指示を聞いて、自分の作業をするだけでは足りません。
外国人スタッフに指示を伝える、お客様の通訳をするなど、自分から話しかける仕事が必要です。
常勤で、日本人と同等額以上の給料であること
- フルタイムの職員として働くこと。パートやアルバイトは対象になりません
- 雇った会社で働くこと。派遣社員として、派遣先で働くことはできません
- 同じ仕事をする日本人と同等額以上の給料であること。日本人の大学卒業者・大学院修了者の給料が目安になります
給料は、決まった金額で一律に判断されるわけではありません。
地域や会社の給料の体系をもとに、日本人と同等額以上かどうかを確認されます。
特定活動46号でできる仕事・できない仕事
入管のガイドラインには、認められる仕事の例が載っています。
どの例にも、「この仕事だけ」では認められないものがあります。
| 職場 | 認められる仕事の例 | それだけでは認められない仕事 |
|---|---|---|
| 飲食店 | 店舗管理、通訳を兼ねた接客(日本人への接客も可) | 厨房での皿洗いや清掃だけ |
| 小売店(コンビニなど) | 仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売(日本人への接客販売も可) | 商品の陳列や店舗の清掃だけ |
| 工場 | 日本人から受けた作業指示を外国人従業員に外国語で伝え、指導しながら自分もラインに入る | ラインで指示された作業だけ |
| ホテル・旅館 | 外国語のホームページの作成などの広報、通訳を兼ねたベルスタッフ・ドアマン | 客室の清掃だけ |
| タクシー会社 | 観光の企画や、通訳を兼ねた観光案内をするドライバー(通常の乗務も可) | 車両の整備や清掃だけ |
| 介護施設 | 外国人従業員への指導をしながら、日本語で介護の仕事をする | 施設の清掃や洗濯だけ |
| 食品製造会社 | 日本語でやり取りをしながら商品の企画・開発をし、自分も製造ラインに入る | 指示された製造ラインの作業だけ |
レジ打ちや接客を「してはいけない」わけではありません。
日本語を使う仕事や、大学などで学んだことをいかす仕事と一緒であれば、接客もできます。
ただし、次の仕事はできません。
- 弁護士や医師など、法律で資格が必要とされている仕事
- 風俗営業の仕事
JOY行政書士事務所でも、コンビニ1店舗で働く方の特定活動46号の申請をしました。
くわしくは、コンビニ1店舗で就労ビザが不許可に。接客もできる特定活動46号で許可が取れたケースをご覧ください。
転職をするときは在留資格変更許可申請が必要です
特定活動46号で一番注意していただきたいのが、転職です。
特定活動46号の許可が出ると、パスポートに「指定書」が貼られます。
指定書には、働く会社の名前と所在地が書かれています。
特定活動46号は、「この会社で働くこと」を認める在留資格なのです。
そのため、ほかの会社に転職をするときは、在留資格変更許可申請をしなければいけません。
新しい会社を指定してもらう必要があるためです。
- 新しい会社で働きはじめる前に、変更の許可を取らなければいけません
- 許可が出る前に、新しい会社で働きはじめないでください
- 同じ会社の中での異動や配置換えであれば、変更の申請は必要ありません
「技術・人文知識・国際業務」なら、新しい仕事も同じ在留資格に当てはまれば、入管への届出で転職ができます。
特定活動46号は、この点で手続きが重くなります。
転職を考えたときは、退職をする前に一度ご相談ください。
在留期間と家族の在留資格
在留期間
在留期間は、5年・3年・1年・6か月・3か月のどれかです。
ただし「留学」から変更したときと、はじめての更新のときは、原則として1年になります。
家族の在留資格
特定活動46号で働く方に扶養されている配偶者・子も、日本に住むことができます。
在留資格は「特定活動」です。
申請に必要な書類
主な書類は次のとおりです。
- 在留資格の申請書・写真
- 雇用契約書など、給料や仕事の内容が分かる書類
- 雇用理由書(仕事の内容を説明するもの)
- 日本の大学などの卒業証明書・学位が分かる書類
- 日本語能力試験N1などの証明書
- 会社の事業内容が分かる資料
- 所属機関の代表者に関する申告書
このほかにも、入管から資料を求められることがあります。
特定活動46号は接客もできる在留資格ですが、接客「だけ」では許可が取れません。
日本語を使ってどんなやり取りをするのか、具体的に説明をしたほうがいいでしょう。
JOY行政書士事務所にできること
特定活動46号は、日本の大学を卒業した留学生が、接客を含む幅広い仕事をするための在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」では難しい仕事でも、条件を満たせば許可の見込みがあります。
私は専門学校で、留学生の進路指導をしていました。
JOY行政書士事務所では、まず仕事の内容をうかがいます。
そのうえで、「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」のどちらで申請をするのがよいか、一緒に考えます。
留学生の方はもちろん、留学生を採用したい会社やお店の方も、お気軽にご相談ください。
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