特定活動46号とは、日本の大学などを卒業し、高い日本語能力がある方が、幅広い仕事をするための在留資格です。

日本語能力試験N1などの日本語能力が条件です。

「技術・人文知識・国際業務」では認められない接客や現場の仕事も、条件を満たせばできます。

「コンビニや飲食店で正社員として働きたいけど、就労ビザは取れないと言われた」と悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。

ご安心ください。日本の大学を卒業してN1に合格していれば、特定活動46号で働ける可能性があります。

ただし、転職のときに在留資格変更許可申請が必要になるなど、注意点もあります。

特定活動46号の条件と注意点を確認していきます。

特定活動46号とは?

特定活動46号は、正式には「特定活動(本邦大学等卒業者)」といいます。

法務省の告示の46号に定められているため、「特定活動46号」と呼ばれています。

留学生の就職を支援するために、2019年5月にできた在留資格です。

出入国在留管理局(入管)は、ガイドラインで条件や仕事の例を公表しています。

「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザとのちがいは、次のとおりです。

技術・人文知識・国際業務特定活動46号
学歴大学(外国の大学も可)・日本の専門学校など日本の大学・大学院など(外国の大学は不可)
日本語能力決まりはないN1、またはBJT480点以上
接客・現場の仕事主な仕事としてはできない日本語を使う仕事とあわせてできる
転職をするとき入管への届出(同じ在留資格に当てはまる仕事なら)在留資格変更許可申請が必要
家族「家族滞在」「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等)

「技術・人文知識・国際業務」は、大学などで勉強したことをいかす専門的な仕事のための在留資格・ビザです。

そのため、レジ打ちや品出しのような仕事は認められていません。

特定活動46号は、日本で学んだことと高い日本語能力をいかすことを条件に、こうした仕事も認めています。

特定活動46号の条件は?

特定活動46号の許可を取るためには、次の条件をすべて満たさなければいけません。

日本の大学・大学院などを卒業していること

対象になるのは、次の方です。

  • 日本の大学を卒業した方、大学院を修了した方
  • 日本の短期大学・高等専門学校を卒業し、大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を得た方
  • 文部科学大臣の認定を受けた専門学校の課程を修了し、「高度専門士」の称号を得た方

外国の大学・大学院を卒業した方は、対象になりません。

専門学校も、文部科学大臣の認定を受けた課程でなければ対象になりません。

なお、「留学」の在留資格から変更する方だけが対象ではありません。

日本の大学を卒業して一度帰国した方や、ほかの就労資格で働いている方も対象になります。

日本語能力試験N1などの日本語能力があること

次のどちらかが必要です。

  • 日本語能力試験N1(旧試験の1級を含む)
  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上

大学や大学院で「日本語」を専攻して卒業した方は、この条件を満たすものとして扱われます。

外国の大学で日本語を専攻した方も同じですが、その場合も、日本の大学などを卒業している必要があります。

日本語を使って、双方向のやり取りをする仕事であること

特定活動46号の仕事には、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」が含まれていなければいけません。

入管のガイドラインでは、次のように説明されています。

単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

出典:出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」

指示を聞いて、自分の作業をするだけでは足りません。

外国人スタッフに指示を伝える、お客様の通訳をするなど、自分から話しかける仕事が必要です。

常勤で、日本人と同等額以上の給料であること

  • フルタイムの職員として働くこと。パートやアルバイトは対象になりません
  • 雇った会社で働くこと。派遣社員として、派遣先で働くことはできません
  • 同じ仕事をする日本人と同等額以上の給料であること。日本人の大学卒業者・大学院修了者の給料が目安になります

給料は、決まった金額で一律に判断されるわけではありません。

地域や会社の給料の体系をもとに、日本人と同等額以上かどうかを確認されます。

特定活動46号でできる仕事・できない仕事

入管のガイドラインには、認められる仕事の例が載っています。

どの例にも、「この仕事だけ」では認められないものがあります。

職場認められる仕事の例それだけでは認められない仕事
飲食店店舗管理、通訳を兼ねた接客(日本人への接客も可)厨房での皿洗いや清掃だけ
小売店(コンビニなど)仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売(日本人への接客販売も可)商品の陳列や店舗の清掃だけ
工場日本人から受けた作業指示を外国人従業員に外国語で伝え、指導しながら自分もラインに入るラインで指示された作業だけ
ホテル・旅館外国語のホームページの作成などの広報、通訳を兼ねたベルスタッフ・ドアマン客室の清掃だけ
タクシー会社観光の企画や、通訳を兼ねた観光案内をするドライバー(通常の乗務も可)車両の整備や清掃だけ
介護施設外国人従業員への指導をしながら、日本語で介護の仕事をする施設の清掃や洗濯だけ
食品製造会社日本語でやり取りをしながら商品の企画・開発をし、自分も製造ラインに入る指示された製造ラインの作業だけ

レジ打ちや接客を「してはいけない」わけではありません。

日本語を使う仕事や、大学などで学んだことをいかす仕事と一緒であれば、接客もできます。

ただし、次の仕事はできません。

  • 弁護士や医師など、法律で資格が必要とされている仕事
  • 風俗営業の仕事

JOY行政書士事務所でも、コンビニ1店舗で働く方の特定活動46号の申請をしました。

くわしくは、コンビニ1店舗で就労ビザが不許可に。接客もできる特定活動46号で許可が取れたケースをご覧ください。

転職をするときは在留資格変更許可申請が必要です

特定活動46号で一番注意していただきたいのが、転職です。

特定活動46号の許可が出ると、パスポートに「指定書」が貼られます。

指定書には、働く会社の名前と所在地が書かれています。

特定活動46号は、「この会社で働くこと」を認める在留資格なのです。

そのため、ほかの会社に転職をするときは、在留資格変更許可申請をしなければいけません。

新しい会社を指定してもらう必要があるためです。

  • 新しい会社で働きはじめる前に、変更の許可を取らなければいけません
  • 許可が出る前に、新しい会社で働きはじめないでください
  • 同じ会社の中での異動や配置換えであれば、変更の申請は必要ありません

「技術・人文知識・国際業務」なら、新しい仕事も同じ在留資格に当てはまれば、入管への届出で転職ができます。

特定活動46号は、この点で手続きが重くなります。

転職を考えたときは、退職をする前に一度ご相談ください。

在留期間と家族の在留資格

在留期間

在留期間は、5年・3年・1年・6か月・3か月のどれかです。

ただし「留学」から変更したときと、はじめての更新のときは、原則として1年になります。

家族の在留資格

特定活動46号で働く方に扶養されている配偶者・子も、日本に住むことができます。

在留資格は「特定活動」です。

申請に必要な書類

主な書類は次のとおりです。

  • 在留資格の申請書・写真
  • 雇用契約書など、給料や仕事の内容が分かる書類
  • 雇用理由書(仕事の内容を説明するもの)
  • 日本の大学などの卒業証明書・学位が分かる書類
  • 日本語能力試験N1などの証明書
  • 会社の事業内容が分かる資料
  • 所属機関の代表者に関する申告書

このほかにも、入管から資料を求められることがあります。

特定活動46号は接客もできる在留資格ですが、接客「だけ」では許可が取れません。

日本語を使ってどんなやり取りをするのか、具体的に説明をしたほうがいいでしょう。

JOY行政書士事務所にできること

特定活動46号は、日本の大学を卒業した留学生が、接客を含む幅広い仕事をするための在留資格です。

「技術・人文知識・国際業務」では難しい仕事でも、条件を満たせば許可の見込みがあります。

私は専門学校で、留学生の進路指導をしていました。

JOY行政書士事務所では、まず仕事の内容をうかがいます。

そのうえで、「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」のどちらで申請をするのがよいか、一緒に考えます。

留学生の方はもちろん、留学生を採用したい会社やお店の方も、お気軽にご相談ください。

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