今回ご依頼をいただいたのは、コンビニで働くことが決まった元留学生の方でした。
日本の大学院を修了し、日本語能力試験N1に合格している方です。
ご自分で在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザの変更申請をしましたが、不許可になっていました。
働く予定のコンビニは、オーナーが経営する1店舗だけのお店です。
コンビニ1店舗では、就労ビザの許可を取るのは難しいかと思います。
そこで今回は、接客の仕事もできる「特定活動46号」で申請をし、許可が取れました。
なぜ就労ビザが不許可になったのか、どうして特定活動46号を選んだのか、確認をしていきます。
コンビニ1店舗では就労ビザの許可は難しい
「技術・人文知識・国際業務」は、大学などで勉強したことをいかす、専門的な仕事のための在留資格・ビザです。
レジ打ちや品出しのような接客・単純作業は、仕事として認められていません。
レジ打ちなどの接客を疑われてしまう
コンビニの仕事の中心は、レジ打ち・品出し・清掃です。
店長候補として採用をしても、出入国在留管理局(入管)は「本当はレジに入るのではないか」と考えます。
特に1店舗だけのお店では、次のような点が疑われやすくなります。
- 店舗の管理や売上の分析など、専門的な仕事の量が少ない
- 店舗の外に事務所がなく、一日中お店の中で働く
- 店長になれるのは1人だけで、ほかに専門的な仕事が見えにくい
レジが混んでいれば、手伝いたくなるのは自然なことかと思います。
しかし就労ビザでは、その「手伝い」が認められていません。
今回の1回目の申請も、レジ打ちなどの接客をするのではないかと疑われて、不許可になりました。
店長候補で許可が取れる事例もある
入管は、コンビニの店長候補として就労ビザの許可が取れる事例を公表しています。
ただし、採用からおおむね1年後に店長になるといった、はっきりしたキャリアプランが必要です。
以前ご依頼をいただいたケースでは、3店舗目を開業する予定のオーナーのもとで許可が取れました。
私の経験では、店舗の数が少ないオーナーほど、就労ビザの許可を取るのは難しくなります。
接客ができる「特定活動46号」で申請をしました
では、コンビニ1店舗で正社員として働きたいときは、どうすればいいのでしょうか。
日本の大学を卒業し、高い日本語能力がある方は、「特定活動46号」が使えるかもしれません。
特定活動46号は、日本の大学などを卒業した留学生が、日本語を使って幅広い仕事をするための在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」では認められない接客の仕事も、条件を満たせば認められます。
入管のガイドラインには、小売店でできる仕事として、次のように書かれています。
小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
出典:出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」
特定活動46号なら、レジに立つことがあってもかまいません。
ただし、レジ打ちや品出し「だけ」をする仕事は認められません。
特定活動46号の条件は、特定活動46号とは?接客もできる在留資格の条件と、転職のときの注意点をご覧ください。
特定活動46号の条件を満たしていました
今回の依頼人は、特定活動46号の条件を満たしていました。
| 特定活動46号の条件 | 今回の依頼人 |
|---|---|
| 日本の大学・大学院などを卒業・修了している | 日本の大学院を修了 |
| 日本語能力試験N1、またはBJT480点以上 | N1に合格 |
| 常勤(フルタイム)で働く | 正社員として雇用 |
| 日本人と同等額以上の給料 | 日本人の大学院修了者と同じ水準 |
| 日本語を使ってやり取りをする仕事 | 外国人スタッフへの指導、外国人のお客様の対応 |
雇用理由書で説明したこと
雇用理由書を作成し、仕事の内容を具体的に説明しました。
- 店長候補として、店舗の運営に関わること
- 従業員の半分以上が外国人のため、外国人スタッフへの指導をすること
- 外国人のお客様の対応をし、日本人スタッフとの橋渡しをすること
- 日本人と同等額以上の給料を支払うこと
- お店の経営が安定していて、これからも雇用を続けられること
大切なのは、「日本語を使う仕事」を具体的に書くことです。
特定活動46号では、指示を聞いて作業をするだけの仕事は認められません。
外国人スタッフに日本語の指示を伝えたり、お客様と話したりする「双方向のやり取り」があることを説明しました。
1回目と同じ「技術・人文知識・国際業務」で、専門的な仕事だけをすると書いて出し直すこともできたかもしれません。
しかし1店舗のコンビニで働けば、レジに立つ日もあるかと思います。
事実と違う説明をして許可が取れても、更新のときに困るのはご本人です。
特定活動46号なら、レジに立つことも含めて、ありのままの仕事を説明できます。
結果:特定活動46号の許可が取れました
1回目の不許可のあと、残っていた在留期間は、出国の準備のための31日だけでした。
その間に書類をそろえ、在留期間が終わる数日前に、変更の申請をしました。
審査の結果、特定活動46号の許可が取れました。
※不許可のあとの短い在留期間では、変更の申請を受け付けてもらえないこともあります。
特定活動46号は転職のときに注意が必要です
特定活動46号には、ひとつ注意点があります。
許可が出ると、パスポートに「指定書」が貼られます。
指定書には、働く会社(今回は店舗)の名前が書かれています。
そのため、ほかの会社に転職をするときは、在留資格変更許可申請をしなければいけません。
「技術・人文知識・国際業務」なら、新しい仕事も同じ在留資格に当てはまれば、転職のあとに入管へ届出をすることで働けます。
特定活動46号では、新しい会社で働く前に、変更の許可を取らなければいけません。
許可が出る前に、新しい会社で働きはじめないでください。
なお、同じ会社の中での異動であれば、変更の申請は必要ありません。
JOY行政書士事務所にできること
コンビニ1店舗では、「技術・人文知識・国際業務」の許可を取るのは難しいかと思います。
しかし日本の大学を卒業してN1に合格している方なら、特定活動46号で働ける可能性があります。
JOY行政書士事務所では、仕事の内容やお店の状況をうかがい、どの在留資格で申請をするのがよいか一緒に考えます。
コンビニで正社員として働きたい留学生の方、留学生を採用したいオーナーの方は、お気軽にご相談ください。
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