青森県にお住まいで、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)や就労ビザの申請をご検討中の皆様、はじめまして。JOY行政書士事務所の田中です。
「青森市の出張所まで行くには、雪道の運転や移動時間が大変…」
「審査をするのは仙台入管だけれど、県境を越えて宮城まで行くのが大変…」
県内には「青森出張所」がありますが、青森県は三方を海に囲まれ、津軽・南部・下北とエリアが広いため、お住まいの地域(八戸・弘前・むつ方面など)によっては窓口へ行くだけで半日以上かかります。また、本局のある仙台までは新幹線を使っても往復の交通費と時間がかさみ、どちらに行くのも大仕事です。
当事務所は東京・池袋にございますが、完全オンライン対応により、青森市・八戸市・弘前市・十和田市など、青森県全域のお客様の配偶者ビザ・就労ビザ申請を代行しております。
また私自身、過去に「無職(開業準備中)」の状態で、SNSで知り合った妻の配偶者ビザ申請を行い、許可を取得した経験があります。
この記事では、青森県民の方のビザ申請について解説します。
※配偶者ビザ・就労ビザ申請の料金・お問い合わせ方法、当事務所のサポート詳細については、以下のメインページもあわせてご覧ください。
青森県在住の方の申請先は「仙台」?「青森出張所」?
青森県にお住まいの方が、ご自身で窓口へ行ってビザを申請する場合、管轄の入管は以下になります。
1.仙台出入国在留管理局 青森出張所
場所:青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎
アクセス:JR青森駅から徒歩またはバス・車
2.仙台出入国在留管理局
通称:仙台入管
場所:宮城県仙台市宮城野区(仙台第2法務総合庁舎)
【重要】わざわざ入管まで行く必要はありません
ここで一つ、多くの方が誤解されている重要なポイントがあります。
配偶者ビザ・就労ビザの申請は、必ずしも窓口に行く必要はありません。
「入管の窓口に直接出した方が早いのでは?」と思われるかもしれませんが、実は、窓口に直接提出してもオンライン申請でも、審査期間は変わりません。
審査の順番やスピードに有利不利はありません。つまり、「審査を早くするために」わざわざ遠くて時間のかかる仙台まで行くメリットはないのです。
また「オンライン申請」の場合は、すべて仙台入管が審査をします。
配偶者ビザ申請について
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚された外国人の方が日本で生活するためのビザです。
青森県での配偶者ビザ申請の特徴
配偶者ビザの審査では、以下のポイントが重視されます:
- 結婚の信ぴょう性:出会いから結婚に至る経緯が自然であるか
- 経済的安定性:夫婦で安定した生活ができるだけの収入があるか
- 継続性:今後も日本で夫婦生活を継続する意思があるか
収入が少なくても許可は取れます
「転職したばかりで収入が少ない」「世帯年収が低い」といった不安をお持ちの方もご安心ください。
私自身、妻を日本に呼ぶ際、行政書士事務所の開業準備中で実質的な収入はゼロ(無職)でした。それでも、「貯金額」「今後の事業計画」などを論理的に説明し、理由書を作成したことで無事に許可を取得できました。
重要なのは現在の年収額そのものではなく、「今後、夫婦でどのように生活を維持していくか」という生活設計の根拠を、審査官が納得する形で説明することです。
就労ビザ申請について
就労ビザは、外国人の方が日本で働くために必要な在留資格です。
技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)とは
就労ビザの中で最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」、通称「就労ビザ」です。
対象となる主な職種:
- エンジニア(機械、電気、IT、ソフトウェア開発など)
- 事務職(経理、総務、人事など)
- 営業職
- 通訳・翻訳
- 貿易業務
- マーケティング
- 企画職
基本的な要件:
- 大学卒業(4年制)または日本の専門学校卒業(専門士)
- または、実務経験10年以上(通訳・翻訳は3年以上)
- 業務内容が学歴・職歴と関連していること
- 日本人と同等以上の報酬が支払われること
就労ビザ申請のポイント
就労ビザの審査では、以下の点が重視されます:
- 業務内容と在留資格の該当性:担当する業務が、申請する在留資格の範囲に該当するか
- 学歴・職歴との関連性:大学で学んだ専攻や、これまでの職歴が業務内容と関連しているか
- 企業の安定性・継続性:雇用企業に外国人を継続的に雇用する体力があるか
- 報酬の妥当性:日本人と同等以上の給与が支払われるか
青森県からのご依頼も「オンライン」で完結します
「仙台に行く時間を作るのも大変…」「往復の交通費だけで1万円以上もかかる…」「仕事を休めない…」
そのようなお悩みを解決するのが、JOY行政書士事務所の「オンライン申請(申請取次)」です。
当事務所にご依頼いただければ、お客様が入管の窓口(仙台)に行く必要は一切ありません。
オンライン申請のメリット
- 移動・待ち時間ゼロ:行政書士がオンラインで申請します。わざわざ仕事を休んで入管に行く必要はありません。
- 全国一律に対応:書類をしっかりと作成し、オンラインで提出します。青森県のお客様も同じ品質のサポートを受けられます。
- 遠方でも安心のサポート:事務所は池袋にありますが、ご相談はビデオ面談で完結します。青森県のお客様とは、書類のやり取りも郵送(レターパックなど)で行うため、ご自宅にいながら全ての手続きが完了します。
※短期滞在からの変更申請など、一部窓口でしか申請ができない申請もあります。
企業様の就労ビザ申請もオンライン対応
青森県の企業様からの就労ビザ申請も、完全オンラインで対応可能です。
- 初回ヒアリングはGoogle Meetで実施
- 必要書類のご案内・回収もすべてオンライン
- 許可後の在留カード受取のみ、外国人ご本人様が入管へ(または郵送受取)
忙しい経営者様、人事担当者様の貴重な時間を無駄にしません。
ご相談・料金について
青森県にお住まいで、仙台入管への移動や申請手続きにお悩みの方は、オンライン申請に強いJOY行政書士事務所にご相談ください。
相談は無料です。青森県全域、追加料金なしの全国一律料金でサポートいたします。詳しい料金プランや、サポートの流れについては、以下のメインページをご覧ください。
配偶者ビザ・就労ビザに関するご不安、まずはお気軽にご相談ください
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対応エリア(青森県全域)
以下は、当事務所がオンライン申請により対応している青森県内の地域一覧です。
■ 津軽エリア(東青・中南・西北) 青森市、東津軽郡(平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町)、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡(西目屋村)、南津軽郡(藤崎町、大鰐町、田舎館村)、五所川原市、つがる市、西津軽郡(鰺ヶ沢町、深浦町)、北津軽郡(板柳町、鶴田町、中泊町)
■ 南部エリア(三八・上北) 八戸市、三戸郡(三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村)、十和田市、三沢市、上北郡(野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町)
■ 下北エリア むつ市、下北郡(大間町、東通村、風間浦村、佐井村)
