出入国在留管理局の行政相談窓口に行くと「短期滞在」ビザの延長を相談される方が多く見受けられます。しかし「短期滞在」は”人道上の理由”がない限り延長が認められません。「短期滞在」が延長できないことがほとんどです。

延長ができない「短期滞在」

「短期滞在」は母国の日本大使館で申請を行います。在留期限は15日、30日、90日の3種類あります。ご自身の滞在理由によって申請する在留期限が決まります。

延長ができるのは90日のみ

この中で延長が認められるのは90日の「短期滞在」のみです。15日、30日の許可を得て日本に来た外国人の方は「短期滞在」の延長ができませんのでご注意ください。
最初に短い日数を申請したのだから延長をしなくてもいいはずですよね?と判断されるのでしょう。90日の「短期滞在」以外の方はよほどの事情がない限り延長は認められません。
よほどの事情とは飛行機の欠航、本人の病気でしょうか。まず延長は認められないと考えるべきです。何かしらの事情で延長する可能性があるのでしたら、最初に日本大使館で90日の「短期滞在」を申請しましょう。

しかし90日の「短期滞在」は不許可になることもありますので15日、30日で申請をする方が多いのも実情です。

ノービザは延長ができない

90日の「短期滞在」で来日しても延長ができない国があります。例えばアメリカです。アメリカ人の方はノービザで90日間日本に滞在ができます。そのため日本大使館に「短期滞在」の申請をせずに来日をしますが、ノービザのためどのような事情があっても「短期滞在」の延長はできません。

「短期滞在」の延長とは日本大使館で発行されたビザ(VISA)を延長することを意味します。ノービザで来日してしまうと、そもそも延長するビザを所持していません。延長するビザを持っていなければどんな理由であっても延長することはできません。

この場合は一度日本から出国し、再来日するしか方法はありません。家族の見舞い、孫の世話など人道上の理由により延長が考える場合は、90日間ノービザで滞在できるとしても日本大使館にビザの申請をすることをおすすめします。

まとめ

「短期滞在」が延長できるケースは90日の在留期限であり、人道上の理由がある場合のみです。また仕事の都合により滞在期間の延長が認められるケースもあります。

「短期滞在」の注意点として、「短期滞在」で日本に滞在できる日数はどこから計算しても1年間180日以下と決められています。何度も「短期滞在」で来日をすると、空港の入国警備官から指摘を受けるかもしれません。ただ、これには罰則がありませんので指摘だけで終わると思います。

「短期滞在」の延長はケースバイケース、個々によって事情が異なります。「短期滞在」の延長もJOY行政書士事務所までご相談ください。