今回ご依頼をいただいたいのはワーキングホリデーで日本に滞在をしている方でした。
ワーキングホリデーは決められた期間しか日本に滞在することができません。
引き続き日本で働くためにはワーキングホリデービザから就労系のビザに変更をしなければいけませんし、ご結婚をされたときは配偶者ビザなどに変更をします。
では、みんながワーキングホリデーからほかのビザに変更ができるのでしょうか?
確認をしていきます。
ワーキングホリデーからほかのビザに変更ができるの?
ワーキングホリデーは日本と相手国でそれぞれルールが決まっています。
ワーキングホリデーで日本に滞在できる期間も、ワーキングホリデーからほかのビザに変更ができるのも出身国によって決まっています。
日本は29か国・地域からワーキングホリデーを受け入れていますが、ワーキングホリデーからほかのビザに変更ができる国は5つしかありません。
- 韓国
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- ドイツ
※東京出入国在留管理局はワーキングホリデーから配偶者ビザの変更申請でしたらどこの国からでも申請ができます。
東京出入国在留管理局だけの対応ですのでお気をつけください。
この5つの国以外の方はワーキングホリデーからほかのビザに変更ができませんので、一度日本から出国しなければいけません。
日本から出国をして在留資格認定証明書交付申請の許可が取れたあとに日本に戻ってくるなどしなければいけません。
※在留資格認定証明書交付申請は日本にいるときでも申請ができます。
今回ご依頼をいただいた方はワーキングホリデーから直接ビザの変更ができる国でしたので、日本に残ったまま在留資格変更許可申請ができました。
一度帰国をすると住民票がなくなるため、市役所での転出届・銀行の解約手続きなどいろいろな手続きをしなければいけません。
ワーキングホリデーからビザの変更ができる国は決まっています。
ご注意ください。
いつごろ在留資格変更許可申請をすればいいの?
ワーキングホリデーは滞在期間が決まっています。在留期間更新許可申請はできませんので、引き続き日本に残られるときは在留期間に注意をして準備をしてください。
お早めに変更申請ができればいいのですが、在留期間ギリギリに申請をしても大丈夫です。
在留期間は審査中でしたら在留期間がすぎても2か月間は日本で結果を待つことができます。
これを特例期間といいます。
特例期間中は空港でみなし再入国の手続きをすれば日本出国も自由にできます。
行政書士に依頼をすれば日本にいなくても出入国在留管理局の連絡を受け取ることができますが、新しい在留カードはご本人様が日本にいないと受け取ることができません。
審査中ずっと外国にいることはできませんが、一時帰国でしたら大丈夫です。
JOY行政書士事務所にできること
今回はワーキングホリデーから「芸術」にビザを変更しました。
審査にだいぶお時間がかかりましたが、無事に許可を取ることができました。
ワーキングホリデーで日本に来て、このまま日本で生活をしてみたい、日本で働きたい、結婚をして日本に残りたい。
そのようなときはまずワーキングホリデーからビザの変更ができる国かご確認ください。
ビザが変更できるときは在留資格変更許可申請をします。5つの国の方なら変更申請ができます。
それ以外の国から来られた方は一度日本を出国しなければいけません。日本に残って結果を待つことはむずかしいですが、在留資格認定証明書交付申請をすれば日本に戻ってくることができます。
JOY行政書士事務所はワーキングホリデーからのビザ変更、また帰国をするときの認定申請をサポートしています。
ワーキングホリデーで日本に来て、日本で生活をしてみたいと思われた方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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