今回は学校を中退した中国人留学生の方と日本人配偶者の奥様にご依頼をいただきました。
在留期間は6カ月以上残っていましたが、学校をやめているのですぐに申請をしなければいけません。
また留学生は学校に通うために在留資格の許可が取れました。学校を途中でやめるのは出入国在留管理局との約束を破っていますので、学校を辞めた理由をていねいに説明しなければ配偶者ビザの許可は難しくなります。
在留期間が残っていてもダメ
在留資格は日本で行う活動によって許可が出ます。日本人配偶者と日本で生活をするために配偶者ビザの許可が、日本の学校に通うために留学の許可が出ます。
そのため学校に通っていない(元)留学生は、在留期間が残っていても帰国をしなければいけませんし、今日本で行っている活動に当てはまる在留資格に変更しなければいけません。
もし学校に通っていないのに3カ月以上留学の在留資格で日本にいると、在留資格を取り消される可能性があります。これはあくまで可能性なので(法律には「取り消すことができる」と書かれている)、3カ月をすぎると全員在留資格が取り消されるわけではありません。
しかし次の在留資格を申請するとき、日本人配偶者と結婚をして配偶者ビザの申請をするときに審査が難しくことが予想されます。
また1年以上学校に通わずに次の在留資格の申請をすれば生活費・滞在費について厳しく追及され、アルバイトをしていれば不法就労で退去強制になります。
今回のケースでは日本語学校をやめてから3カ月ほどすぎていました。ギリギリの申請になりましたが日本語学校をやめた理由を正直に説明をすることで許可が取れました。
入管から本人に連絡が来た珍しいケース
JOY行政書士事務所にご依頼をいただけましたら、入管の連絡はすべて私に届きます。
配偶者ビザの審査は提出した書類の確認だけで、面談や電話はまずありません。偽装結婚ではないか、安定的・継続的に日本で生活できる収入があるか、これらの審査は申請人であるご夫婦が提出した書類のみで審査がされます。
そのため提出書類は大切で、書いてあることに矛盾がないか、事実をしっかりと説明できているか確認をしないといけません。
しかし今回のケースでは、珍しく入管から日本人配偶者の奥様に電話がありました。
電話で聞かれたことは
- いつから同居を始めたか
- なぜ中国語を話せるのか
この2点でした。
奥様は入管から電話がかかってきて驚かれていましたが、しっかりとお答えいただき無事に許可が取れました。
申請人ご夫婦に入管から電話がかかってくるのはかなりレアケースですが、しっかりとお答えいただければ問題ありません。
上でご説明したとおり、ご主人が学校をやめてから3カ月近くすぎていましたので入管が気を利かせて早く結果を出すために手紙よりも電話で確認をしたのかもしれません。
入管から電話がかかってくるのは審査が最終段階で、許可が取れる可能性がかなり高いと考えらえられます。
本当に問題がある申請は手紙が届きますので、入管から電話がかかってきたときは安心をして本当のことをお伝えください。
あとは許可が出るのを待つだけです。
JOY行政書士事務所にできること
無事に許可が取れ、ご家族ともに日本で生活ができることをお喜びいただけました。
JOY行政書士事務所では、お客様を社会に「JOINT=つなげ」、社会を「ENJOY=楽しんで」いただくことを目標に業務を行います。
一緒に日本で生活をご希望されるご夫婦はぜひJOY行政書士事務所にご相談ください。
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配偶者ビザの申請をするとき、ご夫婦の事情はみなさん違います。それでも許可を取れた事例をヒントに、JOY行政書士事務所がお役に立てるかもしれません。
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