引っ越しをして住所が変わったときはお住まいの市役所に転入届をします。転入届をすると市役所の窓口で在留カードに新しい住所を書いてもらえます。市役所から出入国在留管理局に連絡をしてくれますので、こちらから出入国在留管理局に行く必要はありません

住所の変更は市役所でできます。

では、名前などが変わったときはどうしたらいいのでしょうか?

確認をしていきます。

住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

在留カードに書かれている住所以外のことで変更があったときは出入国在留管理局に届け出ないといけません。

氏名(名前)、生年月日、性別、国籍・地域が変わったときです。

届出は新しいパスポートができてから14日以内にしなければいけません。14日以内に申請ができないときは遅れた理由を書いた「陳述書」が必要です。

在留カード記載事項変更の届出で必要な書類

  • 在留カード記載事項変更届出書
  • 新しいパスポート
  • 変更の原因となった証明書(結婚証明書など)
  • 陳述書(新しいパスポートができて14日以内に申請ができないとき)

在留資格変更許可申請といっしょにできないの?

結婚をして名前が変わったとき、配偶者ビザの変更許可申請をするかと思います。

どうせ配偶者ビザの変更申請をするなら在留カード記載事項変更の届出もいっしょにしたい!
在留資格変更許可申請をするのだから在留カード記載事項変更の届出は必要ないのでは?

と思いますが、残念ながら在留カード記載事項変更の届出は変更申請といっしょに申請をすることはできません。在留資格変更許可申請の前に在留カード記載事項変更の届出をしなければいけません。

新しい在留カードを2回も受け取ることになりますが、新しいパスポートができてから14日以内に在留カード記載事項変更の届出をしてください。

在留カード記載事項変更の届出は無料でできます。問題がなければその場で新しい在留カードを受け取りますので、そのあとに在留資格変更許可申請をしてください。

JOY行政書士事務所にできること

氏名(名前)、生年月日、性別、国籍・地域が変わったときは在留カード記載事項変更の届出をしなくてはいけません。

期間は新しいパスポートができてから14日以内です。遅れたときは陳述書が必要になります。

お仕事など忙しく出入国在留管理局に行けないときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

JOY行政書士事務所では在留資格変更許可申請とあわせて在留カード記載事項変更の届出をします。

お問い合わせお待ちしております。

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