今回は就労ビザで日本に住む方から連れ子の在留資格についてご相談をいただきました。

就労ビザの連れ子=家族滞在で日本に住む配偶者の子どもです。

ただ、残念ながらこの子どもは家族滞在ビザには当てはまりません

どの在留資格なら家族みんなで日本に住むことができるのでしょうか?

確認をしていきます。

家族滞在ビザで日本に住むことができる家族

入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動。

出入国在留管理局のHPより

出入国在留管理局のホームページからわかるとおり、家族滞在ビザで日本に住むことができるのは就労ビザで働く方の配偶者と子どもだけです。

「配偶者」は婚姻届を提出して実際に結婚をしていないといけません。内縁関係は認められていません。

また婚姻届を提出しいても同性婚は家族滞在ビザではなく「特定活動」の申請をします。

ネパールの場合、在日ネパール大使館で書類を提出しても報告的な届出となり法律上は結婚していることになりません。そのため一部の入管では在日ネパール大使館の結婚証明書では母国で結婚をしているといえない、としてネパール本国の結婚証明書を提出するようにいわれます。

「子ども」は養子縁組をした子どもも家族滞在ビザの申請ができます。認知をした子どもでも問題はありません。養子や認知をしたときの子どもの年齢も問題になりません。

しかし家族滞在ビザの連れ子、就労ビザで働く外国人の方と法律的につながりがない子どもは家族滞在ビザの申請ができません

また母国で暮らす親を日本に呼び寄せたい、とのお問い合わせはたくさんいただきますが、親も家族滞在ビザの申請はできませんので「特定活動」の申請をします。

家族滞在ビザの連れ子の在留資格「特定活動」

残念ながら親や家族滞在ビザの連れ子は家族滞在ビザの申請ができません

そのため特別な在留資格「特定活動」の申請をします

「特定活動」とは法務大臣が人道上の理由により特別に認める在留資格・ビザです。とくに親と家族滞在ビザの連れ子は法律でも決められていません。

そのため短期滞在ビザ90日で来日をしたあとに「特定活動」に変更をします。

在留資格変更許可申請の審査は2カ月から3カ月かかります。短期滞在15日・30日では結果が出る前に帰国をしなければいけません。

短期滞在90日でしたら在留期間中に結果が出なくても2か月間は日本に残ることができます。これを特例期間といいますが、結果が出るまで日本に残るためにも短期滞在90日で日本に来てください。

また特例期間中は基本的に帰国はできませんのでお気をつけください。とくに短期滞在ビザは空港でみなし再入国許可の申請ができません。「特定活動」の申請中に帰国をすると審査が取り消されてしまいます。

家族滞在ビザの申請ができない連れ子ですが、「特定活動」の許可を取ればいっしょに日本に住むことができます。

家族滞在ビザではなく「特定活動」の申請をしてください。

連れ子の「特定活動」に必要な書類

出入国在留管理局に提出する書類は家族滞在ビザと変わりません。

  1. 両親の結婚証明書
  2. 子どもの出生証明書
  3. 課税証明書
  4. 納税証明書

子どもと親の関係を証明する出生証明書が必要です。
また両親が結婚をしていて、連れ子であることを証明するために両親の結婚証明書が必要です。

あとは日本で安定的に生活ができる生活費の説明として課税証明書と納税証明書を提出してください。

申請書は「特定活動(その他)」を使います。

JOY行政書士事務所にできること

家族滞在ビザの連れ子の在留資格・ビザについて確認をしました。

就労ビザで働く外国人の方と法律的なつながりがない連れ子でも「特定活動」の許可を取ることでいっしょに日本に住むことができます。

JOY行政書士事務所では連れ子の「特定活動」の許可を取った実績があります。

家族みんなで日本に住みたいとき、JOY行政書士事務所にお問い合わせください。

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