日本にもデジタルノマドビザができました。

これによって日本でリモートワークをしながら6カ月間滞在できるようになります。

では、デジタルノマドビザについて確認をしていきます。

デジタルノマドビザとは?

本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者である場合
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)

特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

出入国在留管理庁HPより

デジタルノマドビザを取ることで、日本で6カ月を超えない期間滞在をしてリモートワークをすることができます。

出入国在留管理庁はリモートワークを行う「IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主」を例としてあげています。

外国の会社で雇用されている方はもちろん、外国の会社から仕事を受けている個人事業主もデジタルノマドビザに該当します。

※日本の会社から仕事を受けている個人事業主は「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザになります。

またデジタルノマドビザの許可が取れた方の家族(配偶者と子ども)もデジタルノマドビザで日本に滞在することができます

滞在できる期間は6か月間で、滞在期間を延長することはできません

デジタルノマドビザの申請ができる国

まずデジタルノマドビザを申請できる国は決められています。税金の問題もありますので、すべての国の方が申請できるわけではありません。

デジタルノマドビザ
(特定活動53号が申請できる国)
デジタルノマドビザの家族として申請できる国
(特定活動54号)
アイスランドアイスランド
アイルランドアイルランド
アメリカアメリカ
アラブ首長国連邦アラブ首長
イギリスアルゼンチン
イスラエルアンドラ
イタリアイギリス
インドネシアイスラエル
ウルグアイイタリア
エストニアインドネシア
オーストラリアウルグアイ
オーストリアエストニア
オランダエルサルバドル
カタールオーストラリア
カナダオーストリア
クロアチアオランダ
シンガポールカタール
スイスカナダ
スウェーデンキプロス
スペインギリシャ
スロバキアグアテマラ
スロベニアコスタリカ
セルビアサンマリノ
タイシンガポール
チェコスイス
チリスウェーデン
デンマークスペイン
ドイツスリナム
トルコスロベキア
ニュージーランドスロベニア
ノルウェーセルビア
ハンガリータイ
フィンランドチェコ
フランスチュニジア
ブラジルチリ
ブルガリアデンマーク
ブルネイドイツ
ベルギードミニカ共和国
ポーランドトルコ
ポルトガルニュージーランド
マレーシアノルウェー
メキシコバハマ
ラトビアバルバドス
リトアニアハンガリー
ルーマニアフィンランド
ルクセンブルクフランス
韓国ブラジル
香港ブルガリア
台湾ブルネイ
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
ホンジュラス
マカオ
マレーシア
メキシコ
モーリシャス
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルーマニア
ルクセンブルク
レソト
韓国
香港
台湾
北マケドニア
デジタルノマドビザの申請ができる国

デジタルノマドビザで日本に滞在できる国とデジタルノマドビザの家族として日本で滞在できる国はちがいます。

リモートワークができる国のほうが少ないです。

デジタルノマドビザに必要な書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 日本滞在中の活動予定表
  3. 就労していた国が発行した所得証明書、または納税証明書
  4. 民間の医療保険の加入証書

1.外国から呼び寄せるときは在留資格認定証明書交付申請書に記入をします。

2.日本滞在中の活動予定表は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

3.外国の所得証明書、納税証明書を提出します。

所得証明書などが提出できないときは雇用契約書・給料などの振り込みがわかる銀行口座のコピーを提出します。

4.デジタルノマドビザでは日本の健康保険には加入できませんので、民間の医療保険に加入しなくてはいけません。日本滞在予定期間は加入する必要があります。

クレジットカードの保険があれば医療保険に加入する必要はありません。

デジタルノマドビザは日本で申請できない?

在留資格認定証明書交付申請は外国人の方を日本に呼び寄せるために日本に住む方が申請代理人となって申請をします。

しかしデジタルノマドビザ=特定活動ビザの申請代理人になれる方は

  • 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員
  • 本人を雇用する者
  • 法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者

以上の方だけです。

デジタルノマドビザは外国の会社と契約をしているのが条件ですので、日本にご本人を雇用している会社などはありません。

そのため日本の出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請をする場合、ご本人が短期滞在で日本に来てから行政書士に依頼をするか、ご本人が住んでいる外国の日本大使館・領事館に直接デジタルノマドビザの申請をする必要があります。

JOY行政書士事務所にできること

デジタルノマドビザを取ることで日本でリモートワークができるようになりました。

リモートワーカーはもちろん、家族もいっしょに日本に滞在できます。

日本の出入国在留管理局でデジタルノマドビザを申請することはできないかと思います。直接日本大使館・領事館に申請をするしかありません。

JOY行政書士事務所は必要書類のご案内・申請書など書類作成をサポートいたします。

外国の日本大使館・領事館に私が申請をすることはできませんが、書類の作成でしたら当事務所で行います。

デジタルノマドビザの申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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