在留資格「永住者」、永住ビザは10年以上日本に滞在をしている外国人の方が申請ができますが、特例として日本人の配偶者は10年も待たなくても永住許可申請ができます。
私の妻もそろそろ永住許可申請、いわゆる永住ビザ申請ができるようになります。永住ビザ申請ができる要件、必要な書類をご紹介します。
日本人の配偶者はいつ永住ビザの申請ができる?
永住ビザ申請をするためには日本に住んでいた期間が重要となります。日本人の配偶者の場合、特例として”婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している”と永住ビザ申請ができます。
私たちは2017年7月に結婚をしました。妻が日本に来たのは2018年1月です。2019年1月には”1年以上日本に在留”して、2020年7月に”婚姻生活が3年以上継続”となるため永住ビザ申請ができます。
※ただし、結婚後の別居期間についての説明(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請の結果が出るまで来日できなかった等)が必要です。
結婚生活のはじめを相手方の国、海外ですごされるご夫婦もいると思います。その場合は、海外で2年以上の婚姻生活を送り、日本に来て1年以上生活をすれば永住ビザの申請ができます。婚姻生活3年以上は海外での生活もカウントされます。
ただし、上記のケースでは日本での生活が1年すぎてすぐに永住ビザの申請ができるか、と言われるとほぼできないものと考えます。
それは永住ビザ申請のもう一つの要件である”その在留資格の最大の在留期間のとき”に当てはまらないからです。最大の在留期間は5年(現在は3年でも可)です。在留期間が1年では永住ビザの申請はできません。
在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)は、初めての申請で3年以上の許可が出ることはなかなかありません。出入国在留管理局は1年ずつ、更新のたびにこちらの結婚生活の様子を確認します。
私の妻も認定申請で1年、1回目の更新で1年、2回目の更新でやっと3年の許可が取れました。何度か更新をし、出入国在留管理局に認められて永住申請ができるようになります。
永住ビザ申請に必要な書類
永住許可申請には3つのポイントがあります。
- 素行が善良であること(素行善良要件)
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)
犯罪を犯していないか、生活費に困っていないか、日本の国益に合っているか、審査されます。
しかし日本人の配偶者の場合、「1.素行善良要件」と「2.独立性系要件」は審査されないとされています。(もちろん犯罪はしないほうがいいですが)
私たち夫婦が準備した書類は
- 永住許可申請書
- 申請理由書
- 妻のパスポートのコピー
- 在留カードのコピー表・裏
- 戸籍謄本
- 住民票
- 直近3年分の課税証明書(市県民税)
- 直近3年分の納税証明書(国税・住民税)
- ねんきんネットの年金記録
- 国民健康保険証のコピー
- 身元保証書
- 夫の職業を証明する書類
- 銀行通帳のコピー
以上です。
2019年から「3.国益要件」がとても厳しく審査されるようになりました。「国益要件」とは税金、健康保険、年金の支払い義務をしっかりとしているか、です。
もし母国に帰ることになっても、支払った年金の一部は返ってきます。永住ビザ申請のためにも年金はお支払いください。
JOY行政書士事務所にできること
「日本人の配偶者等」の申請をするときに市民税の課税証明書、納税証明書は市役所で取り寄せました。「永住者」ではそれが3年分必要となり、さらに国税、年金、健康保険の証明書も用意しなくてはいけません。
国税は税務署で申請をし、年金はねんきんネットに登録をする必要があるので大変です。
さらに申請の結果が出るのは4か月以上先です。妻の結果が出るのは来年になるでしょうか。永住ビザ申請には長い道のりが待っています。
配偶者の方の永住ビザ申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
ご夫婦で日本で安定した生活が送れるように、永住ビザを考えてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。