在留期間更新許可申請は、現在もっている在留期間の3カ月前から申請ができます。
3カ月前に申請をしたら早く許可が取れて在留期間が短くなるので、在留期間ギリギリに申請をしたほうがお得じゃないの? とお考えかもしれませんが、在留期間更新許可申請で許可が取れると、前の在留期間から許可年数分の在留期間がプラスされますのでご安心ください。
たとえば、2021年7月7日まで在留期間がある場合、2021年4月7日から在留期間更新許可申請ができます。4月7日に申請をして、6月7日に1年の許可が取れました。このような場合は、在留期間は2021年7月7日の1年後、2022年7月7日まで更新されます。
早く在留期間更新許可申請をして損をすることはありません。逆に在留期間ギリギリに更新許可申請をした場合、審査期間が在留期間をすぎてしまいます。審査期間が在留期間をすぎても、2カ月以内であれば結果が出るまで日本に残ることができますが、万が一不許可になると「出国準備期間」となり、30日か31日以内に帰国をしなければいけません。
「出国準備期間」の間に再申請はできますが、30日(31日)でリカバリーするのはとても大変です。
万が一不許可になることを考え、お早めに在留期間更新許可申請をしてください。
配偶者ビザの在留期間更新許可申請が不許可になることがあるのか?
在留資格認定証明書交付申請(最初の申請)とお変わりがなければ、在留期間更新許可申請もスムーズに許可が取れると思います。
では、この”変わっていない”とは何が変わっていなければ大丈夫なのでしょうか?
配偶者ビザは、”偽装結婚ではないのか?”と”安定して・継続して結婚生活を送ることができるのか?”が審査されます。
この2点について在留資格認定証明書交付申請と違う状況になったときは、在留期間更新許可申請でもお気をつけください。
”偽装結婚ではないのか?”とは
日本の結婚は、”夫婦が相互扶助をし、同居すること”と民法で定められています。
そのため、在留期間更新許可申請では世帯全員の住民票を提出することで同居していることを証明します。
もし在留期間更新許可申請のときに同居をしていないときは、なぜ同居をしていないのか説明が必要になります。単身赴任なのか、ケンカをしていて別居中なのか説明をしなければいけません。
現在ケンカなどをしていて別居をしているときは仲直りを前提にしていることを説明しないと在留期間更新許可申請は不許可になるかもしれません。
離婚にむけて話し合っているときも出入国在留管理局に正直に説明をしてください。6カ月の配偶者ビザの許可が取れるかと思います。
離婚をされたときは配偶者ビザの在留期間更新許可申請はできません。ほかの在留資格に変更ができないか検討をします。
”安定して・継続して結婚生活を送ることができるのか?”とは
在留期間中に会社を辞めて年収が低くなってしまったときは今後の生活費について説明をしてください。
ただし、配偶者ビザとしてご夫婦で生活してきた実績がありますので、生活費の問題ですぐに在留期間更新許可申請が不許可になることはないかと思います。
ご夫婦の将来の生活について説明ができればさほど問題がないかと思います。
配偶者ビザの在留期間更新許可申請で必要な書類
- 在留期間更新許可申請書
- 戸籍謄本
- 課税証明書
- 納税証明書
- 身元保証書
- 住民票
収入が低いとき、同居をしていないときの説明が必要なのは上に書いたとおりです。
配偶者ビザ更新許可申請のまとめ
配偶者ビザの在留期間更新許可申請についてご説明をしました。
在留期間更新許可申請は在留期間の3カ月前からできます。早く許可が取れても在留期間が短くなることはありませんので、できるだけ早く申請をしましょう。
在留資格認定証明書交付申請と変わった点があるときは少しお気をつけください。提出書類以外で説明が必要になるかもしれません。
JOY行政書士事務所は在留期間更新許可申請を50,000円で承っております。
お時間がないとき、許可が取れるのかご不安なときなどは当事務所にお問い合わせください。
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