在留資格で認められていない活動をするとき、その活動がお金をもらう=就労の場合は資格外活動許可を取らなければいけません。

たとえば外国人留学生が日本でアルバイトをするとき。「留学」の在留資格では就労が禁止されているため、アルバイトをするときは資格外活動許可が必要です。

この外国人留学生のケースが有名なため、ほかの在留資格で日本に暮らす外国人の方は逆に資格外活動許可を取らなくても、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの許可を取れば副業もできる、と考えてしまいますが、それは違います。

在留資格は日本で行う活動に対して許可が取れただけです。許可が取れた在留資格とは別の活動をするときは就労ビザであっても資格外活動許可が必要か調べてください。

資格外活動許可が必要なケース

  1. 語学教室の講師として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、小学校や中学校で語学教師として働く
  2. IT技術者として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、大学でプログラミングを教える
  3. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方がネットで転売をするとき

小学校や中学校で語学教師として働く在留資格は「教育」になります。そのため「技術・人文知識・国際業務」では認められていない外の活動になりますので資格外活動許可申請が必要です。

同じように、大学で講義をする活動は「教授」になります。これも資格の外の活動になりますので資格外活動許可申請が必要です。

最近多いのが母国から取り寄せた商品をネットて販売、転売をする仕事でしょうか。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていても資格外活動許可が必要になるかもしれません。
また古物商許可が必要かあわせてご確認ください。

日本でお金を稼ぐ活動は在留資格によって厳しく制限がされています。日本でお金を稼ぐ場合、在留資格で認められた活動なのか、在留資格で認められていないために資格外活動許可が必要なのか、しっかりとご確認ください。

ただし、お金を稼いでいても資格外活動許可の必要がないケースもあります。

資格外活動許可が必要ないケース

  1. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、遺産で手に入れた不動産や株式から配当を得ている
  2. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、同じ業務で副業をするとき

少し難しいケースですが、資格外活動許可が必要ないケースを2つご紹介します。

1.遺産として手に入れた不動産や株式の配当

1は、配偶者が亡くなり、遺産として不動産や株を受け取ったときに問題となります。
不動産はマンション・アパートを貸し出して家賃収入が自動的に入ってきます。株式は売買はしていませんが配当金が入ってきます。

これら遺産として手に入れた不動産や株式の収入に対しては資格外活動許可は必要ありません。

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人

出入国在留管理庁HPより

収入を伴う事業を運営する活動とは、会社の経営です。報酬を受ける活動とは、労働をして給与を受け取る仕事のことです。このふたつの活動をする場合に資格外活動許可が必要となります。

遺産で手に入れた不動産の家賃収入や株式の配当金はこれらの活動に含まれません。そのため資格外活動許可は必要ありません。

ただし、不動産の売買や株式の売買で報酬を得る場合は資格外活動許可が必要になるかもしれません。

2.同じ業務で副業をするとき

在留資格は業務内容によって許可が取れています。

そのため、通訳・翻訳業務で許可を取れた方が副業で通訳・翻訳をするときは資格外活動許可は必要ありません。ほかの業務内容でも同じ業務内容の副業をするときは大丈夫です。

しかし、「技術・人文知識・国際業務」で認められた業務内容、たとえば営業の業務内容で許可を取った方が副業で通訳・翻訳業務をするときは出入国在留管理局にご確認ください。

これは、「技術・人文知識・国際業務」の許可は学校で勉強した内容と業務内容が関連をしていないと許可が取れないためです。

営業なら学校で勉強したことと関連があっても、通訳・翻訳と勉強内容に関連がないと「技術・人文知識・国際業務」は不許可になりますので確認が必要です。

外国の仕事をテレワークでするとき、資格外活動は必要?

テレワークが日本でも認められるようになりました。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方もテレワークでお仕事をされているかもしれません。

このテレワークの仕事が外国から依頼を受けた仕事だったら、報酬は外国の銀行に振り込まれます。日本にお金が入って来ることはありません。日本にお金を送ることもありません。

さて、資格外活動許可は必要でしょうか?

答えはわかりますか?

もう一度資格外活動許可が必要なパターンを確認します。

  1. 収入を伴う事業を運営する活動
  2. 報酬を受ける活動を行おうとする外国人

収入を伴う事業を運営する=会社の経営も、報酬を受ける活動を行う=仕事も報酬の支払い場所まで書かれていません。

そうです。外国の銀行に報酬が振り込まれても、日本に送金をしなくても、”日本で”1と2の活動を行うときは資格外活動許可が必要になるかもしれません。

資格外活動許可はお金の流れではなくて、日本で行う活動が在留資格で認められていないときに必要となります。

逆に、外国の仕事を日本でしても、「技術・人文知識・国際業務」の許可が取れた同じ業務内容、通訳・翻訳業務でしたら資格外活動許可は必要ありません。

※外国に報酬が振り込まれても日本で税金を支払わないといけないかもしれません。税金についてもお気をつけください。

まとめ

日本に住む外国人の方が増え、インターネットが発達をしてよりグローバルな社会になっています。ひとつの仕事、ひとつのコミュニティだけで終わることはありません。

たくさんの仕事、たくさんのコミュニティに入る人が増えてきました。しかし、外国人の方が日本で生活をするためには、在留資格を取って日本で行う活動の許可を取らなくてはいけません。在留資格で認められていない活動をするときは資格外活動許可が必要です。

たくさんの仕事、たくさんのコミュニティに入るとき、在留資格で認められているのか、資格外活動許可が必要なのかしっかりとお調べください。

自分で決めることなく、出入国在留管理局に確認をするのが一番安全かと思います。