- Q在留資格「技術・人文知識・国際業務」ですが、翻訳の副業をしたいです。資格外活動許可を取ればできますか?
- A
今のお仕事が翻訳のお仕事でしたら資格外活動許可は必要ありません。副業をするために出入国在留管理局に申請をしなくてもできます。ただ、在留期間更新許可申請をするときにお気をつけください。
資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
出入国在留管理庁HPより
外国籍の方、特に留学生のときに日本に来た方は資格外活動許可を取って週28時間のアルバイトをしていたことかと思います。
どうして資格外活動許可を取らないとアルバイトができないかというと、在留資格「留学」はもともと働くことができない在留資格だからです。
在留資格で認められていない活動=”現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動”、簡単にいうと日本で働くときは資格外活動許可を取らなければいけません。
「技術・人文知識・国際業務」で資格外活動が必要でないとき
上でご説明したとおり、資格外活動許可が必要なときは ”現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動” をするときです。
働くことができない在留資格で働くときはもちろん資格外活動許可が必要ですが、”副業をするとき”に資格外活動許可が必要とは書かれていません。
逆にいえば、在留資格で認められている収入を伴う事業や報酬を受ける活動をするときは資格外活動許可は必要ないのです。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって会社で経理のお仕事をしている外国籍の方が副業(アルバイト)で翻訳・通訳をするときは資格外活動許可は必要でしょうか?
通訳・翻訳のお仕事は「技術・人文知識・国際業務」でできるお仕事です。経理のお仕事で「技術・人文知識・国際業務」の許可を取った外国籍の方であっても、「技術・人文知識・国際業務」でできる通訳・翻訳の副業をするのですから資格外活動許可は必要ありません。
個人(語学教室)で語学を教える、プログラミングをする、これら「技術・人文知識・国際業務」で認められている活動内で副業をするときは資格外活動許可は必要ないのです。
※実際にその方が「技術・人文知識・国際業務」でできる活動か、出入国在留管理局に相談をしてください。
「技術・人文知識・国際業務」で副業をするときの注意点
とはいえ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているからといって自由に副業ができるわけではありません。注意点をひとつずつ確認していきます。
1.在留資格で認められた活動かギリギリをねらわない
「技術・人文知識・国際業務」の活動には”教授、芸術、報道、経営・管理、教育、企業内転勤、興行に掲げる活動を除く”と書かれています。「技術・人文知識・国際業務」とこれらの在留資格の活動が重なるときはこれらほかの在留資格を優先しなければいけません。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」をもつ方が副業でイラストを描くとき、デザインの勉強をしていても「芸術」の在留資格にならないか確認が必要です。
学校で語学を教えるときは「教育」の在留資格になりますので資格外活動が必要になります。
「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動か悩んだときは出入国在留管理局に相談してください。副業が禁止されているわけではありません。資格外活動許可を取ることができれば副業はできます。
2.副業がメインにならないように時間に注意
資格外活動許可の条件は”現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと”です。そのため留学生は勉強の邪魔にならないように週28時間しかアルバイトができません。
「技術・人文知識・国際業務」も許可を取った活動をこえて副業をすることはできません。副業のほうがお金が儲かるといって在留資格の許可を取った仕事を辞めることはできません。
もしメインの仕事を辞めるときは、副業で在留資格を取り直す必要があります。
3.在留期間更新許可申請のときに注意
カテゴリー3の会社で働いている場合、在留期間更新許可申請で課税証明書を提出しなければいけません。課税証明書には前年の収入が書かれています。副業をしていて会社の給料よりも収入が多いと、出入国在留管理局は何をして収入を得たのか疑問に思います。
そのため在留期間更新許可申請をするときは副業をのことを説明しなければいけません。カテゴリー1、カテゴリー2の会社で働いている方も課税証明書を提出して副業について説明したほうがよいでしょう。
あわせて副業について働いている会社の同意を得る必要かもしれません。日本は副業を禁止している会社がたくさんあります。会社の同意を得てから副業を始めてください。会社に黙って、確定申告もしないで税金も払っていないと在留期間更新許可申請が不許可になるかもしれません。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」で副業をするときの資格外活動許可についてご説明をしました。
「技術・人文知識・国際業務」で認められた活動=業務内容であれば資格外活動許可は必要ありません。
ただし、在留資格の活動は細かくわけられていますので、ギリギリをねらわないで、副業が「技術・人文知識・国際業務」で認められた活動か不安なときは出入国在留管理局にお問い合わせください。
また在留期間更新許可申請が不許可にならないように、会社の同意を得て、確定申告をしっかりとやって出入国在留管理局に副業について説明をしてください。